登壇
6月17日、下記4項目について、質疑一般質問を行いました。4項目中、3項目は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う質問内容であり、最後の項目については、市長に議場で答弁を求めるべきと考え、通告をいたしました。
6月通常会議においては、登壇者一人あたりの持ち時間が60分から30分に短縮をされました。
どういった質問を議場で優先的に行うべきなのか、いつも以上に悩みました。
平成19年以降、定例会及び通常会議において毎回登壇し、50回以上に渡って質疑一般質問を行ってまいりましたが、30分(持ち時間)-3分(答弁時間)=27分(発言可能時間)は大変短いと感じました。
リンク:大津市議会HP 令和2年6月通常会議( 6月17日)谷 祐治 質疑一般質問
マスクをしての発言となることから、声がこもらないよう心がけました。
今後も引き続き、留意してまいります。
1.火災予防対策に資する飛沫防止用シートの適切な設置について
令和2年6月1日、消防庁予防課は新型コロナウイルス感染症関連関係通知として、「飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について」を発出しました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、多くの施設で飛沫防止用のシート(以下、シート)が設置されており、材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、下記4点を参考にし、火災予防上の留意事項を「防火対象物」の関係者に周知することを都道府県ならびに市町村に求めています。
1 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること
2 スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するとともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること
3 避難の支障とならないよう設置すること
4 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討すること
大津市消防局においては、ホームページを更新し、飛沫防止用透明シートの火災危険について、啓発活動を開始しました。シートを使用しない場所として、火災予防上支障のある場所、消防用設備等への影響がある場所、避難の支障となる場所をあげていますが、市役所本庁舎をはじめ、大津市が設置・開設する施設において適切に設置されているのか、まずもって、確認する必要があると考えます。
火災予防上の安全性が確認されないまま、緊急的に設置されたものと認識していますが、対応の長期化が見込まれます。大津市は今後、どういった方針のもと、自らが設置・開設する施設における飛沫防止用シートの適正化に取り組んでいく考えなのか、見解を求めます。
次に、難燃性又は不燃性のシートの使用を求める場合の判断基準について質問します。
消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、このうち、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等の設置、防炎物品の使用などを義務付けています。
消防法に位置づけられた防炎規制では、燃えにくい性質を防炎性能といい、防炎性能基準を満たすものは防炎物品と呼ばれています。「防炎」とは、「不燃」と異なり、あくまでも燃えにくいという性能を示すもので、小さな火に接しても繊維が燃え上がらず、もし着火しても燃え広がりが少ないことを表します。防炎と同じような意味で「難燃」という言葉がありますが、防炎はその性能及び試験方法が消防法で規定されており、当該試験方法により得られた数値が一定の範囲内にあるものをいいます。
大津市消防局は先に述べたように、ホームページを活用し、可燃性の飛沫防止用透明シートの火災予防上の危険について啓発を行っています。
このなかで「場所によっては、難燃性又は不燃性のものの使用を検討していただく必要があります。取り付けに際して不明な点がありましたら、管轄する消防署へ相談してください。建築基準法令上に関することについては、市建築部局に確認してください」と広報していますが、消防法と建築基準法に対する知識を持たれない市民、事業者の皆様にとっては、ここで言う「場所」が何を意味し、「防炎」でなく、なぜ、「難燃・不燃」でなければならなのか、理解しにくい内容となっています。
消防法第8条の3の規定において、高層建築物若しくは地下街又は政令で定める防火対象物において使用する、カーテンやじゅうたん等の防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないと定められています。カーテンのように垂れ下がったもの、また、じゅうたんなどの敷物などに火源が接近した場合、着火の原因となりうるばかりか、一旦着火してしまった場合に燃え広がりやすく、火の勢いが急速に拡大してしまう恐れがあるからです。
