登壇

2月26日、下記4項目について、質疑一般質問を行いました。質問内容及び答弁内容を要約したものを掲載させていただきます。
 
1項目で取り上げた庁議規程については、早急に見直されるべきと考えます。
二役会議は、市長が必要と認めるとき随時に開催することが「できる」と定められており、開催の義務なないと認識されてきたのかもしれません。
しかしながら、「市政の総合的な重要施策、新規事業等について基本方針を審議し、決定すること」を目的と定める会議が長年にわたって開催されてこなかったことは、大津市政における「政策形成過程の前提」そのものを形骸化させてきたと評価するものです。
 
重要施策については、外部委員会や庁内委員会を開催し、議事録を作成するとともに、必要に応じて公表しているとの答弁もありましたが、二役会議(市政の基本方針に係る市長の意思決定に必要な協議を行うとともに、市の各機関及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の効率的な運営を図るために設置)が機能してこなかったことを正当化する理由にはならないと評価するものです。
 
今後も開催されないのであれば、上記目的の実現に資する会議のあり方を庁議規程で明確に示されるべきです。
市政運営の根幹に関わる課題と考え、任期最後となる質疑一般質問で取り上げました。
 

 
〇大津市庁議規程の形骸化が市政運営に及ぼす影響について

 
大津市においては、市政の基本方針に係る市長の意思決定に必要な協議を行うとともに、市の各機関及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の効率的な運営を図るため、二役会議、部長会議、政策調整会議及び所属長会議を設置することが大津市庁議規程において定められています。
このうち、市長、副市長、政策統括監、政策調整部長及び総務部長並びに市長が指名する者で構成される二役会議については、市政の総合的な重要施策、新規事業等について基本方針を審議し、決定することを目的としています。
この会議の進行は政策調整部長が行うと定められており、行財政運営の基本方針に関する事項、特に重要な施策の策定に関する事項、その他必要と認める事項など、付議事項に関係のある各部局の長は、二役会議に出席することになりますが、少なくとも越市政においては、平成25年以降、今日に至るまで開催されていません。
 
過日、公文書公開請求を行って明らかになったことですが、当該公文書の保存期間は大津市文書取扱規程によって5年間と定められており、平成24年以前のものについては既に破棄され、会議が開かれたかどうかの確認もできないとのことでした。
公文書の保存期間はその内容によって、永年、10年、5年、3年、1年と定められていますが、市政の総合的な重要施策、新規事業等について基本方針を審議し、決定することを目的とする二役会議の協議禄であるにも関わらず、5年で破棄されていること自体に違和感を覚えます。

 
滋賀県においては、情報公開条例に基づき滋賀県の情報提供の推進に関する要綱を制定され、県政の基本的な方針、また、重要施策その他の重要事項についての協議は県政経営会議において協議、論議されるとともに、各部門相互の連絡調整を図られています。
過日、県政経営会議における協議録の作成に関して問題が認められたとの新聞報道がなされましたが、本市においては、市政の総合的な重要施策、新規事業等について基本方針を審議し、決定する会議そのものが機能していません。
部長会議や政策調整会議における付議事項には、二役会議からの指示事項も含まれていることから、未開催の常態化は大津市庁議規程そのものの形骸化につながるものであり、内部統制にも影響を及ぼすものと判断するものです。今年度においても、新たに政策統括監を設置したことに伴い、二役会議の開催を前提として大津市庁議規程の改正を行われましたが、これまでの間、市長はどういった考えに基づき、二役会議を開催されてこなかったのか。開催の必要性はなく、内部統制にも全く影響を及ぼさないと判断されてきたのであれば、その理由とあわせて見解を求めます。
 
これは、私自身の実感ですが、英語教育に係るICTを活用したティーチングメソッドの研究開発費の予算措置やケアセンターおおつの運営方針の見直し、また、中消防署の移転候補地の選定に関する検討など、どういった課題認識のもとで執行部として意思決定を図られ、また、見送られてきたのか。その経過が不透明に感じられることが度々ありました。
市政運営における透明性が確保されていないことを問題視し、越市長にコンプライアンスの遵守を求める決議案を議会に提出したこともありましたが、開かれた市政運営のもとで執行部内における意思決定が行われているとの実感を持つに至っておりません。
 
