登壇

3月7日、下記4項目について質疑一般質問を行いました。答弁内容については明日以降、随時更新させていただきます。
 

 

〇防災拠点施設でありながら必要な耐震化が今もって図られていない本庁舎の整備に向けた取り組みについて
 
現在、大津市においては庁舎整備基本構想の策定に向け、副市長をトップとする庁内推進本部会議と外部有識者によって組織される懇話会が設置されています。令和3年12月、大津市議会公共施設対策特別委員会で示されたスケジュールでは、基本構想の原案を今年度中に完成させる予定となっていますが、今もって整備方針の決定には至っておらず、年度内の実現はかなわ ないと判断するものです。また、当該スケジュールにおいて、令和4年4月以降、市民アンケートをテーマに推進本部会議、懇話会を開催され、同年9月には基本構想をまとめるとの方針が示されています。令和3年度2月補正予算案において、庁舎整備基本構想策定支援業務委託料を市民アンケートの実施に必要となる費用分を増額し、次年度に繰り越すための予算が計上されましたが、現時点における検討状況を踏まえると、この実現すらも困難ではないかと危惧するものです。

耐震診断が行われて17年以上が経過し、整備方針が決定することなく、今日に至っていることに対して、私は強い危機感を抱いています。防災拠点施設でありながら、今もって必要な耐震性を有していない本庁舎の整備に向け、市民と課題認識を共有し、理解を深めていただきながら取り組みが進められるよう、以下、2点質問します。
 
1点目、庁舎整備基本構想策定に向けたスケジュールについて。
令和2年9月通常会議、私は庁舎整備方針を検討する上で不確定要素となっていた中消防署移転用地の絞り込みが実現したことを踏まえ、市長は前市長のもと行われてきたこれまでの検討をどの様に評価され、また、見直されたうえ、防災拠点施設でありながら必要な耐震化が今もって図られていない本庁舎の整備に向けた取り組みを加速していかれるつもりなのか、庁舎整備基本計画の策定に向けたスケジュールとあわせて見解を求めました。これを受けて大津市からは、これまでの検討のベースとなった整備パターンのみにとらわれることなく検討していくこと、また、庁舎整備基本計画の策定に向けたスケジュールについては、まず中消防署の移転新築の進捗状況を見極めた上で、次年度からの中期財政フレームとの整合を図りながら、まずは庁舎整備の基本構想を策定していく必要があるとの考えが示されました。

大津市はこれまでの間、本館を免震レトロフィット工法により耐震改修する案と解体する案を比較の対象とし、いずれの案も別館については解体を前提としたうえ、それぞれ、新棟を別館跡地もしくは取得した隣接旧国有地を活用して建築する計4案をもって整備パターンとしてきました。庁舎整備基本構想策定支援業務に各建設候補地の評価を含めているものの、令和4年2月17日に開催された大津市庁舎整備基本構想策定懇話会においては、当該4案以外、新たな整備パターンや建設候補地が示されることはありませんでした。

 

大津市は整備方針を決定のうえ、今年度中には基本構想の原案を完成させる方針を示しています。今後も新たな整備パターンの検討や建設候補地の選定を継続するのであれば、実行性のあるスケジュールをあらためて示されるべきと考えます。そもそも、当該スケジュールについては、市民アンケートの結果を踏まえ、基本構想を策定される方針に転換されたことを受けて見直されたものであり、令和3年12月、大津市議会公共施設特別委員会において明らかにされたばかりです。

 

令和3年5月公共施設対策特別委員会 初会合 公表スケジュール


令和3年8月通常会議 公共施設対策特別委員会 公表スケジュール


令和3年11月通常会議  公共施設対策特別委員会 公表スケジュール
 
単年度において、スケジュールが二転三転することは望ましいことでなく、あらためて見直しをされるのであれば、庁舎整備の推進に特化した(仮称)庁舎整備推進室を設置されるなど、庁内体制を強化されたうえ、新年度に臨まれるべきと提言するものです。

大津市は庁舎整備基本構想策定に向けた進捗を公表したスケジュールと照らし合わせ、どの様に評価しているのか。あらためてスケジュールを見直すことの必要性と実行性を高めるための取り組みとして、庁内組織体制を強化することについて、見解を求めます。

 
また、現時点で示している計4案の整備パターンの他、建設候補地を選定できる見込みについて、大津市はスケジュールを踏まえて明らかにすべきと考えます。あらたな建設候補地の有無が確定しないと、整備方針をいつまでたっても決定することができません。

