法令上の根拠なく

11月14日、富士見市民プールの管理運営に係る指定管理者の指定について、法令上の根拠なく、PFI事業者が当該施設を管理運営している状態になっていると執行部から報告がありました。昨年6月には大津市市民プール条例の一部改正が議決され、指定管理者選定委員会に諮問することなく、PFI事業者を指定管理者に選定できるように改正されたものの、10月1日に同プールが共用開始されるまでの間にPFI事業者を指定管理者とする議決を得る必要がありました。
 
10月中旬には必要な議決を得ていないと認識されたとのことでしたが、議長への報告は大幅に遅延をいたしました。
対応方針を検討するのに時間を要したとのことでしたが、一日も早い議決が必要であるならば、大津市議会が通年議会制度を導入していることを踏まえ、直ちに議長に相談されるべきであったと考えます。

 

11月通常会議の開会日、議案が提出されたのち、直ちに採決されることになります。
市民に不利益は生じておらず、10月1日に遡及して適用されると説明を受けましたが、法令上、何の根拠もありません。
共用開始日以降におけるコンプライアンス違反の状態が議決によって治癒できるわけもなく、そうであるならば、できるだけ早くに議決が得られるよう、対応されるべきであったと担当課に申し上げました。
他都市における類似の事例を参考にしたと説明を受けましたが、何の根拠にもなっていないと判断するものです。

 
なぜ、必要な議案が議会に提出されず、そのうえで、なぜ、議会への報告がこれだけ遅くなったのか!?
執行部内における内部統制上の課題と認識するものです。
市長は執行機関としての責任を果たされんがため、自らの報酬を減額される方針を示されていますが、風とおしのよい組織運営を実現するうえにおいても、自らのリーダーシップにおいて事務手続きのあり方等を検証され、その結果を再発防止策とあわせて公表されるべきと考えます。
法令上の根拠なく、民間事業者によって公権力が行使されている事実を私は、大変重く受け止めています。

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