これまでから何度も指摘を行ってまいりましたが、全庁的な検討が不十分と感じたことは数え切れません。市政を総合的かつ効率的に運営していくため、また、二元代表制を効果的に機能させるためにも、政策形成過程のあり方を市長は抜本的に見直されるべきと考えます。そして、公文書として協議録を残す会議を明確なものとし、その結果と資料については、ホームページにて主体的に公表されるべきと提言するものです。
市長は今後、どういった方針のもと、執行部内において意見集約を図り、意思決定を行っていく考えなのか。開かれた市政を推進することの重要性に対する認識とあわせ、見解を求めます。
 
答弁:市長
 
二役会議が開催されてこなかった理由についてでありますが、現在、必要に応じて、私と副市長による協議や、私や副市長と関係部局長等との協議を実施し、遅滞のない市政運営を行っており、内部統制についても問題はなかったものと考えております。
 
答弁:政策調整部長

 
今後の方針についてでありますが、これまでどおり二役を含めた各種協議や庁議を活用することにより、意見集約、意思決定を行っていきたいと考えておりますが、近年、二役会議の開催実績がないことなどを鑑み、今一度、庁議のあり方について庁議規程も含めて検討してまいりたいと思います。
 
また、総合計画の施策としても掲げておりますとおり、開かれた市政を推進することは、重要であると考えております。現在、重要施策については、外部委員会や庁内委員会を開催し、議事録を作成するとともに、必要に応じて公表しているところであります。
 
再質問
 
まずもって、市長にお伺いをいたします。二役会議、開く必要がなかったのか、そもそも、開かれる意思がなかったのか、どちらなんでしょうか。内部統制に影響はなかったと答弁されました。必要に応じて、副市長、部局長と協議を行ってきたので、問題はなかったということです。
自治体における内部統制のあり方については、業務の効率的かつ効果的な遂行、財務報告等の信頼性の確保、資産の保全、そして、業務にかかわる法令等の遵守、いわゆるこの四つの目的を達成するため、さまざまな取り組みをしていくことが内部統制だと認識しています。庁議規程というのは、事務や手続などに関する決まりですよね。
この質問をさせていただくに当たって、熟読させていただいたのですが、庁議付議書というのが様式で定められています。これにつきましては、庁議規程の第22条付議手続の中でも示されていますが、部長会議、政策調整会議また所属長会議については庁議付議書を開催日7日前までに提出をしなさいと定められていますが、二役会議はいつまでに出しなさいということもないんですよ。そもそも、二役会議を開きましょうということを、決められるのは誰なのかなと思うんですよ。
 
この会議の主催者、市長でおられますよね。長年にわたって、少なくともこの5年間、開かれてこなかった。それ以前については、文書が保存されていないという前提で開かれたかどうかもわからない。冒頭にも申し上げましたが、手続を取ろうにも、いつまでに付議書を出したらいいのかもわからない。そういった規程をこれまでずっと維持されてこられたんですよ。
初問でも申し上げましたが、先ほどは政策統括監を紹介申し上げましたが、技術統括監であったり、さまざまな役職が設置され廃止されるたびに、訓令で都度都度見直されてこられてますよね。大津市長として、大津市として、この規程をずっと生かし続けてこられたわけですよ。
 
改めて伺います。冒頭申し上げました、開く必要がなかったのか、開く意思がなかったのか。もう少し具体的に言いますと、開くという選択肢をそもそも市長はお持ちであったのか、これが気になるところなんですよ。先ほど申し上げました内部統制の四つの目的、業務にかかわる法令の遵守、私は法令等に含まれるというふうに認識しますので、この点踏まえて改めて再質問を行います。
 
