景観まちづくり

11月9日、公益社団法人滋賀県建築士会まちづくり活動部会景観チームリーダーとして、滋賀県と彦根市の主催で開催された「歴史的街道景観まちづくり 彦根市タウンミーティング」に講師として参加しました。
 
講演のテーマは
「まちをつなぎ、未来へとつながる歴史街道の魅力」。
近江八景と東海道でつながる大津市と草津市の景観づくりについて、両市の魅力を交えながらお話しさせていただきました。
 

 


 
第2部では中山道六十三番目の宿場町である鳥居本宿を参加者の皆さんと散策させていただきました。
平居晋さんは日本建築家協会で共に活動する仲間であり、滋賀地域会長として「景観まちづくりフォーラム」の開催にも尽力くださっています。
平居さんは大学で建築スケッチの授業を受け持たれており、建物やまちなみを描く際の技法を分かりやすレクチャーくださりました。
 

 
この夏、講師を務めるにあたり、中山道の歴史文化について理解を深めるため、
愛荘町立歴史文化博物館を訪問しました。

特別展「道から紐解く愛荘の景観」の観覧を通じて、「景観」という言葉の語源がドイツ語の「ラントシャフト」であることを知りました。
土地の広がり、地域の意味合いを含む言葉であり、「景観まちづくり」に取り組む意義を再認識することができました。

 
景観法
(基本理念)

第二条

良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
 
2良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。
 
3良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
 
4良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
 
5良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

«
»