飛沫防止用シートを防炎規制の対象とするか否かについては「のれん」における取り扱いを踏まえ、各自治体に判断が委ねられていると認識するものですが、どのような条件のもと、難燃性又は不燃性の使用が必要となるのか、滋賀県及び県内消防機関ならびに建築主事を配置する県内特定行政庁とも調整を図りながら、あらかじめ方針を明確にしておく必要があります。
また、消防法や建築基準法に馴染みのない市民や事業者にとって、施設の維持管理や法定点検を依頼する建築士などの専門職は身近な相談相手となることから、建築関係職能団体とも情報共有を図ることが重要と考えます。
今後、大津市はコロナ禍中にあることを踏まえ、どういった方針のもとで難燃性又は不燃性のシートの使用を求める場合の判断基準を設けるつもりなのか、見解を求めます。
【答弁 総務部長】
まず始めに、1項目めの、大津市が設置・開設する施設における飛沫防止用シートの適正化についてでありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策における緊急的措置として、4月14日以降、市民の皆様と直接応対する窓口カウンター等に飛沫感染防止用のシートを設置したものであります。
しかしながら、議員ご指摘のように設置場所によっては、火災や、消火・避難における支障となるなどの懸念があるため、天井より固定して吊り下げているシートは撤去する方針であり、現在、順次カウンターに固定、若しくは据え置き型のアクリル製の衝立に変更しているものです。
また、執務室内において職員間で2メートル以上の間隔が確保できない場合は、業務机の間にパーテーションを設置することとしていますが、これを設置する際にも換気や排煙などの支障にならないような高さに留めるよう注意を促しているところです。
今後、本庁舎以外の公共施設について、消防局と連携し、これらの点について改善を呼びかけてまいります。
【答弁 消防局長】
2点目の難燃性又は不燃性のシートの使用を求める場合の判断基準についてでありますが、百貨店や飲食店等が使用するカーテンやじゅうたん類は、消防法令に基づき、燃えにくい加工をした防炎物品を使用しなければなりませんが、今回、感染拡大の防止を目的に設置される飛沫防止用シートは防炎対象物品として規制の対象となるものではございません。
一方、飛沫防止用シートの多くは着火・燃焼しやすく火災発生に注意が必要であることから、建物の用途に関係なく、こんろやフライヤーなど火気を使用する場所、白熱電球の付近には設置しないよう指導しています。
しかしながら、やむを得ず、こんろやフライヤーなどを使用される付近に設置する場合には、難燃性又は不燃性のものに取替えていただくようお願いするものです。
また、飛沫防止用シートの火災危険については、消防局ホームページへの掲載、登録制メール、庁内電子掲示板などを活用して、情報発信するとともに、啓発リーフレットにより事業所の方への注意喚起に努めてまいります。
参考:飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について( 消防庁予防課 発出文書) PDF
リンク:大津市ホームページ 飛沫防止用透明シートの火災危険について
2.小中学校における校舎外壁改修工事が教室の換気に及ぼす影響について
外壁改修工事の実施にあたっては、外壁に面して足場を組むことから、児童・生徒の安全上、また、施工管理上の観点から、教室の窓を開けての換気に制約が生じることになります。
例年、児童生徒が登校しない夏休みは、工事の進捗率を高める期間となりますが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、学校が長期間休校になったことを受け、夏休み期間が大幅に短縮されることになりました。熱中症を予防するため、エアコンが利用されることになりますが、コロナ禍において、教室の換気は必要不可欠なものとなります。
換気とは、室内の空気を室外の空気と入れ換えることであり、よどみのない風の流れを確保するには、対角線上に空気の通り道を設けるよう、心がけなければなりません。
当該事業は、令和元年度に前倒しして予算化され、繰越明許費の設定が行われていますが、工事の施工にあたっては、必要な換気量の確保が優先されなければなりません。
大津市教育委員会は児童生徒が登校しない夏休みの期間が大幅に短縮されることを踏まえ、塗装工事をはじめとする外壁改修工事の進捗をいかにして図りながら、教室の換気を適切に行っていく方針なのか、見解を求めます。
【答弁 教育長】
