大津市開発指導要綱の条例化に伴う大津市土地利用問題協議会のあり方について( H24. 2)
質 問 |
当該条例案は、開発事業の計画に係る事前協議等の手続及び都市計画法の規定に基づく開発許可の基準等を定めているが、付議が必要とされた場合に開催される大津市土地利用問題協議会は訓令により設置され、その運営等については要領により定められている。大津市土地利用問題協議会は、本市における無秩序な都市化を防止し、都市としての機能の発展を促進するため、土地利用に関する総合調整を行い、もって適正な土地利用の実現を図ることを目的としているが、事前審査願の提出に先立って行われるものであり、今定例会で審査されている大津市開発事業の手続及び基準に関する条例の適用を受けることはない。
しかしながら検討される内容は、大津市が協議に応じる上での条件を明確にするものであり、申請に伴い必要となる手続に大きな影響を与えることから、設置の根拠については見直す必要があると考える。現在大津市においては、都市計画課が中心となって、土地利用に関する基本条例等の策定に向けた調査検討が進められているが、大津市土地利用問題協議会のあり方については、どのような議論がなされ、開発指導要綱の条例化に至ったのか、調査検討の進捗状況とあわせて答弁を求める。
答弁:都市計画部長 |
開発指導要綱、条例化に至る検討過程において、議員お述べの土地利用問題協議会の位置づけは、課題としての認識は持っていたが、開発事業に対して条例による法的根拠を持った公平な指導ができるようにするための条例化を先行させることとなった。部内プロジェクトにおいては、わかりやすい土地利用制度として、関係条例の体系化を目指し、大津市開発事業の手続及び基準に関する条例をはじめとして、直面する課題の解決のために、地区計画区域における建築物制限に関する条例などの関係条例を順次整備する方針を持って取り組んでいる。
また、体系的に整備する個別条例を総括する役割として、土地利用に関する総括的な条例の制定を行い、土地利用方針の趣旨及び土地利用問題協議会の役割、位置づけ等を規定することを検討している。特に、土地利用問題協議会に法的根拠を持たせることは、大規模開発計画等が都市計画マスタープラン等との整合の確認や指導を公平、厳正に行えるようになることから、より適切な土地利用の規制誘導につながるものと考えている。