平成25年12月、障害者の権利に関する条約の締結が国会で承認され、平成26年2月から我が国において効力が発生することになりました。平成28年4月から施行されることになる障害者差別解消法については、この条約の締結に向けて整備されたものであり、障害を理由に差別的取扱いや権利侵害を行ってはならないこと、また、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行うこと等が定められています。
誰もが安心して暮らせる社会の実現に向け、大津市は率先して取り組む必要がありますが、設置する施設や提供するサービスについて、利用する側に立った検証が不十分であり、現状においては、利用者の自立した移動に対する配慮も不足していると考えます。
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