通告

11月7日、11月特別会議(11月12日・13日)に提出されることになった大津市コミュニティセンター条例の制定について、質疑の通告を行いました。下記は議長宛に通告を行った内容です。
 
抽選の結果、通告者5名中、私は5番目に登壇することになりました。
おそらくですが、11月12日、午後からの登壇になろうかと思います。

 

 
〇議案159号 大津市コミュニティセンター条例の制定について
 
(施行期日のあり方について)
 
大津市は令和7年4月1日までにコミュニティセンターに移行できず、施行期日を定められない公民館がある場合は、5年間の実施状況を検証し、条例改正などの対応策について検討していくとしていますが、条例案を議会に提出する時点において、本旨実現の可能性を否定することの矛盾をどの様に評価して法制執務にあたってきたのか。
大津市が新たな地域自治組織と位置付ける「まちづくり協議会」において、コミュニティセンターの自主運営はあえて行わないとの意思決定が主体的に行われた場合、令和7年4月1日以降、当該学区に引き続き公民館が設置される確約は条例上、どこにも明記されていない事実を踏まえて答弁を求めます。
 
(まちづくり協議会の設立とコミュニティセンター移行に向けた手続きのあり方について)
 
大津市は平成29年7月に策定をした「新たな地域自治組織設立の手引き」においては、別途、新たな地域自治組織設立までの流れが記されています。市民部自治協働課からは、この手引きそのものも改定作業中であると報告を受けていますが、コミュニティセンター移行へのフローチャートが示されている「まちづくり協議会」とは、当該手引きで記されている設立手続きを終えた「まちづくり協議会」、すなわち、大津市が定める認定要件を満たしていることを事前に評価確認した組織なのか。
そうであるならば、現時点において、その組織はどの程度存在するのか。コミュニティセンター移行へのフローチャートで示す「まちづくり協議会」の位置づけとあわせて答弁を求めます。
 
また、公民館「自主運営」モデル事業は指定管理者制度の導入を視野に入れての取り組みと認識していますが、なぜ、委託を含めて「自主運営」とされているのか。一括交付金に対する方針が未確定のなか、自主運営を担わない「まちづくり協議会」が組織されること、すなわち、公民館に事務所を設置することを前提に大津市へ認定申請書が提出された場合における課題認識とあわせて、見解を求めます。
 
(まちづくり協議会の位置づけについて)
 
「大津市協働のまちづくり推進計画」において、まちづくり協議会の位置づけをまずもって明確にすることが、大津市が目指す住民自治の確立につながると確信するものですが、大津市は新たな地域自治組織と位置付ける「まちづくり協議会」によるコミュニティセンターの自主運営に先立って、これに取り組む考えはないのか、あらためて見解を求めます。
 
(市民への説明責任のあり方について)
 
9月通常会議の閉会日において、議長は、市議会を代表して、議案については、十分な検討・精査をしたうえで 提出されることは申すまでもなく、特に市民生活に大きな影響を及ぼす議案については、市民に対して十分周知するとともに、その意見をしっかりと受け止め、丁寧な課題検討を行ったうえで提出すべきものであると述べられています。
大津市長は度重なる方針の転換があったにも関わらず、自治連合会への説明をもって、市民への説明責任を果たされたと考えておられるのか。そうであるならば、その理由とあわせて見解を求めます。
 

 
午後からは、公益社団法人大津市医師会との意見交換会に出席。
特別講演「子宮頸がん予防におけるHPVワクチンについて」を拝聴した後、大津市におけるがん対策についてをテーマに、グループに分かれて意見交換を行いました。

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