11月特別会議

11月12日、11月特別会議が開議される。私は、下記項目について質疑を行いました。答弁内容及び再質問の内容については、大津市議会HP・インターネット録画映像にてご覧をいただけます。
 
参考:大津市議会HP インターネット中継 令和元年11月特別会議(11月12日)谷 祐治
 

 

〇議案159号 大津市コミュニティセンター条例の制定について
 
1点目、施行期日のあり方について。大津市コミュニティセンター条例案においては、第1条において、地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、大津市コミュニティセンターを設置することが、また、第2条においては、各学区における名称とその位置が定められています。
附則において、公民館からコミュニティセンターへ移行する期日については、令和2年4月1日から令和7年4月1日までの間において、規則で別に定める日とし、移行するまでの間は、引き続き公民館として設置することが定められていますが、条例案の本旨は、あくまで大津公民館を除く全ての公民館をコミュニティセンターに移行させることです。
 
大津市は令和7年4月1日までにコミュニティセンターに移行できず、施行期日を定められない公民館がある場合は、5年間の実施状況を検証し、条例改正などの対応策について検討していくとしていますが、条例案を議会に提出する時点において、本旨実現の可能性を否定することの矛盾をどの様に評価して法制執務にあたってきたのか。
大津市が新たな地域自治組織と位置付ける「まちづくり協議会」において、コミュニティセンターの自主運営はあえて行わないとの意思決定が主体的に行われた場合、令和7年4月1日以降、当該学区に引き続き公民館が設置される確約は条例上、どこにも明記されていない事実を踏まえて答弁を求めます。
 
2点目、まちづくり協議会の設立とコミュニティセンター移行に向けた手続きのあり方について。大津市コミュニティセンター条例案の議会への提出に先立ち、コミュニティセンター移行へのフローチャートが示されました。
 
 

地域においては、「まちづくり協議会」の設立とコミュニティセンターの自主運営に向けた準備⇒「まちづくり協議会」の総会において、コミュニティセンターの自主運営について議決⇒「まちづくり協議会」から市に対して、コミュニティセンターの自主運営の申入書の提出を行うこと。
市においては、コミュニティセンターの自主運営に資する「まちづくり協議会」としての審査及び指定⇒コミュニティセンター移行の決定と自主運営の方法(委託、指定管理制度)の判断⇒コミュニティセンター移行のための施行期日を定める規則の制定と自主運営に向けた手続きとの段階を経て、コミュニティセンターへの移行と自主運営の実施に至ると説明を受けています。
 
大津市は平成29年7月に策定をした「新たな地域自治組織設立の手引き」においては、別途、新たな地域自治組織設立までの流れが記されています。
 

 
参考:質疑補足資料 上記 PDF

 

市民部自治協働課からは、この手引きそのものも改定作業中であると報告を受けていますが、コミュニティセンター移行へのフローチャートが示されている「まちづくり協議会」とは、当該手引きで記されている設立手続きを終えた「まちづくり協議会」、すなわち、大津市が定める認定要件を満たしていることを事前に評価確認した組織なのか。
そうであるならば、現時点において、その組織はどの程度存在するのか。コミュニティセンター移行へのフローチャートで示す「まちづくり協議会」の位置づけとあわせて答弁を求めます。
 
また、公民館「自主運営」モデル事業は指定管理者制度の導入を視野に入れての取り組みと認識していますが、なぜ、委託を含めて「自主運営」とされているのか。
一括交付金に対する方針が未確定のなか、自主運営を担わない「まちづくり協議会」が組織されること、すなわち、公民館に事務所を設置することを前提に大津市へ認定申請書が提出された場合における課題認識とあわせて、見解を求めます。
 

3点目、まちづくり協議会の位置づけについて。大津市においては、平成23年4月1日に「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」が施行され、大津市総合計画基本構想に基づき、「大津市協働のまちづくり推進計画(第2期大津市協働推進計画)」が策定されていますが、現計画においてまちづく協議会の位置づけは明確なものとなっていません。
第2期大津市協働推進計画については、大津市総合計画実行計画に合わせる形で次年度、検証と見直しが行われると認識していますが、まちづくり協議会を大津市のパートナーとしてどのような形で位置付ける方針なのか、私は、9月通常会議で大津市に見解を求めました。

当該計画については、令和3年度に改定を行うため、主に施策・取組について検証・見直しを行うことと、また、地域においては、まちづくり協議会の設立を進めていただいている学区もあることから、今回の計画の見直しにあたって、まちづくり協議会を三者協働によるまちづくりの担い手として明確にし、計画のなかで位置づけていくとの見解を示されましたが、「新たな地域自治組織設立の手引き」で定める認定要件を満たす団体であっても、現時点においては大津市にとって、条例上、任意の地縁団体としてしか評価できないと考えます。
 
「大津市協働のまちづくり推進計画」において、まちづくり協議会の位置づけをまずもって明確にすることが、大津市が目指す住民自治の確立につながると確信するものですが、大津市は新たな地域自治組織と位置付ける「まちづくり協議会」によるコミュニティセンターの自主運営に先立って、これに取り組む考えはないのか、あらためて見解を求めます。
 
4点目、市民への説明責任のあり方について。大津市長は11月1日に開催された各派代表者会議において、下記の発言をされました。その一部を引用いたします。
 
「コミュニティセンター条例の新案については大津市自治連合会からの申し出を受け去る9月通常会議への追加提出を見送ったところでありますが、その後10月28日に学区自治連合会長に集まって頂き、当該条例案の内容とともに、早期に議会に提出して参りたい旨を説明いたしました。その場では2名の学区自治連合会長が条例案の提出について反対の意見を述べられましたが、他の会長からは特段の意見表明はありませんでした。その後10月29日に改めて大津市自治連合会長に4月からコミュニティセンター化を希望されている地域もあり、早期に議案を提出したい旨をお伝えしたところ、提出してくださいとのお答えをいただきました。以上のことから4月からの移行を希望されている学区がある中で、その条件を整えるため条例案を早期に提出したいので、市議会特別会議を開催いただきますようお願いいたします。」
 
9月通常会議の最終日において、議長は、市議会を代表して、議案については、十分な検討・精査をしたうえで 提出されることは申すまでもなく、特に市民生活に大きな影響を及ぼす議案については、市民に対して十分周知するとともに、その意見をしっかりと受け止め、丁寧な課題検討を行ったうえで提出すべきものであると述べられています。
大津市長は度重なる方針の転換があったにも関わらず、自治連合会への説明をもって、市民への説明責任を果たされたと考えておられるのか。そうであるならば、その理由とあわせて見解を求めます。

 

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