積算の根拠及びその妥当性を問う!!
3月8日、予算常任委員会総務分科会に出席。 平成30年度大津市一般会計補正予算(第7号)のうち、総務部、出納室、議会局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、消防局及び政策調整部が所管する部分について審査を行いました。
3月5日の総務分科会(平成31年度新年度予算審査)を踏まえ、政策調整部からシェアリングエコノミーの啓発イベント開催に伴う予算の積算根拠について、あらためて説明がありました。
今年度、同啓発イベントを実施するにあたって、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(大津市が「シェアリングシティ」の認定を受ける法人)から提出のあった見積書には内訳書が添付されていませんでした。
一式計上であったことを政策調整部は問題視しながらも、あらためて見積書を徴取するという判断には至らず、金額の妥当性については、担当課作成による見積書によって検証されたと説明を受けました。
次年度の啓発イベント実施に要する費用については、この結果を踏まえて積算されたとのことですが、予算の根拠として納得のいくものではありませんでした。
シェアリングエコノミーを活用した地域社会的課題の解決を推進していくにあたり、大津市は平成29年11月に一般社団法人シェアリングエコノミー協会と包括連携協定を締結しています。
(包括連携事項等)
以下、大津市ホームページより引用
地域の社会的課題の解決に関するシェアリングエコノミーサービスの導入及び普及・促進に関すること。
1.地域の社会的課題解決に効果的なシェアリングエコノミーサービスの検討及び事業者選定の実施
2.シェアリングエコノミー利用促進に向けたセミナー・研修の実施
3.シェアリングエコノミーサービス普及・促進に向けた広報PR活動の実施
・・・・引用終わり・・・・
包括連携協定の締結やシェアリングシティの認定については、議会の承認に基づくものでなく、市長の政治判断によるものです。
随意契約、しかも、競争性が働かない随意契約(いわゆる特命随意契約)を想定するのであれば、事業費の予算化はより丁寧に行うべきと考えます。
私は、特定の相手方との特命随意契約が常態化することは、競争性、透明性を確保するうえにおいても、望ましいことではないと判断するものです。
シェアリングシティの認定要件にある「導入したシェアサービスの普及促進に向けた自治体主導による広報PRの実行」に影響を及ぼすとしても、啓発イベントのあり方そのものを見直すべきと考えます。
地方自治体として、シェアリングシティの認定よりも優先すべきことがあるはずです!!