建築基準法に違反する庁舎執務室の実態について( H25. 6)
質 問 (執務室を新たに設ける場合の事前確認について) |
機構改革に伴って執務室を新たに設ける場合には、建築基準法上、居室として適正に使用できるかを事前に確認しなければならない。大津市はこれまでどういった形で必要な措置を講じられてきたのか。
答弁:総務部長 |
執務室設置については、建築課にも相談し、建築基準法等に適合した改修をするように注意を払っているが、過去において十分な確認ができていなかった場合もあるものと認識しており、今後は事前確認を徹底していく。
質 問 (庁舎執務室の実態について) |
新たに設けられた執務室や竣工時において非居室であったエリアを中心に調査を行ったが、建築基準法に違反すると判断される執務室が確認された。大津市においては、こうした執務室の実態をどのように把握されているのか。
答弁:総務部長 |
議員からの御指摘を受け、本年4月、建築基準法に違反していないかの確認を管財課、建築課、建築指導課の合同で平成25年度に設置した執務室を含め全庁的に実施した。その結果、建築基準法に不適合であったのは149室のうち48室であった。そのうち35室は法が後から改正されたことに伴い不適合になったものであり、残り13室が執務室設置時の確認不足により不適合となったものである。
質 問 (違反するに至った経緯と経過について) |
非常用照明の未設置や排煙、換気に関する項目のほか、内装制限に関する項目が主な違反内容と認識しているが、このような事態になった経緯と経過について改めて伺う。
答弁:総務部長 |
庁舎本館は昭和42年、別館は昭和46年の竣工であり、竣工時は建築基準法に適合していたが、建築基準法は昭和46年の法改正で、排煙、換気などの項目が創設されるなど、現在までの数次の改正がなされており、庁舎全体としては、新基準に改修が追いついていないのが現状であると認識している。またあわせて、執務室の設置時に確認不足により不適合な状態になったものもあると認識している。
質 問 (是正に必要となる予算額について) |
現在大津市が認識をしている違法な執務室を建築基準法に適合させようとした場合、概算でどの程度の費用を要するのか。
答弁:総務部長 |
全てを改修するには工事費で約1億6,000万円と試算している。
質 問(是正に向けた取り組みについて) |
大津市は建築許可や違法建築物に対する措置命令など、建築基準法に基づく行政行為を行う特定行政庁であり、市民や事業者の模範であり続けなければならない。今後、大津市はどういった計画のもとで是正に取り組んでいくのか。
答弁:総務部長 |
今年度については、予算の範囲内で改修を実施する。なお、残る部分については、財政状況も勘案しながら、来年度以降、5年をめどに年次的に改善していく。
質 問 (定期点検結果の公共施設白書への反映について) |
大津市は建築基準法が定める用途、規模に応じて公共施設の定期点検を実施している。今後は点検の精度を高め、大津市公共施設白書の改訂に生かすべきと考えるが、大津市の見解を伺う。
答弁:総務部長 |
建物定期点検結果については、公共施設の建て替えや改修を決定していく際の重要な判断材料となることから、今後公共施設マネジメントを進める上において、公共施設白書への反映も含め、点検結果の活用について検討してまいりたい。
質 問 (全ての公共施設を対象にした現況把握について) |
定期点検の対象となる特殊建築物以外の公共施設についても点検を行い、建築基準法に違反する執務室がないか、現状を把握する必要があると考えるが、大津市の見解を伺う。
答弁:総務部長 |
市が保有する公共施設のうち、建築基準法により点検が義務づけされている特殊建築物については、定期点検を実施している。また、本年度から点検が義務づけされていない施設についても、公園の便所や人の出入りが少ない倉庫等の小規模な施設を除いて点検を実施し、建築基準法上の視点も踏まえながら、その現状の把握に努めてまいりたい。