【PM2.5】

 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起のあり方について、大津市環境政策課と意見交換を行う。PM2.5の濃度が一定値以上となった場合、滋賀県環境政策課から大津市環境政策課へ連絡があり、一次連絡先から二次連絡先へと注意喚起がなされることになるのですが、施設によって求められる対応は様々であり、さらなる取り組みが必要でないかと提言申し上げました。

数値の濃度については、県内7つの一般局の午前4時から7時までの3時間の平均値であり、平成25年12月3日からは、早朝に加えて午後の早い時間にも公表されています(午前4時から12時までの8時間平均値)。
注意喚起は県内一斉に行われることになり、大津市においても滋賀県からの連絡をもって、市内全域に設置された各施設に連絡がいくことになるのですが、早朝において公表された濃度が基準値ギリギリであった場合等においては、危機管理の観点からも、午後からの注意喚起を想定した連絡を事前に行うことも必要になってくるかと考えます。

幼稚園や小中学校を所管する学校保健課とも意見交換をしましたが、保育所や児童クラブ等との連携も必要との事であり、住民不安の軽減に向けたさらなる取り組みには課題も多いと認識をしました。
環境政策課においても研究いただけると回答いただきましたので、他都市の事例についても理解を深めたいと考えます。

参考:大津市ホームページ 微小粒子状物質(PM2.5)について

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