そして政策調整部長にお伺いをいたします。いま一度庁議のあり方については、規程のあり方を見直す必要があるということをお認めになられています。なぜ、そう認められるに至ったのでしょうか。先ほど市長の答弁、お伺いさせていただいて、見直していただくことは結構ですし、現状に合わせていただくことも大事かもわかりませんが、市政の基本方針にかかわる市町の意思決定に必要な協議を行うとともに、市の各機関及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の効率的な運営を図るため、それぞれの会を開くと示されているのです。
見直していただくのであれば、どういった点がこれまで問題であって、どういった点については、検証されるべきだと答弁がないと、見直すとおっしゃられても実感が伴いませんので、今の趣旨を踏まえて改めて答弁求めます。
 
答弁:市長
 
この二役会議を開く必要がなかったのか、意思がなかったのかどちらか、また開くという選択肢を持っていたのかということであります。これまでですね、先ほどもお答えしましたとおり、必要に応じてですね、必要な職員と、また副市長と、そして部局長と協議をするということを行ってまいりました。
また、二役会議の目的として、その市政の総合的な重要施策ですとか、付議事項としても行政の行財政の運営の基本的な方針というのはあるんですけれども、こういったことについてはむしろ、庁内でさまざまなの会議を設置してきたというふうに考えています。 
例えば総合計画については、外部の委員さんが入った委員会ですとか、内部でも本部があったりですとか、行財政改革についても外部の行財政改革委員会というものがあります。ですのでそういったものを外部の方の意見も聞きながら進めてきたというのが実情ですので、そういった会議を行ってきたということになります。
 
答弁:政策調整部長

 
庁議規程の検討について、どのようなことに問題があって、どのようなことを検討していくのかということでございます。まず、第4条のほうで二役会議は市長が必要と認めるとき随時に開催することができるとなっております。このことから、この5年間、今も市長が述べましたように、庁議を開催せず、ほぼ実質的には、二役であったり、関係部局長で協議を行ってきているという実態もあります。そういったことから、今まで、この5年間開かれてこなかったこと、それと、そもそも市政に関するさまざまな事案に対して協議検討を行って方向性を出すことが、そもそも市政の迅速で効率的な運営を図るとこういったことも求められる上で、どういった形での協議をするとか、どういったスタイルで協議していくかに関しましては、その時々の首長が1番行いやすい方向で考えられると、こういったことも大事であるかと考えます。
 
また、協議の仕方につきましても、近年、パソコンであったりスマートフォンであったりタブレットであったりさまざまな情報のやりとりの方法も出てきております。そういったことも考えまして、全体的に庁議規程も含めた検討をしてまいりたいと、このように申したわけでございます。そういった形で検討を進めていきたいと考えております。
 
再々質問
 
市長にお伺いをいたします。必要に応じて、必要な協議を行ってきた。庁内にもさまざまな会議を設置されて外部の方の意見も聞いてきたので、特段問題なかったということでございました。先ほど政策調整部長のほうからは、規程のありようについて、一定、課題認識を持たれているかとの印象を受ける答弁もございましたが、今までなぜ見直しが行われなかったのか。
 
私、先ほど開かれた市政と申し上げました。この質問をさせていただくに当たって、県内他市における庁議のあり方、また全国的にどういった形で政策形成を図られているのかということについて調査をさせていただきました。自治体が自ら定めた会議のルールというのは非常に重要であり、しっかりと守られるべきと考えます。
いつどの時点でどういった方向性なり方針が執行部内で決まったか。もっと市民にわかりやすく、共有をいただきたい。以前、参与という職を設けられ、庁内でさまざまなプロジェクトについて検討を重ねてこられたという実績も承知をしております。先ほど内部統制の話をしましたが、規程が形骸化してるのではないかというのが、そもそも私の質問の気づきです。矛盾してると思うんですよ。政策統括監などが設置されると訓令で規程を見直される、だけど、必要な協議はしっかりと行っているので、別段問題はない。だったら、この規程いらないじゃないですか。
 
