大津市新型インフルエンザ等対策業務継続計画の改定

11月24日、政策検討会議に出席。大津市新型インフルエンザ等対策業務継続計画(以下、BCP)の改定について執行部より説明を受けました。12月1日付をもって全編改定となります。
 

 

改定されるBCPには、本庁舎を閉鎖するにあたっての条件や当該期間中における市民サービスの維持方針などが明記をされていますが「閉鎖」という表現に違和感を覚えます。
大津市は4月25日から5月25日までの間、本庁舎を「閉鎖」したと公表していますが、どの課においても職員が勤務されていなかったわけではありません。 
福祉事務所の業務(生活保護受給者への支給業務、虐待の緊急対応)や消防・防災業務、ライフラインに関わる業務などについては、閉鎖期間中においても、必要最低限の職員を配置され、支所と連携を図ることが示されています。
私は、本庁舎の閉鎖ではなく「機能縮小」と表現するほうが実状に見合っていると考えます。
 
また、施設を閉鎖するにあたっては、法令上の根拠を明確にすべきと考えます。
2月通常会議において、熊本市が施行する「熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例」を踏まえ、同趣旨の提言を行いました。
地域防災計画は災害対策基本法を根拠として策定されていますが、業務継続計画(BCP)に法的根拠は存在しません。
条例において、通常業務を休止し、非常時優先業務に行政資源を集中すべきことを明らかにするとともに、その際に必要となる公の施設の利用や徴収金等に係る特例を定めることは、BCPの実効性を高め、市民に対する説明責任を果たすうえにおいても、意義深い取り組みと考えます。

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