【議案審査】

12月14日、大津市議会施設常任委員会に出席。委員会に付託された議案の審査ならびに所管事務調査を行いました。このうち、大津市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定については、これまで行ってきた所管事務調査や質疑一般質問における答弁を踏まえ、納得いくまで質疑を重ねました。

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有識者による検討会議においては、大津市企業局が想定した前提のもと、コンセッション方式の優位性は認められたところですが、官民連携出資会社が安定した経営を続けられる保証はどこにもありません。
昨年の11月、大津市長と当時の公営企業管理者は「日本初」であることを強調されたうえ、ガスの小売事業を官民連携出資会社「仮称:びわ湖総合ユーティリティ」に移すことを広くPRされましたが、25%の株式保有をもって、大津市企業局は職員を派遣し、必要となるライセンスは手放すことになります。
私は、競争的対話という名のもと、公共性の高いエネルギー会社に限ることなく、不特定多数の法人と連携の道を探ることによって、運営権の設定期間がより短期間となり、終期以降における小売り事業の実施方針が大津市企業局にとって実行性に乏しいものとなることを危惧するものです。

事業期間終了日の3年前の応当日までに官民連携会社が小売り事業を継続する意思を示さなかった場合、言い換えれば、コンセッション方式採用の前提となった、安定した経営が実現しなかった場合、大津市企業局がとるべき対応について、管理者にあらためて見解を求めましたが、個人的な見解を述べるに留められました。
委員会における討論・採決の延期を動議することも視野に入れて質疑を行いましたが、あらためて大津市企業局として検討し、大津市長に方針の変更を提案される意思はないものと判断いたしました。
そもそも、委員会における議案審査時において、大津市公営企業管理者自らが「個人的な見解」と前置きされること自体、あってはならないと考えます。

ガス小売り事業の今後のあり方については、官民連携出資会社に公営施設等運営権が付与される期間のみならず、終期となる2,038年度以降を視野に入れ、市民及びガスの需要家である市内事業者にとってより良い選択肢を将来に残すべく、予断なく検討されなければなりません。
大津市企業局は「大津市ガス特定運営事業等実施方針案」のうち、事業期間終了後における小売り業務に関する記述を今期通常会議中に「原則継続する」から「継続することができる」に変更されましたが、そもそも、コンセッション方式については、運営権の継続ありきで導入すべき制度ではないと判断するものです。


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