【登壇】

インフルエンザA型に罹患をしてしまい、代表質問から昨日までの間、自宅で療養をしておりました。体調が回復し、会議に出席できるようになりましたことから、本日予定どおり、びわこ大津草津景観推進協議会の景観協議会移行に向けた取り組みについて及び防災上の課題となっている本庁舎・中消防署の整備に向けた取り組みについて、質疑一般質問を行いました。

中消防署移転候補地に関係する質問については、趣旨を踏まえた答弁をえることができませんでした。
このことについては、議会の開会に先立って、議長から市長に申し入れがなされたところであり、議論が深められなかったことを重く受け止めています。

実現性について、どのような精査・検討をなされ、候補地とされたのか!?
関係法令等を踏まえ、論拠をもって質問をおこなったつもりでしたが、今回も納得のいく答弁をえることができませんでした。
消防局長は再質問に対しても、執行部内において調整を重ねるとの趣旨で答弁を繰り返されましたが、
市長もしくは都市計画行政について精通されている井村副市長が答弁なされるべきであったと考えます。

現時点において、その余地が認められない敷地については、候補地からはずし、他の候補地を含めて検討しなければなりません。
非現実的な候補地を対象として、検討を重ねている時間など、いまの大津市にはないはずです。

いずれにせよ、次回の質問においては、議論を深められるよう、質問力のさらなる向上に努めてまいります。

なお、びわこ大津草津景観推進協議会を景観協議会に発展されることについては、景観法運用指針の見直しに向けた国の動向を注視するとのことでした。
両市で共有する景観基本計画の策定に向け、環境は整いつつあると判断するものです。

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びわこ大津草津景観推進協議会の景観協議会移行に向けた取り組みについて

 

平成30215日、大津市議会議長と草津市議会議長の連名にて、景観法運用指針の見直しを求める要望書が国土交通大臣に提出されました。
当日は都市局官房審議官が対応くださり、大津市議会・草津市議会連携推進会議の座長として、要望の趣旨を説明させていただきました。

現在の景観法運用指針においては、広域的な景観形成の推進を図る仕組みについて、互いの景観協議会に関係行政機関として参加し、共同で一つの景観協議会として運用することが活用事例とされており、異なる景観計画を有する複数の景観行政団体によって、単一の景観協議会が組織されることを想定されていないことから、広域的な景観形成に向けてより一体的に活動できるよう、要望したものです。
国土交通省からは、景観行政団体の枠組みを超えた広域景観連携の重要性に鑑み、景観法運用指針の見直しに向けて、必要な手続きを進めていくとの見解が示されました。

平成2811月通常会議において、景観行政団体が景観計画を定めようとするときは、景観法第9条の規定により、あらかじめ公聴会の開催など住民の意見を反映さするために必要な措置を講じなければならないことを指摘し、実現に向けた方針について見解を求めました。これまで大津市は、現行の景観法のもとにおいては、異なる景観計画を有する景観行政団体が単一の景観協議会を設置することは出来ないとの認識に立ち、地方自治法に基づくびわこ大津草津景観推進協議会の体制の中で、協働の仕組みづくりを行い、広く市民の意見を取り入れ、基本計画の策定についても進めていく方針を示されてきました。

大津市と草津市においては、これまでの間、両市が共有する大津草津景観基本計画の策定に向けた調査研究を進められ、平成30年度からの2年間において、両市民や民間団体等からの意見聴取、骨子の作成が予定されていますが、さらなる協働のもと、市民の意見を景観基本計画に反映させるためには、まずもって、びわこ大津草津景観推進協議会を景観法第15条第1項に基づく景観協議会に発展させる必要があると考えます。

平成30年度については、平成2912月における両市議会の議決を経て、びわこ大津草津景観推進協議会に独立した会計が設置されることになりました。
平成30年度当初には、事業計画案や予算案を審議するにあたり、年度当初に両市長出席のもとでびわこ大津草津景観推進協議会が開催されることになります。
今後、大津市は草津市と連携を図りながら、どういった方針のもと、びわこ大津草津景観推進協議会を景観協議会に移行させるための検討を進めていく考えなのか、見解を求めます。

