平成19年1月、住宅地などにおける農薬の適正な使用を推進するため、農林水産省と環境省は連名で通知を出しました。農薬の散布を行う土地・施設の管理者などが守るべき事項を定めたもので、大津市及び関係行政機関(教育委員会、企業局等)もこの通知内容を守らなければなりません。また、昨年度には環境省が農薬飛散によるリスクを低減させることを目的に「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を取りまとめましたが、本市におけるこれまでの取組みは不十分であり、定例会の一般質問において改善を求めてきました。
その結果、「大津市施設などにおける農薬・殺虫剤など薬剤適正使用ガイドライン」が策定され、今年度からは定期的に薬剤を使用するのではなく、病害虫などによる被害の早期発見に努め、発生状況に応じて適切に防除することが原則とされました。
捕殺や被害を受けた部分の剪定など、薬剤を使用しない防除を優先的におこなうこととし、やむを得ず薬剤を使用する場合においても、必要最小限の量及び区域とし、誘殺や塗布など「散布以外の方法」を優先しておこなうことになっています。
現在、これとは別に化学物質対策のさらなる推進を目的としたガイドラインの策定に向けた検討も進められており、今後は両ガイドラインの運用状況及び委託における仕様書等を確認し、薬剤の過剰な散布が公園・学校などの環境を悪化させないよう努めてまいります。
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