大津市新型インフルエンザ等対策業務継続計画の実効性を高めるための取り組みについて( R2. 11)
質問
1点目、本庁舎の閉鎖について。コロナ禍のもと、大津市新型インフルエンザ等対策業務継続計画(以下、BCP)が12月1日付をもって全編改定されましたが、大津市は改定日を目前に控え、既にホームページ上で公表されていたBCPにおける本庁舎の「閉鎖」という表現を「立入り制限」に修正されています。勤務日において最大5日間、本庁舎を「閉鎖」すると表現されていましたが、福祉事務所の業務や消防・防災業務、ライフラインに関わる業務などについては、当該期間中においても、必要最低限の職員を配置され、支所とも連携を図る方針が示されており、業務全体が停止するとの印象を市民に与えかねないと危惧の念を抱いていました。
そもそも、大津市は今も本年4月25日から5月6日までの間、本庁舎を「閉鎖」したと公表していますが、どの課においても職員が勤務されていなかったわけではありません。私は、11月24日に開催された政策検討会議において、「本庁舎を閉鎖する」との表現を用いるうえでの問題点を指摘し、11月27日、今期通常会議における質疑一般質問通告書において、市民及び職員の入庁を停止、また、制限せざるをえない事態を想定することは危機管理上、必要と考えるも、BCPにおいては、本庁舎の「閉鎖」ではなく「機能縮小」といった表現にあらためるべきと提言いたしました。計画の内容に見合った適切な表現にあらためることについて、本市に見解を求めたところですが、どの様な課題認識のもと、「閉鎖」という表現を「立入り制限」に修正されたのか。既に公表されていた当該BCPを改定日直前に修正された経緯・経過とあわせて見解を求めます。
2点目、業務を休止、縮小する際の判断基準について。大津市は当該BCPの改定にあたって、新型インフルエンザ等が発生する前から、小康状態に至るまでの期間を6つの段階に分類されました。現在は県内感染期である第5段階にあり、「県内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴を疫学調査で追うことが出来なくなった状態(感染拡大からまん延、患者の減少にいたる時期を含む)」と定義づけられています。感染防止対策、職員の健康管理、庁舎管理等を徹底するとともに、BCP本部会議の業務継続計画発動の決定に基づき、各所属は、継続する通常業務を更に絞り込み、優先度の高い業務に人員等を集中させることが明記されていますが、新型コロナウイルスの感染拡大は収束の兆しが見えておらず、第5段階は相当長期間に及ぶことが見込まれます。
滋賀県は「コロナとのつきあい方滋賀プラン」において、特別警戒ステージ、警戒ステージ、注意ステージ、滋賀らしい三方よしステージの4ステージを設けて感染拡大防止対策に取り組んでおり、大津市においては当該ステージを保健所の体制強化や2交代勤務体制の導入にあたっての判断基準に含めています。当該BCPに定められた部局における発生段階別の対応を業務の優先度と照らし合わせて確認しましたが、所属によって対応に温度差があると感じました。第5ステージが常態化しつつあるなか、通常業務を休止、縮小するにあたっては、市民、事業者に理解と納得をえながら説明責任を果たす必要があります。
大津市はBCPに基づき業務を休止、縮小するにあたり、「コロナとのつきあい方滋賀プラン」におけるステージをどういった方針のもとで活用するつもりなのか、本市の見解を求めます。
3点目、BCPに特化した条例の制定について。地域防災計画は災害対策基本法を根拠として策定されていますが、業務継続計画(BCP)に法的根拠は存在しません。条例において、通常業務を休止し、非常時優先業務に行政資源を集中すべきことを明らかにするとともに、市が設置する施設の利用や料金の還付等に係る特例を定めることは、BCPの実効性を高め、市民に対する説明責任を果たすうえにおいても、意義深い取り組みと考えます。BCPに特化した条例を策定することについて、本市の見解を求めます。
答弁:総務部長
1点目の、本庁舎の「閉鎖」という表現についてでありますが、本庁舎を閉鎖していた間、市民の皆様や事業者の皆様から不安のお声や厳しいお声をたくさんいただきました。そのことの重みについては十分認識しているところです。「閉鎖」という表現については、11月24日の政策検討会議におけるご指摘、さらに11月27日の発言通告を受け、内部で検討した結果、12月1日付けの改定において、「立入り制限」という表現に改めることとしたものです。このことにより、先般のような事態となった際にも、登庁して業務を遂行しなければならない一部の職員等を除き、本庁舎への立入りを制限するという趣旨とあわせて、市民の皆様への感染を防ぐため、原則として本庁舎に立ち入れないことをわかりやすく表現できると考えております。
なお、今後、実際に本庁舎の立入り制限を実施する際には、その間も継続する市民サービスの内容についても、あわせて市民の皆様へ周知したいと考えております。
2点目の業務を休止、縮小する際の判断基準についてでありますが、「コロナとのつきあい方滋賀プラン」における特別警戒ステージとその前段階の警戒ステージになった場合に、その時々の他の状況等も含めBCP本部会議において個々の状況を把握したうえで、総合的に判断し、業務の休止、縮小を決定するとともに、そのことを市民の皆様や職員へ発信したいと考えております。
3点目のBCPに特化した条例の制定についてでありますが、条例化は、ルールが明確に定まる一方で、臨機の対応を妨げかねないという側面を有しており、また、関連する法律との整合や、他の条例との関係など検討すべき事項も多いことから、直ちに実施することは考えておりません。