【コンプライアンスの率先垂範】

 12月26日、山本議員が監査請求されていた、タクシー代金の支出(市長の使用)が不適正であったとする返還請求の結果が明らかとなりました。市長におかれましては、監査委員からの意見に「コンプライアンスの率先垂範」という言葉が含まれていることを重く受け止めていただきたいと考えます。

平成26年12月26日
大津市監査委員告示第13号より抜粋

第3 市長からのタクシー代金の返還について  

本件監査請求の審査中の平成26年12月17日、越直美市長は、タクシー代金のうち監査委員からの照会に 対し報告した公務との関わりが希薄とする86,550円、及び二重払の分として21,930円を、本市に返還した。 このことは、同日に確認した。なお、前記第2の5の⑻では、二重払の額として返還すべき金額は、①から⑤までのタクシー代金の合計 額22,310円から既に返還のあった鉄道賃600円を控除した21,710円と算定するところであるが、市長におい て再度旅行命令の行程明細書を見直し、その控除すべき鉄道賃の額を380円に訂正した上で、21,930円を返還 したものである。

第4 結論  

本件監査請求に係る市長のタクシー利用のうち、前記第2の5の⑺において公務との関わりが否定された部分及び前記第2の5の⑻の二重払に係る部分については、その相当額が越直美市長から平成26年12月17日に返還されたので、請求の利益がなくなったものと認め、これを却下し、その余の監査請求は、請求に理由 がないものと認め、これを棄却する。

第5 意見

意見書及び関係職員の陳述によれば、市長には、旅費及び通勤に関する条例の適用はないと主張するが、 旅費条例第2条の定義規定では、この条例でいう「職員」には市長が含まれると明文をもって定められ、通勤についても市長の給与条例に「通勤手当」の規定があり、その主張は認められない。 市長には公人として、その移動には特別のセキュリティと公務の確実な遂行が求められており、そのために、市長には、専用の公用車と運転手が配置されている。このことに鑑み、その職責の特殊性の下で認めら れている裁量権の範囲内での公用車及びタクシーの適正な利用が求められている。そのためには、公正で客観的な利用基準を策定すべきである。また、このことが市民への説明責任を果たすものともいえる。 本市においては、コンプライアンスの推進を本市の重点施策として位置付けているところである。そうした中、今回の事案において、2年以上にも遡って、市外出張の旅行命令書を訂正するということがなされている。事務処理の基本を逸脱するものといわざるを得ない。旅費条例では、市外出張の旅費の支出に関して、 「概算払」の場合は旅行完了後5日以内に精算しなければならないとされているほか、本件二重払のような 「通常払」の場合においても旅行命令に従わない旅行については、「あらかじめ」又は事後「できるだけ やかに」変更の申請をすることによって正当な旅費の支給がなされるべきことが定められ、この規定を遵守 すべきであったにもかかわらず、旅行命令による行程と実行程の精査という手続をとらず、今日に至ったも のである。このことは、歳出予算所管課長である支出命令権者によりずさんな処理が日常的に行われていた ものといわざるを得ない。このたび市長自ら、旅費の支出について、過去に遡って、自主的に点検をされた と聞き及んでいるが、不適正と思われるような処理が行われることのないよう、コンプライアンスの率先垂範と徹底に努めることを求める。

参考:大津市監査委員会事務局 住民監査請求の結果について

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