休校園期間の延長
大津市教育委員会事務局ならびに福祉子ども部から、臨時休校園の期間の延長、保育園・幼稚園・児童クラブの今後の対応について報告がございました。通知文に記された内容を下記に転載いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休校園の期間の延長の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本市においては、4月13日(月)~5月6日(水) まで臨時休校園の措置を講じているところですが、緊急事態宣言の全国拡大や本市の感染者の増加などの状況を踏まえ、子どもの生命を守ることを最優先にし、大津市立幼稚園、小中学校の臨時休校園期間を延長します。
ついては、市立幼稚園・小中学校における臨時休校園の期間延長について、下記のとおりご報告いたします。 なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、内容等、随時変更する可能性がありますので了承願います。
記
1.臨時休校期間の延長について
令和2年5月7日(木)から令和2年5月31日(日)まで
2.臨時休校園期間の学校園の対応について
・ 休校園期間中、登校日の設定、部活動を含む教育活動は実施しませんが、電話連絡やポストイン、学校内に設定した場所での課題の受け渡しをするなど、対面で接触する機会を極力減らしながら、児童生徒の健康や生活・学習状況の確認、学習課題の提供等を行います。
・ 幼稚園、小学校においては、医療従事者などの社会的要請により勤務が必要な方など、やむを得ず保護者が学校での受け入れを希望される場合のみの「臨時預かり」を行いま す。
3.学校給食について
・ 学校給食は、先行して大量の食材の調達を行わなければならないことから、現状の新型コロナウイルス感染拡大が続く状況下においては、令和2年1学期中の給食実施は困難と判断し、1学期中は実施しないこととします。
新型コロナウイルス感染症に伴う保育園・幼稚園・児童クラブの今後の対応について(報告)
標記の件につきまして、新型コロナウイルス感染症の県内・市内の感染状況に鑑み、それぞれの福祉施設及び教育施設について、下記のとおり対応することと致しましたので 御報告申し上げます。
記
1 「保育園」について
児童福祉法に規定する保育の実施の観点を尊重し、感染予防に万全を期し、公立、民間とも家庭保育の協力をお願いしながら通常の保育を行っております。
しかしながら、県内、市内においては感染拡大が進んでいる状況であることから、昨日に4月24日から5月10日までの間を「原則、登園自粛の要請」(強化期間)として、保護者と各施設にお願いしたところであります。
また、園児、保護者、職員等に罹患者や濃厚接触者が出た場合は、当該園の休園や、園児の登園自粛を求めるなどの必要に応じた要請、対応を行います。
2 「幼稚園」について
(1)教育委員会(執行機関)の所管であり、小学校及び中学校と同様の対応を行います。現在の休園期間を5月6日(水)から5月31日(日)までに延長します。
(2)預かり保育についても保護者に対して自粛要請を行い、やむを得ない理由のある場合は9時から17時までの時間帯で「臨時預かり保育」を行います。
3 「児童クラブ」について
大津市立小学校の休校延長に伴い、児童クラブについても4月の臨時休校中と同様の 対応を行います。 保護者に対して保育の自粛の協力要請を行い、やむを得ない理由のある場合は、小学校3年生から6年生までは、午前11時から午後3時30分まで、小学校1年生及び2年生は、学校の臨時預かり終了時刻から18時(延長の場合は19時)までの時間帯で保育を行います。
民間の児童クラブに対しても同様の対応の要請を行います。
上記対応の期間は令和2年5月31日(日)までとします。