大津市都市公園条例に基づくスポーツ施設の利用料金のあり方について( H30. 6)
質問
大津市が開設する公園に設置された有料公園施設のうち、指定管理者が管理するスポーツ施設については、大津市都市公園条例において定められた使用料を上限として利用料金を徴収することが定められています。このうち、1時間単位ではなく、一定時間の区分をもって利用料金が定められているスポーツ施設は皇子が丘公園第2体育館のみとなっていますが、テニスコートやグラウンド、野球場や陸上競技場などにおいては、長年にわたって大津市都市公園条例の定めとは異なる形で利用料金が徴収されています。
テニスコートを例にあげますと、平日の午前9時から午後5時まで、1面につき1時間/450円、その他の時間においては、1面につき1時間/670円としか条例で定められていないものの、実際には、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後8時までの3区分でしか利用することはできません。例えば、午後5時半に仕事が終わって、6時から8時まで2時間、テニスをしようと思っても、使用しない1時間分についても利用料金を指定管理者に支払う必要があり、夏の暑い日などにおいて、昼間、4時間も使用しなくても、当該時間区分にて申し込みをする必要があります。
なぜ、多くのスポーツ施設において、大津市都市公園条例の定めにない利用料金の設定が常態化しているのか。指定管理者である公益財団法人大津市公園緑地協会が大津市の定める使用料の上限をもって、利用料金を定めていると認識していますが、大津市との合意に基づくものであるのであれば、根拠を示されるとともに、今日に至るまでの経過についても、答弁を求めます。
また、大津市都市公園条例において時間区分をあらためて設定するにしても、インターネットを活用した予約方法の見直しを早期に実現させたうえ、これまでの稼働率を検証し、利用者にアンケートをとるなどして、市民がより利用しやすい時間帯とするべきです。大津市スポーツ推進計画や健康おおつ21の推進にもつながると考えますが、大津市の見解を求めます。
答弁:未来まちづくり部長
1点目の大津市都市公園条例の定めにない利用料金の設定が常態化していることについてでありますが、現在、指定管理者が運用している利用時間の設定につきましては、利用者から一定のまとまった時間で利用したいとの意見が多いことや、過去から引き続いて実施している時間設定であり、利用者にも認知されていることなどから、指定管理者が設定し、運用を行ってきたものであります。
しかしながら、長期間見直しがされていないこと、また議員のご指摘のとおり、都市公園条例において、1時間あたりの利用料金の設定をしていることから、指定管理者と協議を行いながら、見直しについて検討してまいります。
2点目のあらためて時間区分を設定するうえで留意すべき事項についてでありますが、利用時間の設定の見直しにあたっては、現在お使いいただいている大半の利用者の方から、現行の設定でよいとの意見をいただいておりますが、更なる利便性の向上を図るために、改めて利用実態について調査を行った上で、アンケート調査を検討してまいりたいと考えております。
再質問
一定のまとまった時間帯で利用されたい、そういう意見が多いといったような答弁でした。また、利用者にも認知されている、これまでの前提を肯定されました。市長や部長のもとにはこういったご意見が寄せられているのかもわかりませんが、そうでない意見も多くあります。そもそも、利用者に認知されているとおっしゃりましたけどね、公園緑地協会の窓口の方にうかがっても、いつからどういう前提でこういう利用料金の設定がされているかわからないとおっしゃります。そもそも、市民の方々が大津市都市公園条例にどういった記載がされているかということを確認されて、申し込みされているとは思えないのですよ。一番の問題は、条例に記載のない形で、今日借りにいっても、それと異なる形でしか借りられないことが問題だと認識しているのです。
あらためて伺いますが、見直しに向けて検討していくといったようなお話でしたが、検討する余地があるのかなと思います。一定の時間区分で貸し出されるのであれば、都市公園条例で明確にされるべきです。この点を踏まえ、今後の見直しに向けたスケジュール、改めて確認させていただきます。
答弁:都市計画部長
まず、一点目にございました1時間単位の利用の見直しにつきましては、平成30年度中の早い時期に見直しを行ってまいりたいと考えております。また、2点目の時間区分につきましては、さきほども答弁しましたとおり、利用実態およびアンケート調査の実施を行いまして、その結果を踏まえた上で平成31年度を目標に進めていきたいと、そのように考えております。