大津市暴力団排除条例の制定について( H23. 11)
質 問 |
大津市暴力団排除条例のうち、暴力団の青少年への悪影響を防止するための措置について質問。現在、大津市内の書店やコンビニエンスストア等においては、暴力団員を主人公とし、暴力団を美化する内容の図書が販売されている。何冊か購入して読んでみたが、内容もさることながら、いわゆる出会い系サイトの広告が写真つきで掲載されている図書もあり、青少年の健全な育成に悪影響を与えるものであるとの印象を強く持った。青少年にとって有害な図書等については、滋賀県青少年の健全育成に関する条例に基づいて指定されることになっているが、現時点において暴力団関係図書が有害図書等に指定された実績はなく、大津市内においては一般図書として陳列がなされている。
大津市暴力団排除条例第9条においては、市が市立学校の児童・生徒への教育に関する措置をとること、及び青少年の育成に携わる者が青少年に対して適切な措置をとれるよう支援を行うことが記されている。また、暴力団関係図書に対する市民からの意見を受け、市は市民等及び警察機関その他関係機関並びに都道府県センターとしての指定を受けた者、その他関係団体と連携し、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による被害を受けないよう、青少年に対して指導助言、その他適切な措置を講ずるものとするという条文を新たに追加されたが、暴力団関係図書が滋賀県青少年の健全育成に関する条例に基づく有害図書に指定されない限り、事業者に対して具体的な働き掛けをしていくことは、表現の自由や商業活動であることを鑑みると困難であると考える。
視察に伺った福岡県においては、暴力団関係図書が福岡県青少年健全育成条例に基づき有害図書として個別指定された場合、その図書は青少年への販売制限がなされ、一般図書と区別して陳列する義務が図書類取扱業者に課せられる。平成22年6月に5件を指定されて以降、青少年の残虐性を著しく助長し、また青少年の非行を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあるとして、これまで49件の指定がなされたが、この中には大津市内において一般図書として販売されている月刊誌も含まれている。
大津市は、警察や青少年育成組織など関係機関、団体と連携し、暴力団関係図書に対する啓発を事業者に対して行っていく考えを明らかにされているが、今後具体的にどのような形で取り組んでいかれるつもりか、見解を問う。
答弁:市民部長 |
暴力団関係図書について、議員指摘のとおり、青少年がそれらの図書の影響を受けないように、事業者に対して働き掛けていくためには、滋賀県青少年の健全育成に関する条例第11条に基づき、有害図書の指定を受けることがまずもって必要であると考えている。
暴力団関係図書の有害図書指定について、滋賀県は、著しく青少年の粗暴性や残虐性を助長するか犯罪を誘発するおそれがあるものについては、可能性があると判断されている。しかしながら、暴力団関係図書すべてが有害図書の対象になるわけではないことから、暴力団排除条例を制定される県内他市町と連携し、滋賀県に対して、暴力団を美化した内容が有害図書指定の条件になるように要望していきたいと考えている。