公共施設対策特別委員会
7月31日、公共施設対策特別委員会に出席。市民センター機能等のあり方実施案学区説明会の開催結果及び公民館のコミュニティセンター化と自主運営をテーマに調査を行いました。
市民部はコミュニティセンターの設置に必要となる条例を9月議会に提出する方針を示されていますが、大津市は将来都市像の実現を目指すにあたり、まずもって、まちづくり協議会の位置づけを条例や計画において明確にすべきと考えます。
委員会においては、県内他都市に設置されているコミュニティセンターの運営状況についても説明を受けました。
隣接する草津市においては「草津市協働のまちづくり条例」を制定され、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、「草津市協働のまちづくり推進計画」を策定されています。
大津市においても、平成23年4月1日に「大津市『結(ゆい)の湖都』協働のまちづくり推進条例」を施行し、大津市総合計画基本構想(H29年度~R10年度)を踏まえ、「大津市協働のまちづくり推進計画(第2期大津市協働推進計画)」を策定していますが、現計画においてまちづく協議会の位置づけは明確なものとなっていません。
第2期大津市協働推進計画については、大津市総合計画実行計画に合わせる形で次年度、検証・見直しをされると認識していますが、まちづくり協議会を大津市のパートナーとしてどのように位置付けるのか、このための検討をもっと加速すべきです。
大津市においてはこれまでの間、指定管理者によるコミュニティセンターの維持管理を想定し、公民館自主運営モデル事業が実施されてきました。
委員会において、明らかになった課題に対する対応方針が示されましたが、不明確なものが多いと考えます。
参考:市民センター機能等のあり方実施案 学区説明会の開催結果について (PDF)
:公民館のコミュニティセンター化と自主運営運営について(PDF)
:市民センター機能等のあり方実施案 学区説明会 開催結果(PDF)
委員会においては、現状の市民センター「支所・公民館」の用途を「支所・コミュニティセンター」に変更するにあたって、建築基準法上、既存の施設がどのような影響を受けることになるのか!?執行部内における検討結果を踏まえ、確認を行いました。
現状において公民館は、近隣住民を対象とした施設と位置付けられ、建築基準法関係条例の適用を受けています。
公文書公開請求によって開示を受けた資料によると、昨年11月時点における建築指導課の見解は「コミュニティセンターについて、現在の公民館と変わらない使用方法であれば、用途変更とはみなされないと考える」とのことでした。
建築指導課にしてみれば、担当室から示された条件に基づいての判断であり、市民部に対して前提・根拠の確認を行いました。
公民館は社会教育法において、一定区域の住民を対象とした施設であることが位置付けられています。
社会教育法の適用を受けないコミュニティセンターとなった場合、集会室(ホール)での営利利用の制限が緩和されることになります。
これまで以上に不特定多数の利用が想定されるなか、どういった前提・根拠をもって、地域住民(センターが設置する小学校区に住まいする住民、いわゆる学区民)の利用が優先される施設と位置付けられるのか?
この点を明確にされないと、「現状の公民館と変わらない使用方法」であることが担保されないと判断するものです。
委員会の前後、建築指導課で聞き取り調査を行いましたが、もっと執行部内において突っ込んだ議論をしていただく必要があると考えます。
参考:各市民センター別建築用途資料(PDF)