改めて伺います。先ほど内部統制に係る内容で矛盾すると申し上げました。市長もいつもコンプライアンスということをおっしゃっておられます。私、庁議規程も、ひいては意思決定のありようというのは、自治体における背骨に近いものだと思っています。滋賀県においても、先ほど御紹介申し上げましたが、県政経営会議というのをしっかり定期的に、開催時間まで決めて実施をされています。その記録を見ますと、どういったことが議論されて、どういったことが方向性として決定されたかというのが県民として確認することができます。
 
市長、私、市民としてぜひとも知りたいんですよ。負託を受けた大津市議会議員として、執行部がどういった議論されているのか、しっかりと市民の皆さんと情報共有しながら確認させていただいて、必要な時点において指摘なり提言させていただきたいと願っています。任期迎えるにあたって、実質これを最後の質問でさせていただいてるのは、それほど庁議のありよう、政策形成過程が大事だと思って確認させていただいてますので、改めてなぜこれまで見直されてこなかったのか。庁議というものの内部統制のありようについて、市長に見解を求めます。
 
答弁:市長

 
今までなぜ規程を見直してこなかったのかということであります。規程自体はですね、最初、平成3年に制定されまして、今でいうと30年近くがたつわけです。そういった中で、これまで少なくとも私が市長になってからも、市民の皆さんにわかる形で、また市民も入った形で議論をしようと、特に先ほど申し上げました総合計画ですとか、都市計画マスタープランですとか、公共施設マネジメントや行財政改革と、非常にそういった市政にかかわることについては、むしろ市民の方も入っていただいて、公開で議論をするということをしてきました。ですので、そういったことは、決してその二役会議で決めるようなことではなくて、より開かれた場で市民の皆さんや、学識経験者の方も入っていただいて、基本的なことを議論するということをしてきました。
 
ですので、そういったこれまでの規程も尊重しつつ、規程の見直しには至りませんでしたけれども、これまでのそういった市民も入った形で、公の場で重要な市政の基本方針を議論するということもしてきましたので、そのことの整合性ももう一度検討しまして、いずれにしても、この庁議規程の見直しをしていきたいというふうに考えております。
 

 

〇地方独立行政法人市立大津市民病院に対する運営費負担金のあり方について

 
大津市は平成31年度当初予算案において、地方独立行政法人市立大津市民病院(以下、市民病院)に対する運営費負担金9億5,200万円を計上しています。市民病院においては、2,017年4月1日から2,021年3月31日までの4年間を計画期間とする中期計画に定められた取り組みに基づき、経営改善に努められているところですが、目標とされた収入の確保には至っていないのが現状です。

今年度、大津市は運営費負担金として、当初予算において、8億円を計上していましたが、第1次補正予算において、9億8,800万円を追加計上し、合計で17億8,800万円を運営費負担金として支出されています。これに加え、介護老人保健施設事業の廃止に伴って、大津市は6億1,200万円を債務免除していることから、実質負担分は24億円となり、経営計画において見込まれている相当額を負担しています。
 
大津市においても、大変厳しい財政状況であることから、市民病院への運営費負担金については、経営改善に向けた取り組みを見極めながら精査いただく必要がありますが、平成31年度、中期計画においては24億円の運営費負担金が見込まれているなか、当初予算で計上されている金額との乖離が市民病院の財政収支に致命的な影響を及ぼしかねません。
また、市民病院は退職給付引当金を1期4年間の間に計上する必要があります。平成29年度末時点における金額は48億720万円となっていますが、2,020年度末時点において債務超過にならないよう、大津市は経営状況を注視していかなければなりません。
 
大津市は基準財政需要額を踏まえ、地方交付税措置の対象となる金額をあらかじめ中期財政フレームに反映させ、平成31年度における運営費負担金の算定根拠としていますが、今年度末までに市民病院から7億4,900万円の貸付金元利収入が見込まれる、平成30年度病院事業債管理特別会計が赤字決算となることがないか、危惧をするものです。

現在、大津市においては、2,019年から2,024年度までの6年間を計画期間とする第3期大津市保健医療基本計画の策定が進められています。急性期病院として医療を提供してきた市民病院においても、その経営のあり方について検討が進められていると認識していますが、いずれにせよ、1期目、残り2年間で医療収益が劇的に増加し、中期計画に掲げられた収支計画を達成することは現時点において極めて困難と判断するものです。
 