大津市はどのような方針のもと、建設候補地を選定していくつもりなのか。現時点における検討状況と合わせて見解を求めます。
 

2点目、庁舎整備に係る検討経過を時系列で整理をし、ホームページ等で情報発信することについて。
令和2年11月通常会議、私は本館を免震レトロフィット工法により改修する案を示されたことを受け、市民アンケート調査を実施するのであれば、本館、別館ともに耐震性能が著しく不足することが判明した平成16年度以降、どのような検討が重ねられて今日に至っているのか、市民に分かりやすい形で情報発信することが大切であると指摘提言を行いました。大津市は長きに渡り、多額の予算と人的資源を投じて、庁舎整備の実現に向けて取り組んできました。市民に対する説明責任を果たすためにも、断片的ではなく、これまで作成されてきた資料とあわせ、時系列に沿って情報発信されるべきと指摘をした次第です。大津市からは、これまでの庁舎整備に係る検討について時系列で整理をし、ホームページ等で情報発信していくことは、市民の皆様の関心を高め、理解を深める観点からも効果的であると考えることから、他都市の例も参考として、取り組んでいく方針が示されています。

 
先の大津市庁舎整備基本構想策定懇話会において、平成28年、一般社団法人日本建築学会より、「DOKOMOMO Japanによる「日本におけるモダン・ムーブメントの建築197選」の選定、および選定建築物の歴史的価値の継承と保全について」が
提出をされていることを受け、市民との情報共有のあり方について、委員から発言がありました。大津市からはホームページでの情報発信に努めていくとの趣旨で見解が示されましたが、令和2年11月通常会議以降、今もって実現に至っていません。これから後、大津市は基本構想の原案を策定することになりますが、市民と課題認識の共有を図るためにも、市民アンケートを実施されるまでに庁舎整備に係る検討経過を時系列で整理し、ホームページ等での情報発信を実現されるべきと考えます。今後の見通しについて、あらためて見解を求めます。
 
 
〇大津市避難所施設応急危険度判定士の制度構築に向けた取り組みについて

 
令和3年6月通常会議、私は、大規模地震発生時に指定避難所を速やかに開設できるよう、事前割当方式により、被災建築物応急危険度判定士(以下、応急危険度判定士)を学区単位で配備されることを提言しました。

事前に定められた各支所において、支所長(初動支所班長)から応急危険度判定の依頼を受けていただければ、より迅速な避難所開設が可能となります。大津市と避難所施設を対象とした応急危険度判定業務に関して協定書を締結する公益社団法人滋賀県建築士会大津地区委員会・同湖西滋賀地区委員会の会員のみならず、応急危険度判定士の資格を有する市民を対象に広く支援を求める必要がありますが、事前の配備によって、避難所担当員との連携が強化されることになり、地域における防災対策を高める効果も期待できます。

大地震発生時、小中学校体育館を避難所として開設するにあたり、まずもって、施設管理者または避難所担当員を務められる市職員が安全確認を行い、判断がつかなかった場合においては、災害対策本部の意思決定のもと、建設部建築課からの依頼に基づき、応急危険度判定士が派遣されることになります。しかしながら、滋賀県建築士会同地区委員会に所属する応急危険度判定士の登録者数は指定避難所の数に見合っておらず、避難所担当員研修や総合防災訓練への参加者数についても、ごく限られた人数となっています。
 
大規模地震発生時においては、電話回線の混雑が想定され、また、建築課が執務をされる本館棟は庁舎として必要な耐震性能を有しておらず、機能空間が確保されない恐れもあります。応急危険度判定士の派遣依頼が訓練のとおり円滑に行えるものなのか、また、建築士会の側においても、混乱する状況の中、要請のあった避難所に人員を速やかに派遣することができるのか、危惧するものです。

令和3年6月通常会議において、大津市からは、避難所施設に応急危険度判定士を事前に割り当てておくことは、人数の確保などの課題はあるものの、早期の避難所開設及び迅速な市民の皆様の避難に有効であると考えられることから、建築士会と相談していくとの方針が示されました。
 
令和4年1月、大津市危機・防災対策課と同会との意見交換に公益社団法人滋賀県建築士会大津地区委員会所属の応急危険度判定士として参加をしました。現状における課題認識を共有できたものと評価するものです。そのうえで、今期通常会議においては、指定避難所施設を対象とした応急危険度判定に協力いただける同判定士の登録制度を大津市として独自に創設されることを提言いたします。
 
