大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正について( H26. 2)

質 問 (協定書の締結について)

 事業者は、事業区域周辺地域の良好な自然環境及び生活環境の保全に係る事項等について、地域住民で構成される地縁団体の長その他規則で定める者と協定を締結するよう努めなければならないと定められているが、大津市はどういった手段をもって協定の締結を促していく考えなのか。 

答弁:環境部長

 大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく許可を受けるときには、事前に市長と協議をすることになっている。この事前協議の段階において、地域住民等に対する説明会の開催を事業者に対して義務づけているが、その際に地域住民の意見を聞き取り、合意形成を図り、地域住民と協定を締結するよう指導していくことになる。具体的には、今後作成予定の事業者向けの手引の中で協定すべき事項を提示するなど、協定が締結されるよう積極的に指導をしていく。 


質 問 (事業区域の確認について)

 許可をするに当たっては、事業区域を含む土地と隣接する土地との境界が確定していることが条件となるが、境界の表示が行われる前後において大津市はどういった内容の確認を行い、その境界に間違いがないかを判断するのか。 

答弁:環境部長

境界の表示が行われる前については、許可申請の添付書類、例えば境界確定協議書といった書類により敷地境界を確認する。また、境界の表示が行われた後については、実際に現地において市の職員が測量機器を用いて境界の確認を行い、申請された境界に間違いないかを調査する。 


質 問 (申請時における許可基準の確認手法について)

 事業区域の表土が土壌安全基準に適合するものであるかや特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定されることを申請のあった時点でどのように正確にされるつもりなのか。 

答弁:環境部長

 表土が土壌安全基準に適合していることの確認方法については、今後施行規則の中で具体的に定めていく予定だが、事業区域の表土が土壌安全基準に適合していることを証する書類として、計量証明事業者による土壌の濃度計量証明書を許可申請の添付書類とし、それにより確認する。また、土砂等の採取場所については、土砂等の主な採取場所、搬入予定量、搬入期間を記した書類を添付することとしている。それにより確認するものである。


質 問 (土地所有者等の同意について)

 事業者が埋め立てを行う場合、事業区域内の土地所有者等に同意を得る必要があるが、事業許可後、何らかの理由で土地所有者等に変更が生じた場合、改めての同意はどういった形で確認されるのか。 

答弁:環境部長

 土地所有者等の同意については、許可申請時に同意を得たことを証する書面を添付させることにより確認することとしているが、許可後、土地所有者等に変更が生じても、当該事業に関する同意書を提出させるなど、改めて確認することは考えていない。 


質 問 (保証金の妥当性について)

 土砂等の埋め立て等の適正な施工を保証し、事業区域及びその周辺の地域における災害の発生防止並びに自然環境及び生活環境の保全等を保証するため、保証金を預託する制度を設けているが、保証金の額を特定事業に使用する土砂等1m3につき400円と算定した理由は何であるのか。 

答弁:環境部長

 保証金の金額の算定については、同様の保証金を徴収している八王子市や相模原市の先進事例を参考にした上で、今後の想定される事業規模でのシミュレーションとともに比較検討を行い、妥当性を評価し、算定した。 


質 問 (和邇学区自治連合会からの陳情書に対する大津市の考えについて)

 パブリックコメントの期間内である平成26年1月15日付にて和邇学区自治連合会から大津市長宛てに大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則の改正に関する陳情書が提出されている。大津市は要請のあった項目についてどのような考えを持ち、条例案を策定するに至ったのか。 

答弁:環境部長

 和邇学区自治連合会からは、条例改正に関し、埋め立て後の土壌や水質検査の実施義務の追加、土地の崩落防止等の対策の搬入前の実施、許可が必要な面積の縮小、許可に当たっての環境審議会への付議、地域住民の同意や環境保全協定の締結の義務づけ、土砂搬入の届け出規模の縮小の6件の項目について陳情をいただいた。
 このうち、土砂埋め立て後の土壌や水質検査の実施義務の追加、土砂の崩落等防止対策の搬入前の実施、許可が必要な面積の縮小については、今回の条例に反映させていただいたところである。許可に当たっての環境審議会への付議については、環境審議会は市の環境施策の方針など基本的な事項について審議する機関であり、個別の事業に対して許可、不許可の意見を求めることは考えていない。地域住民の同意や環境保全協定の締結の義務づけについては、改正条例の今後の施行状況を検証した上で改めて検討していく。土砂搬入の届け出規模の縮小については、規則改正の中で検討していきたい。 

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