大津市教育振興基本計画の策定に向けた取り組みについて( H26. 2)
質 問 (市長部局が主体となって策定することになった経緯について) |
大津市教育振興基本計画は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、本市の教育振興のための施策に関する基本的な計画として策定するものだが、市長部局である政策調整部企画調整課が主体となって取り組む方針が示された。なぜ予算要求のあった教育委員会でなく、市長部局が主体となって取り組むことになったのか。
答弁:市長 |
大津市教育振興基本計画の策定に向けた取り組みについて、市長部局が主体となって策定することになった経緯についてであるが、市が策定する教育振興基本計画は教育基本法第17条第2項において地方公共団体が定めると規定されており、また教育の当事者は学校をはじめ保護者、地域住民、企業など、社会の構成員全てであり、それぞれの立場において連携、協力し、社会全体の教育力を強化することが必要である。教育を受ける場所においても、子どもたちの学校という場所に限らず、家庭や社会等、まち全体で捉えるとともに、教育の時期においても、幼児期から高齢期までの生涯にわたって考慮することが重要である。さらに、学校教育や教職員の能力向上をはじめ、いじめ問題を含み、また文化・芸術・スポーツ振興とも関連し、子ども・若者政策、高齢者・障害者福祉政策、ひいては広義のまちづくりや本市の総合計画との関係も考慮し、教育に関わる分野の施策を総合的かつ体系的に推進していくべきとの考え方から、教育委員とも協議をし、市長部局において取り組むこととしたものである。
また、市長部局が本計画を策定することで、市長の予算権限に基づき計画内容に対する予算の実効性が高められること、及び現在国において検討が進められている教育委員会制度改革案の中で、首長が教育委員会と協議して大綱的な方針の策定等を行うとされていることについて、仮にそのように改正された場合に有効に機能するよう備えることから、市長部局が主体となって策定作業を行うこととしたものである。