応急危険度判定士については、滋賀県知事が認定書を発行されており、大津市は応急危険度判定士の名簿を保有していません。まずは、市内に在住または在勤されている一級建築士・二級建築士・木造建築士に対して、滋賀県が主催される研修への受講を働きかけ、応急危険度判定士の増員を図るところから開始する必要があります。(仮称)大津市避難所施設応急危険度判定士の制度を創設した後、指定避難所施設に見合うだけの同判定士に登録いただくには相当の年数を要すると見込まれます。しかしながら、応急危険度判定士の認定を更新いただく上での動機づけとなるよう、滋賀県とも連携を図りながら、大津市が避難所開設にあたって抱える課題を情報発信していくことで、地域の防災対応力の強化に寄与する制度になるものと考えます。
 
また、(仮称)大津市避難所施設応急危険度判定士に登録いただくにあたっては、地域自主防災会をはじめとする各学区地域団体との連携も必要不可欠となります。大津市は今後、大規模地震発生時に指定避難所を速やかに開設できるよう、被災建築物応急危険度判定士の配備をどの様な方針のもとで進めていくつもりなのか、見解を求めます。
 

 

 
〇相次ぐ医師の退職が地方独立行政法人市立大津市民病院の運営に及ぼす影響について

 
現在、地方独立行政法人市立大津市民病院においては、「大津市民病院 外科・消化器外科・乳腺外科で治療中の患者様へ」との案内文書が配布されています。退職される医師の連名で発出されており、令和4年3月末から6月末にかけて、外科・消化器外科・乳腺外科の医師全員が市民病院を退職されることになったこと、また、後任の医師は現在のところは未定であり、いったん患者をご希望、ご病状に応じて、近隣の病院や開業医の先生方、あるいは市民病院内の診療科へ紹介をすることなどが記されています。この度、通院されている市民から当該紙面を直接受け取りましたが、手術後、長年に渡って検査を継続されてきたこともあり、他の病院での受診を余儀なくされることを嘆いておられました。患者の立場になってみれば、出身大学や医局に関係なく、どの医師も「市民病院に勤務される医師」であることに違いはなく、病院運営上の判断との案内文に釈然としない思いを抱いておられました。

令和4年2月22日、地方独立行政法人市立大津市民病院は、この度の事態を受けて、理事長と病院長との連名にて、患者の皆様、市民の皆様に対してのお詫びの文書を病院のホームページ上で公表されています。外科・消化器外科・乳腺外科の手術を前提とした患者の受け入れについては、現在見合わせているとのことであり、今後の診療体制につきましては、減員に伴う影響を最小限にとどめるよう対応中であることが記されています。患者への直接の案内についても、退職される医師の連名でなく、地方独立行政法人市立大津市民病院として行われるべきものであったと考えます。

 

令和4年2月3日、健康保険部長から大津市議会議員宛に「地方独立行政法人市立大津市民病院における外科等の動向について」と題した通知文が発出されています。以下、記載のあった文面を引用いたします。なお、当該文面の引用にあたり、あくまでも大津市として第一報を受けて、大津市として理解した内容であり、詳細については改めて市立大津市民病院に報告を求めており、このため、内容の一部に訂正等の可能性があるとの見解が示されていることを申し添えます。
 
『地方独立行政法人市立大津市民病院( 以下「法人」と言う。) の外科等の動向について、令和4年2月2日に法人から「当院の外科医が患者に対して真実でない情報が記載されたチラシを配布している」旨の報告がありました。法人に確認したところ、業務運営に関することなので、第一義的には法人内部で調査し、解決すべき組織内の問題です。

しかし、今般の報告を受け、法人職員に不安や不利益を生じさせる恐れや市民に動揺が広がる恐れがあるなど、業務上支障を来たす状況にあると設立団体として判断したため、法人に対し地方独立行政法人法第121条の規定に基づく報告を求めています。なお、現時点で事実として把握している内容は別紙のとおりです。今後、法人からの報告で、事実関係の確認に努めてまいります。』通知文からの引用は以上です。

 
また、本市の対応として、「法人内の業務運営に関することであり、本市として法的に直接関与することはできない。ただし、設立団体として、法の規定に基づき、法人の業務運営に支障がないか、不適切な点がないか調査の上、報告するよう求めている。なお、事実と異なる情報を市民に周知している場合は直ちに正すことや派遣元の大学に対し早急に事実確認をすることを助言している」との記載が通知文の別紙においてなされています。

 

大津市長は今期通常会議に提出をされている議案の説明に先立ち「今般、市民病院で外科等の複数の医師が退職の意向を示し、市民や患者の皆様にご心配をおかけしていることにつきまして、設置者として誠に遺憾であります。現在、地方独立行政法人法に基づき、病院の業務運営に関する報告を求めているところでありますが、こうした事態を招いた法人の責任は極めて重いものと認識しております。市としても、感染症対応や地域医療構想に連携して取り組んでいる滋賀県に対し協力を要請するなど、設置者として対応に努めてまいります」と発言されています。

