【歴史的風致】
国土交通省のホームページにおいて、歴史まちづくり法に基づく5年間の取組み成果が公表されています。地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下、歴史まちづくり法)の第1条で定められた「歴史的風致」の意味を再確認すると共に、歴史的風致維持向上計画を策定する意義を再認識いたしました。
歴史まちづくり法の第1条において「歴史的風致」とは、「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義されています。
国から認定を受けている都市においては、拠点施設整備・町並み整備・回遊性向上・歴史的活動継承・意識啓発事業等が計画的に実施されており、大津市においても策定に向けた取り組みを加速させるべきと考えます。
追伸:来る、5月11日に「次代の大津を築く会」主催にて、「歴史文化資源を基にしたまちづくりの可能性」というテーマでフォーラムを開催させていただきます。
大津市における「歴史的風致」について、私自身も理解を深めてまいります。