防災上の課題となっている本庁舎・中消防署の整備に向けた取り組みについて

 

本館棟のレトロフィット免震について

本館棟においては、防災拠点である庁舎に必要とされる、構造耐震判定指標0.6に用途指標1.5を乗じたIs0.9の耐震改修を行った場合、数多くの構面に補強部材が設置されることになり、庁舎動線の利便性や近代建築物として学術的評価の高い外観に与える影響などから、その実現は困難と判断され、免震化に向けた検討が進められています。

平成299月通常会議において、レトロフィット免震を採用するのであれば、耐震性能が著しく低いことを踏まえ、免震層上部構造体において、どの程度の補強工事が必要となるのか、また、動線や機能に及ぼす影響について、あらかじめ確認をしておく必要があると指摘をいたしました。
大津市は現時点において、概算工事費を471千万円と算出していますが、免震効果を高める検討を行っていくなかで、見込まれる工事費に相当なかい離が生じる可能性があること、また、そのうえで、中期財政フレームなどを踏まえ、防災拠点と位置付けられる庁舎という用途での免震改修が実現困難と判断される場合においては、新棟の規模にも影響を及ぼすことになると懸念をするものです。

大津市からは、今年度に取りまとめられた基本方針の策定結果を踏まえ、レトロフィット免震に対する検討を深めていく考えが示されましたが、平成30年度予算案に計上された予算の内容は、免震改修後の大規模改修費用、維持管理費用や耐用年数について検証を行うとともに、老朽化対策やバリアフリー対応等について検討を行う費用、また、これまで想定されてこなかった、免震改修に伴い必要となる仮設庁舎整備についての検討費用が含まれています。

これら予算の必要性を否定するものではありませんが、免震装置を設置することで、地震力を軽減させるレトロフィット免震の採用にあたっては、長周期地震動を想定した対応や共振現象を避ける工夫とともに、その効果を高めるため、建物そのものの荷重を出来るだけ軽減させ、なおかつ、剛性を高めるための検討が必要となります。

現在、国においては、これまで発生した大地震による被害状況などを踏まえ、防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドラインの策定作業が進められていますが、大津市においてはこれらも参考にしながら、庁舎整備に向けた基本設計及び実施設計の着手を見据え、基本計画の実現性を高めていく必要があります。
大津市はレトロフィット免震の採用を決定するにあたって必要となる構造検討をどういった方針のもとで行っていく考えなのか。
基本計画の策定に向けたスケジュールとあわせて見解を求めます。

 

中消防署の候補地選定にあたっての留意事項について

平成2912月、中消防署の更新整備に係る候補地として、別所合同宿舎、皇子山総合運動公園国体記念広場及び同多目的広場(通称、四面グラウンド)、大津伝統芸能会館駐車場、大津市役所別館敷地・業務用駐車場が選定されました。
いずれの敷地も選択の対象となりえると判断され、公表されるに至ったと認識するものですが、そもそも、大津市長にとって現時点における候補地とは何を意味する言葉なのか。
防災拠点となる施設であることを踏まえ、選定にあたって留意された事項とあわせて見解を求めます。

 

別所合同宿舎用地における災害リスクについて

消防庁告示第1号「消防力の整備指針」において、消防本部及び署所の庁舎は、地震災害及び風水害等において災害応急対策の拠点としての機能を適切に発揮するため、十分な耐震性を有し、かつ浸水による被害に耐え得るよう整備するものと定められていますが、別所合同宿舎の敷地を対象として、琵琶湖ハザードマップを確認したところ、中消防署の移転を想定される敷地の範囲については、道路面に面してその過半が浸水想定区域に指定されています。

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そもそも、大津市が中消防署用地の選定作業に取り組んでいるのは、移転用地であった市役所隣接旧国有地が土砂災害警戒区域に指定され、解除実現を目指すもかなわなかったためであり、大津市消防局は「消防力の整備方針」を引用され、あらかじめ土砂災害のおそれがある区域として指定されている場所に防災関連施設を建設することは、緊急時の対応に不安を残すこととなり、一般論として、中消防署の設置場所として最適地とは言えず、また、市民の理解を得ることは難しいとの見解を示されています。