地方独立行政法人に移行したメリットは、単年度ではなく、4年間という期間をもって経営にあたれることと認識しており、運営費負担金についても、計画的に支出する必要があると考えます。次年度は1期目の折り返しとなる年度であり、2期目を見据え、経営改善に向けたより具体的な取り組みが進められることになると認識するものですが、大津市は市民病院に対する運営費負担金をどういった方針のもとで支出していく考えなのか。
現時点における経営状況に対する評価を踏まえ、新年度予算で措置されている運営費負担金の金額が妥当と判断されている根拠とあわせて答弁を求めます。

 
答弁:健康保険部長
 
経営状況の評価については、中期計画の達成状況は、初年度である平成29年度は大きく下回ったものの、平成30年度は改善傾向で計画値との乖離も縮まり緩やかに改善しているものと評価しております。このことは、運営面において、移行1年目は、病床数の適正化や診療報酬単価における加算の見直しなどに取り組み、2年目はICUの増床などにより高い病床稼働率を確保しつつ、非稼働病床の有効活用策や夜間看護体制の強化策の検討を始めるなど、今後収益を向上させるポテンシャルは高まっており、次年度以降においては、経営状況が改善されるものと期待しております。
 
また、運営費負担金については、一般会計から支援を続けておりますが、本市としては、単に収支の不足を補う関係に陥ることになっては、市民への説明責任が果たせないものと考え、引き続き、法人に経営改善の努力を要請することにより、平成31年度当初予算を地方交付税に算入される基準財政需要額を目安として計上することといたしました。
これらのことを総合的に勘案し、中期計画の終期を見据えて、今後も法人への経営改善を求めていく考えであり、法人の取り組みの進捗を見計らいながら、適切な対応を続けてまいります。
 
再質問
 
答弁では、1年目、病床数の見直し、また加算のあり方、2年目についてはICUの稼働率、また夜間の体制強化などに取り組まれたので、収益をより一層回復いただけるのではないかと期待を述べられたと受け取らせていただきました。また、単に収支の不足を補うような関係であってもだめだという、緊張感のある答弁をいただいたと認識をさせていただきました。その上で、改めて再問いたします。

 
今、基準財政需要額を踏まえてという答弁をいただきました。事前に総務部のほうにも確認させていただきましたが、中期財政フレームを見直されるに当たって、予算要求の相当早い前の段階で、もうこの額、決まっているのですよね。私、理解ができなかったのは、少なくとも予算要求額については、今の経営状況をしっかりと見きわめていただいて、今部長に答弁いただいたこの2年間における取り組みの実績、また、それを踏まえてどういった程度であれば、医療収益も確保いただいて、運営費負担金額をより経営の事態に見合ったものにしていただけるのか、検討されていれば分かるのですが、随分と早い段階でお決めになられたとの気がしています。その上で、今議会におきましても、総計予算主義の指摘が他の議員からもなされたと記憶しています。
 
そして、初問でも指摘をさせていただきましたが、単年度ではなく、1期4年という期間の中で、じっくり取り組んでいただけると強調されたと思っています。市民病院は、退職給付引当金を1期4年間で計上する必要があるとも申し上げました。また、平成30年度特別会計予算において、市民病院からの7億4900万円の貸付金元利収入を大津市として見込まれています。そういうことを考えていきますと、病院の経営として現金の支払いができていても、本当の意味で地方独立行政法人化された効果を市民が実感できるに至るのかなと。
 
改めて伺います。初問の中で運営費負担金の金額が妥当と判断されている根拠を伺いました。基準財政需要額を踏まえて決めましたというのでは、根拠になっていないと思います。改めてこの点を踏まえて答弁を求めます。
 