外壁改修工事中に、必要な換気量を確保するための取り組みについてでありますが、換気の徹底については、文部科学省の「学校における新型コロナウイス感染症に関する衛生管理マニュアル」において、換気は気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに、2方向の窓を同時に開けて行うこと、また、必要に応じて学校薬剤師と相談するよう示されております。
外壁改修工事の施工においては、改修側の教室の窓が開閉できなくなる状態が一定期間発生いたします。そのため、まずは、必要な換気量の目安となる二酸化炭素濃度の測定を行い、学校薬剤師とも協議の上、適切な換気対策を講じてまいります。
【再質問】
今、教育長に答弁いただいた趣旨であったり取り組みが、施工業者が作成される施工計画にしっかりと反映されなければ、必要とされる換気、これがしっかりと行われないのではないかと改めて懸念をするものです。
今おっしゃっていただいた答弁の趣旨を施工業者が作成される施工計画にどういった形で反映されるよう求められていかれる考えなのか、改めて見解を求めます。
【答弁 教育長】
当該の外壁改修工事は、通常5ヶ月から6ヶ月程度の工期を想定しており、児童生徒が登校しない期間や期日のみで工事を進めた場合は、今年度内には工事が終了できないと想定をしております。
従いまして、学校、保護者の理解を得ながら、一部の工程、放課後であったり、或いは休日を活用するように、施工業者と相談しながら、工事を実施して参りたいと思います。
また換気に当たりましては、その換気の効率化を図るために、先ほども答弁いたしましたが、学校薬剤師とも協議の上、扇風機、或いはサーキュレーターを用いて換気の効率化を図って参りたいと考えております。
3.PCR検査体制の充実に向けた大津市地域外来・検査センターの設置について
令和2年度6月補正予算において、4ヵ月間、ドライブスルー方式による検体採取を大津市医師会への委託によって、実施するための経費が計上されています。大津市地域外来・検査センターの設置に向け、ご尽力くださった関係者の皆様に心から敬意を表し、深く感謝を申し上げます。
検査時間は、平日の月曜日から木曜日の午後2時から午後4時、完全予約制のもと、1日あたり10件程度の検査を予定されています。あわせて、民間の検査機関における検査は1日あたり最大50検体分まで可能と説明を受けていますが、今後、感染状況の拡大に応じて、10件を超える検査は可能となるのでしょうか。
次に、検査対象者の周知について質問します。大津市地域外来・検査センターは事業の緊急性を踏まえ、補正予算の採決に先立ち、6月3日から開設をされています。大津市ホームページでの案内では、検査対象者は大津市民で、かつ、大津市医師会員の医師による診察を経ており、大地域外来・検査センターでの検査を医師が必要と認めた方及び運転又は親族による運転の同乗により、4輪自動車で来所可能な方とされています。
電話や情報通信機器を用いた診療も含まれるのであれば、受診可能な医療機関とあわせて案内された方が市民にとってより分かりやすく、また、様々な事情から、親族による運転での来所が困難な方もおられるという認識のもと、検査対象者を周知されるべきと考えます。
本市は今後、どういった点に留意をし、検査対象者の周知を図っていくつもりなのか、見解を求めます。
【答弁 健康保険部長】
1項目め「検査の件数について」でありますが、現在、地域外来・検査センターにおける検査は鼻咽頭ぬぐい液の採取による方法であることから、1日あたりの検査は10件程度となっておりますが、国の方針として唾液によるPCR検査が認められたため、今後、民間検査機関における検査資材調達など、唾液による検査体制が整った際には、検査所要時間の短縮が図れることから、1日あたりの検査件数の増加は可能であると考えております。
次に、2項目めの「検査対象者の周知について」のうち、「電話や情報通信機器を用いた診療の周知」についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、発熱等の症状のある方が地域の診療所等を受診される場合には、電話による事前相談・予約をお願いしているところであり、電話や情報通信機器による診療の適否につきましては、その際に医師の個別の判断が必要となることなどから、今回のホームページ等による周知はしておりません。
次に、「親族による運転での来所が困難な方への周知」については、大津市地域外来・検査センターの設置目的は、検査機会の拡充による感染拡大防止であり、感染を疑われる方からの接触感染の機会を可能な限り減らすためドライブスルー方式で実施しており、ホームページ上では利用を限定した内容としているものでございます。
なお、自動車での来所が困難な場合で、医師が検査が必要と判断した場合は、原則として従来の帰国者・接触者外来での対応となります。
受診の際、医師にご相談いただくこととなるため、そのことについては改めて周知してまいります。
【再質問】
