景観行政と総合設計制度のあり方について( H19. 6)
質 問 |
大津市景観法施行条例で定められた地域性を考慮した景観形成の方針は、市民、事業者の理解のもと、周辺景観との調和という形で尊重され、眺望景観保全地域内における建築行為等は、山並みの稜線及び琵琶湖の見通し確保という手法により、事実上、高さへの規制誘導がなされ、ビスタ景観の保全が図られている。
しかしながら現在、既成市街地において高層マンションの建設が計画されるたび、居住環境に関する様々な声が行政に寄せられ、大津市総合計画基本構想にも掲げられる土地利用の安定化にも影響が出かねない状況が見受けられる。
今後、歴史的文化資産を有する旧街道筋や旧城下町が隣接、分布する琵琶湖岸の商業系用途地域内においても、総合設計制度により容積率等が緩和をされた高層マンションが計画される可能性があり、公共空地と引きかえに、守るべき大切なものが失われてしまっては、結の湖都・大津の実現は難しいものと考える。
また、眺望景観保全地域内においても、歴史的風土保存区域である山並みの稜線を切らない、景観審議会の勧告対象とならない計画の申請も想定される。
大津市は景観行政団体として、何を優先して規制と緩和をしていくつもりなのか。総合設計制度適用に対する考え方とあわせ、見解を問う。
答弁:都市計画部長 |
本市は既に、昭和48年12月から住居系用途地域の全域に高度地区を定め、住環境や市街地景観の保全を図っており、昨年10月から大津市景観計画に基づく届出制度により、商業系用途地域においても一定規模以上の高層建築物に対し、一定のルールの上で高さも含め景観に配慮するよう指導している。
特に守るべき歴史的景観などを有する地域については、個別重点的に地域の合意形成を図りつつ、地区計画、建築協定などの手法を用いた地域のルールづくりにも取り組んでいる。また、総合設計制度の適用に当たっては、法令や許可基準に適合しているだけでなく、計画が市街地環境の整備、改善に寄与する内容であるかどうかを総合的に判断することなど、個別案件ごとに慎重に対応している。
このようなことから、歴史と文化に彩られた風光明媚な大津らしい風格ある景観の中に、新しい個性ある景観が創出された調和のとれた結の湖都・大津の実現を目指していきたいと考える。