大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の制定について( H23. 11)
質 問 |
大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例のうち、要望等への対応に関して質問する。第9条第1項において、職員等は要望等を書面以外の方法により受けたときは、その内容を記録しなければならないと記されている。職員等とは、執行機関等の地位にある者及び職員を意味しており、条例が施行された後は、市長にも職員と同じ責務が課せられる。要望等とは、職員以外の者が職員等に対して行う当該職員等の職務に関する要望、請求、要請その他名称のいかんを問わず、職員等の作為または不作為を求める一切の行為と定義されているが、市長が要望等を受ける場合、第10条における記録の例外に該当する内容であるか否かの判断は、面会の申し出が秘書課にあってから以降、どの時点で行われるのか。
昨年度及び今年度10月末日までを対象に、秘書課が作成している市長の予定表を確認したところ、職員以外においては、議員等の公人、さまざまな業態の法人及び団体の役員等と面会されていた。面会の予約や約束は秘書課職員が行っておられるが、この時点で相手側の訪問目的がある程度明確になっていないと、第8条で記されている基本原則に基づく対応は困難であり、特に市長の場合、その対応によっては条例そのものが形骸化してしまうおそれがある。私は条例の目的で掲げる、市政運営の透明化と法治行政の確立を推進するのであれば、市長自らが基本原則に即した対応を率先垂範して行う姿勢を内外に示し、事なかれ主義からの脱却を図るべきと考える。
そのための取り組みの一つとして、市長が公務時間中に面会される方の氏名については、大津市情報公開条例を踏まえた上、ホームページ等を通じて広く市民に公開されてはどうか。現在は情報公開請求を行った際、面会者の氏名が公開となるか非公開となるかについては、予定表への記載のされ方が大きく影響している。本来は公開の対象となる団体及び法人の代表者であっても、単に氏名だけ書かれていれば非公開となることから、今後は面会の趣旨に即した形で公開されるべきと考える。透明性の高い公正な市政の運営に寄与する取り組みと考え、見解を問う。
答弁:政策調整部長 |
1点目の要望が記録の例外に該当する内容であるか否かの判断についてであるが、市長が面会し要望等をお受けする場合、基本的には当該要望の担当部署の職員も同席をして、要望者に面会をする。したがって、その記録に際しての記録の例外に該当するかどうかの判断についても、同席した担当部署の職員が要望等の内容に応じて判断することになる。
2点目の市長の公務日程の公開についてであるが、他都市ではホームページ上などで公開をされている首長もおられ、また条例の目的である透明性の高い公正な市政の運営に寄与する取り組みの一つとして、その実施に向け手法を検討したいと考えている。
再 問 |
同席された職員が判断するという答弁であるが、市長が面談なり面会される際には必ず職員が同席されているという理解でよいか。
答弁:政策調整部長 |
原則として、そのように対処していく。