例外なく、家族の、親族の運転でなければ、来所いただけないのでしょうか。それとも個別の事情を事前に説明させていただければ対応していただけると理解すればいいのでしょうか、改めて見解を求めます。
【答弁 健康保険部長】
親族というふうに限らせていただきましたのは、もともと、親族であれば濃厚接触者というふうに推定されますので、できるだけ濃厚接触者をふやさないという観点で、そのようなことをさせていただいているのですが、例えば、親族以外の方と常に同居されてる方であるとか、そういった方は、濃厚接触者というふうになりますので、そういったやりがいも当然出てきますことから、ホームページの、周知の仕方については、その点踏まえて改善をしていきたいというふうに考えております。
リンク:大津市ホームページ 「地域外来・検査センター」におけるPCR検査の実施について
4.執行機関である大津市長の政治姿勢が市政への信頼に及ぼす影響について
政治資金規正法第12条の規定により、政治団体の会計責任者は、収支報告書を毎年、定められた期日までに提出しなければなりませんが、大津市長が代表者を務められた自身の後援会においては、2,018年分、2,019年分、2年連続で収支報告書を提出されませんでした。
この事実は、令和2年5月1日、滋賀県公報において公表され、複数の新聞社が報道されたことから、広く市民の知るところとなりました。
当該政治団体については、既に解散の手続きをとられたと認識していますが、政治資金規正法で罰則規定が定められているにも関わらず、収支報告書を2年間分、期日までに提出されなかった事実を私は重く受け止めています。
これらのことは、佐藤市長の政治活動に関わる問題であるものの、市長は独任制の執行機関であることから、市政への信頼に及ぼす影響が懸念されます。過日、報道機関に対しては、今後は適正な事務処理に努めるとの見解を文書で示されたようですが、市長自らの言葉で市民に対して説明される機会を持たれるべきと考えます。
新聞記事に掲載された市長のコメントを引用すると、「事務的なミス」と認識されているようです。
大津市は市民税や法人市民税、固定資産税等の納付に期限を設けており、市民、事業者が一定期間を超えて滞納した場合には、行政処分の対象となります。この他にも大津市がつかさどる多くの事務には、納付期限や提出期限が設けられています。
地方自治体の長であり、執行機関である市長への信頼そのものが、市政への信頼に影響を及ぼすことを、これを機に再認識いただきたいと考えます。
大津市長は自ら代表者を務めた政治団体の収支報告書を2年間、滋賀県選挙管理委員会から督促を受けながら、提出されなかった事実をどの様に受け止めておられるのか。当該団体が解散するに至るまでの経過とあわせ、見解を求めます。
【答弁 市長】
過日、新聞報道されましたとおり、政治団体の収支報告書が結果的に2年分、未提出となり、大変申し訳なく思っております。
また、本来は、市の一般事務について議論し、政策提言をいただく市議会の一般質問において、こうしたことを取り上げられるに至ったことは、私の不徳の致すところであり、議員各位に深くおわび申し上げたいと存じます。
すでに、すべての収支報告書を提出するとともに、滋賀県選挙管理委員会の指導に従って政治団体の解散手続きを行ったところであります。
【再質問】
初問の通告でこのように述べさせていただいております。
自ら代表を務められた政治団体の収支報告書を2年間、滋賀県選挙管理委員会から「督促を受けながら」提出されなかった事実をどのように受けとめられているのかということを問わせていただいております。
事前に滋賀県選挙管理委員会の方にも確認をさせていただきましたが、一定期間、収支報告書が提出されなかった場合については、督促という形で通知がなされるというふうに確認もさせていただいているところでございます。
佐藤市長のご認識では督促を受けられていないという認識なんでしょうか。
改めてこの点を踏まえられて、答弁を求めたいと思います。
【答弁 市長】
議員のご指摘をまず真摯に受けとめまして、今後は私の政治活動によって、市政の信頼に影響を及ぼすことのないように努めて参りたいと思います。
【再再質問】
私、事前の通告で議長にもご了承いただいて、「督促を受けながら」提出されなかった事実をどのように受けとめられているのかということを問わせていただいております。
答弁いただけないというふうに思いますので、議長の方からも、答弁を求めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
【答弁 市長】
繰り返しになりますけれども、政治団体の収支報告書が結果的に2年分未提出なりたことは大変申し訳なく思っております。
その上で、先ほど申し上げましたけれども、今後、私の政治活動によって、市政の信頼に影響を及ぼすことのないように努めて参りたいと思います。
リンク:総務省ホームページ なるほど!政治資金 政治資金の規正
参考:政治資金規正法のあらまし(総務省自治行政局選挙部政治資金課 )PDF