答弁:健康保険部長
 
運営負担金の妥当性ということでございます。まずそもそも、病院に対しては、中期目標というものを求めております。それに基づいて中期計画を、ともにそれは策定しておりますから、病院だけのもちろん責任ありませんけれども、その中で、病院のあり方も前文でしっかりと述べておるところであります。
そして、運営負担金については、いわゆる保健医療計画であったり、その地域のニーズだったり、そういうことを実現するため、運営負担金については、別途定める目標基準以下に抑制するよう努めるものということを最初から申し上げているところです。これを言い換えますと別途定めるものというのは中期財政フレーム、結果としてその数字ということを病院に対しては伝えています。
 
したがいまして、30年度当初におきましても、当初8億円ということでありました。1年ごとに病院は中期計画に基づいて年度計画を定めます。それは当然市としても一体となって協議しながら定めるわけですが、29年度においては、ケアセンターおおつなどの事案が発生しましたことから、1次補正ということで、30年度補正をいただいた、こういう経過があります。その段階でも、確定したものでありませんでしたので、今回の31年度予算措置に関しましては、中期財政フレームをもとに算定をしております。
もちろん、その段階で法人からもいろいろな財政見通しがありましたけれども、先ほど申し上げましたように、年度当初においていろいろと病院のほうで努力、この1年2年で努力されていることが目に見えて出てきました。
 
最初は即効性がなかったということもありますけれども、特にICUの増床につきましては投資もありながら、増収策が示めされましたので、我々の独自の分析によりましても、まだまだ改善すべきことがこれからもあると、またそれが実現可能だと考えている事項もいろいろある中で、現在のところそういった形で、中期財政フレームの9億5000万余りを、まず法人に対してその範囲ということで示したところであります。それを妥当性として我々は考えているところであります。
 
再々質問
 
初問でも申し上げたのですが、本来の妥当性というのは、現実における経営状況を踏まえた運営費負担金だと認識をいたします。経営状況に対する評価をしっかりとして、総計予算主義であるということを前提に額を決めていただくというのが本来のありようかなと思うのです。
予算編成要項を出される前に中期財政フレームを見直されていると認識をしており、その間における経営状況も変化していく中で、それを根拠と言われても納得がいきません。
 
繰り返しになりますが、1期4年間において退職給付引当金を計上いただかないと、債務超過に影響を及ぼすことになるわけです。相当な額ですよ。ですので、いずれかの段階で当初見込まれる額以上の運営費負担金を出していただかなければならないとなったときに、私、それも違うと思うのですよ。それこそ、中期財政フレームに影響を及ぼしてしまうのではないのかなと思うのです。
 
私自身も一市民として、家族も市民病院にお世話になることがあるのですが、申し上げるまでもなく、大切な病院なのですよ。皆さん方にとってもそう思いますよ、そうでしょう。よりよい病院として、発展いただきたい。これからも市民に医療と、ひいては地域包括ケアシステムのこともありますが、しっかりと福祉も提供いただきたいと願っているのです。ですので、計画的にやっていただきたいということを申し上げているのです。
 
改めて伺います。先ほど来、基準財政需要額というものを根拠として再三答弁されているのですが、現時点におけるその経営状況を踏まえ、少なくとも今の時点で補正予算を平成31年度計上されなくても、安定的に、地方独立行政法人市立大津市民病院を運営いただけるというふうに判断されると理解させていただいてよろしいでしょうか。
 
答弁:健康保険部長
 
現時点で経営が安定すると見込んでいるのかということであります。いずれも、現時点でどうなるかと、昨年もそうでしたけれども、そういった当時はなかにありました。
しかし、計画と言いますけれども、計画というのであれば、病院のほうの計画が実行できているかということもあります。ここはやはり、そういった限度がありますと、厳しくというようなことはあると思います。そのことによって、もうこれは市としてもまた法人としても責任は同じと考えています。そのことを果たしてはじめて、市民に対して説明責任を果たせるものと考えております。
そういうことから、現時点では、今後の想定はわかりませんが、経営状況というのは今後も十分、日ごとに注視しながら、その状況に応じて、適切に判断していくと考えておりまして、ここで言います議員がおっしゃいました総計予算主義ということが24億であるということには、私は当てはまらないというふうには考えております。
これは中期目標で定めた法人に対して我々が求めている内容であると考えていますので、今後も引き続き病院に対してはそれを求めてまいりたいと考えております。
 