大津市は洪水時における浸水のリスクをどのように評価したうえで、別所合同宿舎用地を候補地として選定したのか。

 

別所合同宿舎の敷地を分割して中消防署用地とすることの課題について

用途上不可分な関係にない場合においては、一敷地一建物が原則となっているものの、財務省近畿財務局が管理する別所合同宿舎については、複数棟の建物が建築基準法に定められた一団地認定制度によって建築されています。
このことから、大津市が希望する形状で敷地を分割し、中消防署用地とするためには、この認定を取り消す手続きが必要となり、存置される別所合同宿舎においては、違法建築物になる恐れがあります。
現時点において、使用されている棟もあることから、国においては大津市と協議のうえ、あらためての認定を申請するなど、適法とするための対応を図ることになりますが、経済合理性に反する敷地の分割は国有地の資産価値を低下させることになり、減価が生じた場合には、大津市が補償することも視野に入れておかなければなりません。

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大津市長は一団地認定や敷地分割に伴う諸課題をどのように評価したうえ、別所合同宿舎用地を中消防署の移転候補地として選定したのか。財務省近畿財務局側の課題認識及び大津市が希望する敷地形状での売却意向を確認するための協議結果とあわせて答弁を求めます。

 

皇子山総合運動公園を中消防署移転用地とすることで生じる都市公園法上の課題について

大津市は皇子山総合運動公園国体記念広場及び多目的広場を移転候補地としていますが、都市公園法第16条は、公園管理者はみだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならないと定めています。
都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合、廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合などにおいて、同条の定めは適用除外となりますが、国土交通省都市局公園緑地・景観課が監修する都市公園法解説によれば、適用除外となる「公益上特別の必要がある場合」とは、土地収用法第4条に規定される程度の特別な必要がなければならないとされています。

公園管理者がこの規定に違反して、都市公園の全部又は一部を廃止したときは、同法条31条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の勧告が行われることになりますが、大津市は皇子山総合運動公園国体記念広場及び四面グラウンドを移転候補地とて選定するにあたり、どういった理由をもって、都市公園の一部を廃止する考えなのか。
次期緑の基本計画の推進に与える影響とあわせて見解を求めます。

 

国体記念広場を中消防署の移転用地とする場合における建築基準法上の課題について

現時点において、皇子山総合運動公園国体記念広場は建築基準法上の道路に面していません。京阪電車の踏切を横断して市役所へ向かう道は、あくまで皇子山総合運動公園内の園路であり、中消防署を建築することは出来ません。仮に市道と位置付けようとした場合においても、皇子山総合運動公園の土地は国が所有していることから、財務省に同意をえる必要がありますが、国有財産法第22条第1項第1号の規定に基づき貸与中の財産であることを踏まえると、都市公園法第2条第2項の公園施設として認められない施設に供することはできないと判断するものです。

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民間事業者によって、皇子が丘公園の園路に面する形でマンションや資材置き場が整備された際には、財務省近畿財務局から目的外で使用されることに対する懸念が示されたと認識をしています。

大津市はどういった考えのもと、皇子山総合公園の園路を中消防署の接道要件を満たすための道路と位置付けるつもりなのか。

 

多目的広場への中消防署移転が大津市スポーツ推進計画の推進に与える影響について

大津市は皇子山総合運動公園多目的広場を中消防署の移転候補地に含めていますが、不整形な敷地となることで、四面を有するグラウンドとしての機能は大きく損なわれることになります。そもそも、子どもから高齢者まで多くの市民が利用している多目的広場を候補地に含められたこと自体に強い違和感を覚えるものです。

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大津市はスポーツを通じての地域活性化や健康寿命の延伸に取り組んでいますが、大津市スポーツ推進計画に与える影響をどのように評価し、皇子山総合運動公園多目的広場を中消防署用地の候補地として選定するに至ったのか。


