禁煙啓発標示のあり方

路上喫煙等禁止区域に指定されている「びわ湖浜大津周辺区域」においては、隣接するエリアにおいても改正健康増進法に基づき禁煙の措置が講じられています。同区域に掲出されてる啓発ポスターには、「マナーからルールへ STOP!望まない受動喫煙 明日都浜大津の敷地内(1階タクシーターミナル・3階プロムナードを含む)では、禁煙にご協力ください。」と記載されており、なぜ、2階に位置する「浜大津公共広場」は含まれないのか、気になっていました。

 


 

 
リンク:大津市ホームページ 大津市路上喫煙等の防止に関する条例

 


リンク:路上喫煙等禁止区域:びわ湖浜大津駅周辺区域【PDF】 

 

 
リンク:大津市ホームページ 市民の望まない受動喫煙を防止します!

 

 

 
リンク:大津市ホームページ 大津市浜大津公共広場(ガス燈広場)における行為の許可申請について

 


 

 
数日かけて、環境部、都市計画部、健康保険部、それぞれの所管課に照会を行ったところ、その理由が判明しました。
浜大津公共広場(ガス灯広場)は明日都浜大津とは建築基準法上、別敷地に立地しており、建築物でなく文字通り「広場」として整備されています。
 
先述の啓発ポスターについては、同広場にも掲出されています。
ただ、「明日都浜大津の敷地内(1階タクシーターミナル・3階プロムナードを含む)では、禁煙にご協力ください。」と記述されており、2階に位置する浜大津公共広場は含まれていません…。

 

 
しかしながら、これとは別の啓発チラシがベンチ付近の腰壁に掲示されています。
所管部の説明によると、公園に準する施設として、改正健康増進法に基づき禁煙の措置を講じておられるとのことでした。
 

 
大津市路上喫煙等の防止に関する条例が施行されたのは、改正健康増進法が施行されるより以前のことです。
区域によって禁煙とする根拠が異なることについては理解するものの、市民、来訪者には案内が分かりにくいと感じました。
啓発標示のあり方について、あらためて検討いただきたいと考えます。

 
追記
 
下記は路上喫煙等禁止区域に指定されている「JR大津京駅及び京阪大津京駅周辺区域」の啓発標示です。
当該区域からJR大津京駅改札口に向かうエスカレーター・階段下の経路には、「駅敷地内は終日禁煙」との啓発標示がなされており、先述の「びわ湖浜大津周辺区域」同様、大津市が指定する路上喫煙等禁止区域以外のエリアについても、禁煙の措置が講じられています。
 

 
JR大津京駅前には数多くの吸い殻が不法投棄されています。
私自身もマナースポット以外で喫煙されている人を頻繁にみかけます。
市民の望まない受動喫煙を防止するため、同駅前における路上喫煙等禁止区域と啓発標示のあり方について、質疑・一般質問の機会を通じて指摘提言を行います。

«
»