 

大津市議会が令和2年11月通常会議で承認をした、地方独立行政法人市立大津市民病院第2期中期目標の前文には、「超少子高齢社会を迎えた現在、市民病院は、圏域内での救急患者の受入れや高齢者に多く見られる疾患の治療に努めている。今後、市民病院が、市民に寄り添った「治し支える医療」としての役割を主体的に担うためには、地域医療における市民病院の位置付けを近隣病院との協議などにより明確にした上で、中長期的な視点での経営の効率化や経営管理機能の充実、優れた人材の確保と意識変革が重要である。これらを実行することにより、地域医療構想の推進と持続可能な病院経営が担保される。取り巻く経営環境は常に変化し、かつ、厳しくなる中、市民病院はこれまでの業務の成果を生かしながら、患者や市民、地域の医療機関等から更に信頼され、地域医療を支え守り続けていくことが強く求められることから、第2期中期計画の策定に際しては、この第2期中期目標を確実に達成するための具体的な数値目標の設定を行い、進捗管理を行うことを求めるものである。」との記述がなされています。
 
大津市長はこの度の事態が地方独立行政法人市立大津市民病院第2期中期目標及び同中期計画、また、この度、議会に提出をされた令和4年度計画書に与える影響をどの様に評価されているのでしょうか。設立団体としての責任と権限を踏まえ、今後、必要と考えておられる対応とあわせて、答弁を求めます。

 

前述いたしましたとおり、大津市が地方独立行政法人市立大津市民病院に対して地方独立行政法人法第121条の規定に基づく報告を求めたのは令和4年2月3日のことですが、同法人からその原因となる情報が寄せられたのはその前日、2月2日であったと説明を受けています。大津市は同条の規定に基づく報告をどの様な意思決定過程を経て、地方独立行政法人市立大津市民病院に対して求めたのか答弁を求めます。

また、その後、今日に至るまで、大津市と地方独立行政法人市立大津市民病院との間でどの様なやり取りが行われたのでしょうか。設立団体としての責任と権限を踏まえて答弁を求めます。
 
 
〇浄水発生土に水草の堆肥をブレンドした「びわ湖産の土」のさらなる活用に向けた取り組みについて

 
令和元年11月通常会議、私は地域循環型社会の実現に向け、琵琶湖などに植生する水生外来生物の堆肥化を促進し、浄水過程で発生する土と混ぜ合わせた植栽用土壌として再利用し、市内の公園や学校などで有効活用することを提言しました。これを受けて大津市からは、現在、環境部で水生外来生物の堆肥化実験を行っており、企業局では浄水発生土の再利用に取り組んでいる。これらを混ぜ合わせ植栽用土壌として有効活用することは有意義であり、今後、実験結果を基に環境省と協議の上、教材としての活用や地域住民への配布などを検討し、令和2年度には小中学校などとの連携を実現したいとの見解が示されました。

令和2年11月、大津市役所正面玄関前花壇及び陸上競技場前花壇にて、「びわ湖産の土」を使った花の植栽が実施されました。浄水発生土と琵琶湖の水草という、共に不要物であったものをブレンドした植栽土壌であり、循環社会の実現に資する取り組みであるとあらためて実感しました。大津市企業局と環境部が連携して製造する「びわ湖産の土」は、令和4年1月末時点において、市内小中学校や幼稚園、児童クラブなどに計1,936袋(1袋=10ℓ換算)配布され、植栽土壌として活用されています。先日、訪問した市内中学校では、卒業式を彩る花を育てておられました。大津市においては、わがまちづくり市民運動推進会議において「花と緑のまちづくり推進事業」に取り組まれています。令和3年度においては、116団体から申請がなされるなど、多くの市民が花を育てながら多世代交流などに取り組まれています。希望者には「びわ湖産の土」を活用いただけるよう、また、花づくりを愛好される市民や事業者にも広く活用いただけるよう、大津市企業局と環境部の連携を促進いただければと期待をするものです。

 
特定外来生物に指定される水草を堆肥化し、浄水発生土にブレントしたものについては、環境省に対して、市内施設(保育園、小学校等)等に配布し、教材等として活用するとして届けられていますが、それ以外の水草については、活用にあたって制約はないものと認識しています。大津市は今後、どういった方針のもとで「びわ湖産の土」のさらなる活用に取り組んでいかれるつもりなのか、見解を求めます。

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