大津市伝統芸能会館駐車場への中消防署移転が災害対応力に及ぼす影響について

大津市伝統芸能会館駐車場のうち、市役所から続く県道仰木・浜大津線に面する駐車場については、集中豪雨などの局地的な出水を想定し、雨水の河川への流出量を一時的に貯留して調整する調整池の役割を果たしています。

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消防署については、都市計画法第2913号の規定が適用される建築物であり、開発許可は不要となりますが、当該エリアは宅地造成規制区域に指定されていることから、宅地造成規制法に基づき宅地造成の許可が必要となります。
いずれかの敷地において、調整池としての機能を回復する必要がありますが、大津市が実現可能と判断した根拠について説明を求めます。


伝統芸能会館駐車場への中消防署移転が文化振興ビジョンの推進や施設運営に及ぼす影響について

そもそも、伝統芸能会館の駐車場は施設利用者のために整備されたものであり、座席数から考えても、他の用途に転用すべきでないと考えます。
大津市は文化振興ビジョンの推進や施設運営に与える影響をどのように評価し、伝統芸能会館の駐車場を中消防署移転候補地としたのか。

 

現在地において中消防署を改築する場合の災害リスクについて

別所合同宿舎用地における災害リスクについての質問でも述べさせていただきましたが、大津市が中消防署用地の選定作業に取り組んでいるのは、移転用地であった市役所隣接旧国有地が土砂災害警戒区域に指定され、解除の実現を目指すも、これがかなわなかったためです。
熊野川における土砂災害警戒区域等設定図をあらためて確認いたしましたが、別館棟の底地についても、その一部が土砂災害警戒区域に指定されています。緊急時の対応に不安を残すことに変わりはないと考えますが、大津市はどういった判断基準をもって、防災拠点施設である中消防署の災害リスクを評価しているのか。

 

大津市役所業務用駐車場における敷地面積と道路幅員の妥当性について

中消防署の移転候補地に大津市役所業務用駐車場用地が含まれていますが、敷地面積が狭隘であり、接道する道路幅員についても、はしご車など大型消防車両の円滑な出入りに支障をきたすことになるのではないかと危惧を抱くものです。

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大津市消防局はどのような検討をなされ、候補地になりえると判断されたのか。

消防庁が求める平成32年度までの耐震化計画を提出できなかったことについて

緊急防災・減災事業債及び市町村役場機能緊急保全事業債の事業年度は東日本大震災に係る復興・創生期間に合わせ平成 32 年度までとなっています。
平成2911月、防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況の調査結果を踏まえ、総務省消防庁においては、各都道府県消防防災主管部局長に対して、都道府県及び管内市町村における庁舎及び消防本部・署所について、平成32年度までの耐震化計画を策定し、1月末日までに取りまとめて報告することを求めました。
消防組織法第37条の規定に基づく助言、すなわち、消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができることが申し添えられての通知でありましたが、大津市は求められた耐震化計画を対応未定とすることでしか提出することができませんでした。
この事実を大津市長はどのように受け止めているのか。

 

必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するため、中消防署用地の早期選定を求めることについて

公表された移転候補地については、課題整理や実現性に対する精査が不十分であったと評価するものです。
平成299月通常会議において、全議員の賛成をもって可決をされた「必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するため、中消防署用地の早期選定を求める決議」に応えるため、候補地を選定されたものと理解するものですが、決議においては、必要な耐震化が図られていない庁舎の整備を実現するため、大津市長に対し、早期に中消防署用地を選定することを求めるとともに、その選定に当たって、適地と判断された理由について、大津市議会及び市民に対し明らかにすることを求めています。

候補地という名のもと、中消防署用地となりえる用地を選定するのであれば、適地であると判断した理由が実現性とともに説明できるものでなくてはならないと考えます。

大津市は今後、どういった方針のもとで中消防署の移転用地の選定に取り組んでいくつもりなのか。
あくまで、現時点における候補地から選択する考えなのか、それとも、あらためて別の敷地も含めて検討していく考えなのか。
緊急防災・減災事業債及び市町村役場機能緊急保全事業債の事業年度が平成 32 年度までとなっていることを踏まえ、答弁を求めます。


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