再々再質問
 
誤解されてはいないとは思うのですが、何も私、20億円出していただきたいということを申し上げているわけでは決してありません。中期計画においても、できるだけ運営費負担金のあり方については、しっかりと精査した上でということも明確にされていますので、そこについては認識をしています。
しかしながら、私、今の答弁の中で、病院のほうも収益が計画どおりに達成されていないといったような表現されましたけどね。厳しい計画じゃないですかということについては、議会からも多くの方から指摘を受けたんじゃないですかね。主体性を持って説明なり議案提案されたの、市長並びに執行部のみなさんじゃないですか。
再三申し上げますけれども、1期4年という期間をもって考えていったときに、いずれかの時点で債務超過になりかねないとなった時点で、当初見込まれている以上の負担を大津市がするといったことが、一番なじまないと考えているのです。ですので、先ほど来、計画的に支出されるべきじゃないですかということを申し上げています。今の答弁においても、今後の経営見込みを踏まえ、現時点で予算措置をされている金額で中期計画を踏まえて大丈夫なのだというふうに、答弁いただいているとはとれないのですよ。改めて答弁求めます。
 
答弁:健康保険部長
 
1期4年ということは、再三、これまでも申し上げてきました。先ほど申し上げましたが、1年目は大きく下回りました、しかし2年目に回復した、こういうことから、今3年4年で必ずそういったことで回復していただきたいというふうな思いがものすごくあります。そのことを病院としても30年度のアクションプランにおいても、そういうことで危機感を共有するということも大きく掲げ、また、そのための実効性については、市職員一丸となって取り組むということも示されている中で、そういった期待をしているところでありまして、そのことから、必ずしもということは我々も約束はできませんけれども、そのときそのときに適切にまた判断し、また対応してまいりたいというふうに考えております。

 
〇大津絵を活かしたまちづくりについて
 
大津市はパリ日本文化会館における大津絵展開催を契機として、本市観光資源の認知度向上に取り組む方針を示しています。昨年12月にはヨーロッパでは初となる大規模な大津絵展の開催を記念して、シンポジウム「大津絵・民芸・ヨーロッパ」が開催されたところであり、私自身も大津絵の魅力について理解を深めてまいりました。
新年度予算においては、歴史博物館における企画展や常設展示における大津絵コーナー増設に要する費用が計上されており、元祖サブカルチャーと評価される大津絵の魅力を広く知っていただくことについては賛同するものですが、インバウンド観光の振興に資する観光資源とするためには、改善すべき課題が多いと認識しています。
 
議員インターンに取り組む大学生の皆さんと大津絵がまちづくりに及ぼしている影響について調査をしてまいりましたが、京阪びわ湖浜大津駅から続く「大津絵の道」については、琵琶湖疏水にかかる大津絵橋を経てどこまで続くかの案内が不足をしており、歴史博物館までの動線として十分に活用されていないと実感いたしました。大津市役所前の県道にも大津絵が描かれた数多くの陶板が設置されていますが、「大津絵の道」との一体性は感じられず、大津絵が意味する風刺や教訓に対する説明書きについても、言葉の意味が難解なものが数多く含まれていました。海外からの来訪者に大津絵の魅力を実感いただこうとするならば、大津絵に関する情報を大津市が主体となって、多言語対応で広報する必要があると考えます。

 
また、大津百町界隈においては、大津絵が描かれた商品を購入することができますが、大津絵そのものの魅力はもとより、東海道の宿場町、大津百町における回遊性を高めるキャラクターとして活用するなど、大津絵をまちづくりに活かすさらなる取り組みが必要と考えます。大津市は大津絵を観光資源として活用するための課題をどのように認識し、どういった方針のもとで大津絵をまちづくりに活かしていく考えなのか。

 
答弁:産業観光部長

大津絵を観光資源として活用するための課題をどのように認識し、活用するのかについてでありますが、訪日外国人旅行者の中でも大津絵を通じて本市に興味を持った方々に、実際に足を運んでいただける工夫が必要と考えております。そして、大津絵が持つ文化性や東海道筋で育まれてきた背景などが、フランスの方の興味をひくことから、フランスでの観光プロモーションの重要な観光コンテンツとして活用できるものとして考えております。特に、本年4月、フランス・パリで開催される大津絵展の会場で行う観光プロモーション事業では、大津絵に対して興味を持ったフランス人に対し、大津絵が育まれた場所である本市が、琵琶湖をはじめとする雄大な自然だけでなく、様々な伝統工芸や食文化に触れることができる場所であることを伝え、実際に訪問したいと思っていただけるようアピールをして参りたいと考えております。
また、大津絵は江戸時代の東海道を往来する旅人の土産物や護符として人気を集めたことから、今後、大津絵を再び土産物として認識していただく取り組みも検討して参ります。
 
〇大津びわこ競輪場跡地に都市公園を開設するうえでの課題について
(再質問及び同答弁、後日掲載いたします)
 
大津市は大津びわこ競輪場跡地が位置する近江神宮外苑公園の一部を同名称の公園として一部、供用開始するために必要となる都市公園条例を改正するための議案を議会に提出されました。
議案説明資料には、公園敷地内には管理棟が設置されると記されていますが、事前の調査で実際にはトイレに倉庫が併設する建物であることが確認されました。
この建物はBRANCH大津京を開設する事業者によって建築された後、大津市に帰属されると認識していますが、指定管理の対象となる都市公園敷地内には、スポーツエリアの使用許可に伴う手続きを行う施設は存在しておりません。また、コミュニティエリアと称されるスペースは商業スペースに入り込む形で計画されており、一部、外構構造物の占用が確認されるなど、当該事業者が開設する商業施設との一体的な利用が想定されており、都市公園として供用を開始するのであれば、事前に利用実態を確認する必要があると考えます。
 
指定管理者を広く公募するか否かについては、来年度に設置される選定委員会において決定されることになると認識していますが、公募提案型貸付事業の事業者募集時における当該事業者からの提案を踏まえ、事前の会派説明においては、指定管理者を公募しない前提で都市公園条例を改正するための議案を議会に提出されたかのような説明を受けました。仮に、当該事業者が指定管理者となった場合、商業エリアにおいて受付業務が行われることになり、公権力の行使にあたる施設利用にあたっての許認可業務が民間施設において行われることが想定されます。また、他の事業者や団体が指定管理者となった場合、都市公園内に管理人が待機するスペースは確保されていないことから、利用者は当該指定管理者が管理する他の公共施設に出向いて手続きを行うことになります。
 
なぜ、大津市は市議会に対して建築基準法上も管理事務所とはならない、トイレと倉庫が併設された建物を管理棟と称し、あたかも開設する敷地内において使用許可の手続き業務が行われるという前提で説明を行われたのか。利用者の利便性はもとより、大津市は地方自治体として、公平公正な手続きのもとで指定管理者の選定を行わなければなりません。指定管理者指定の後には公園開設者としてモニタリングを実施することにもなりますが、公園敷地内に管理事務所が存在しないという課題を大津市はどのように認識しているのか。公園内に整備される有料駐車所の料金を商業施設の駐車料金に合わせられた妥当性を合わせて見解を求めます。
 
答弁:未来まちづくり部長
 
1点目の市議会への説明についてでありますが、この建物は、建築基準法に基づき説明したものではなく、公園を管理するための倉庫や、トイレであることから、『管理棟』として、一般的な説明をさせていただいたものです。
 
2点目の管理事務所を公園敷地内に設置しないことの課題認識についてでありますが、公園利用者の利便性を高めるため、管理人の詰め所の設置について、今後、事業者と協議してまいります。また、公園の有料駐車場の利用料金については、商業施設と公園が一体的に整備されていることから、商業施設の駐車場料金と均衡を図るため、設定したものです。

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