地域コミュニティの維持・活性化を図るために必要となる取り組みについて( R6. 12)
質問
大津市は大津市コミュニティセンター条例において、令和2年4月1日から令和7年4月1日までの間に、小松学区を除く市内35学区に設置されている公民館を廃止し、コミュニティセンターに移行することを当該条例で定めています。これまでの間、16学区で施行期日が定められ、その都度、条例の改正が行われてきました。
当該条例が制定されるまでの経過を振り返ると、令和元年9月通常会議において、当初提出された条例案は撤回されています。この際、当時の大津市長は新たな議案を会期中に提出することを公言されたにも関わらず、撤回が承認された翌日に再提出を見送ることを決定されるなど、執行部の対応は二転三転し、議会運営は大いに混乱しました。改めて条例案が提出された令和元年11月特別会議においても、大津市は移行期限を自ら設けたにも関わらず、既にこの時点で令和7年4月1日以降の対応方針を示しています。以下、議案審査を付託された公共施設対策特別委員会で示された説明資料より引用します。
「条例案においては、令和7年4月1日までに公民館からコミュニティセンターへ移行する施行期日を定めることとしており、令和7年4月1日までにコミュニティセンターへ移行できず、施行期日を定められない公民館がある場合は、5年間の実施状況を検証し、条例改正などの対応について検討していく。」
引用は以上となります。議会の承認を経て当該条例は公布されたものの、自らが定めた期間内における移行の実現性と相反する対応であったと考えます。
令和6年11月通常会議、大津市コミュニティセンター条例が定める公民館をコミュニティセンターへ移行する施行期日を撤廃するための議案が提出されました。しかしながら、地域住民による運営の準備が整った地域から順次、公民館をコミュニティセンターに移行するという条例の趣旨に変わりはなく、施行期日が撤廃されたとしても、当該方針は踏襲されることになります。
この項の質疑・一般質問を通じて、さらなる検証や見直しが必要な課題について広く認識が共有され、地域コミュニティの維持・活性化を図るための取り組みが一層進むことを願い、以下5点、質問を行います。
1点目、大津市コミュニティセンターのあり方について。
大津市は大津市コミュニティセンター条例第1条において、「地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、大津市コミュニティセンターを設置する」と定めています。当該条例にて、大津市が指定するまちづくり協議会(以下、まちづくり協議会)による自主運営はコミュニティセンターたらしめる前提条件とされていないものの、令和2年1月1日には「大津市コミュニティセンターの運営を行うまちづくり協議会の指定等に関する要綱」が施行されており、まちづくり協議会へ運営を委託、もしくは指定管理者に指定することによって、公民館をコミュニティセンターに移行するための施行期日を定める規則を制定することが可能となります。
ちなみに、隣接する草津市においては、草津市立地域まちづくりセンター条例を施行されており、第1条において、まちづくり協議会(草津市協働のまちづくり条例第2条第3号に規定するまちづくり協議会をいう。)を主体とした協働のまちづくりを推進するため、草津市地域まちづくりセンターを設置すると定められています。市内14カ所の地域まちづくりセンターは同時期に開設されており、草津市から認定を受けたまちづくり協議会がそれぞれ指定管理者に指定されています。
大津市が公民館をコミュニティセンターへ移行する施行期日を撤廃するとした理由を下記に引用します。
「令和5年度から、大津市自治連合会、まちづくり協議会、市議会等との間で意見を交換し、移行に係る成果や課題等について整理してきた。その結果、地域において、コミュニティセンターを活用した多様な主体による協働のまちづくりを持続可能な形で推進していくためには、まちづくりの在り方について、地域において必要かつ十分な議論がなされ、住民の理解と納得が得られることが重要との観点から、コミュニティセンターに移行する時期については、市が一律の期限を設けるのではなく、時間を要したとしても、それぞれの地域の実情や特色に応じて地域住民が主体的な判断をし、その結果を尊重することが適切であるとの結論に至った。」
引用は以上です。
現行制度の下、新たに設立されるまちづくり協議会がコミュニティセンターの自主運営を希望されないことも想定されます。大津市はそれぞれの地域の実情や特色に応じて地域住民が主体的な判断をし、その結果を尊重することが適切であるとの見解を示していますが、「その結果」にコミュニティセンターへ移行しないとの選択肢は含まれていると理解してよいのでしょうか。大津市コミュニティセンター条例が小松学区を除く市内35学区に設置されている公民館を廃止し、コミュニティセンターに移行するための条例であることとの整合性に対する認識とあわせて答弁を求めます。
また、まちづくり協議会がコミュニティセンターの自主運営を主体的な意思決定のもとで継続しない、もしくは、大津市として継続させがたい事態となった際のことを大津市は想定していないと考えます。この場合、コミュニティセンターを設置する前提条件を満たさないことになり、貸館業務などの継続に影響を及ぼすことになると思慮するものです。大津市はコミュニティセンターの管理運営をどの様な方針のもとで持続可能なものとしていくつもりなのか。現時点における課題認識とあわせて見解を求めます。
2点目、大津市協働のまちづくり推進計画における取り組み成果について。
平成23年4月、「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」が施行されました。この条例は、本市における協働によるまちづくりの基本理念及びその実現を図るための協働に関する基本的事項を定め、協働によるまちづくりを推進することにより、人と人のつながりを強め、誰もが愛着と誇りを持って、住み続けたくなる大津を築いていくことを目的としています。大津市は当該条例の規定に基づき、「大津市協働のまちづくり推進計画」を策定しています。令和3年度から令和6年度を取り組み期間とする現行計画においては、本市の地域との協働体制の確立や住民自治(地域自治)の推進等を視点とされており、協働の機会の拡充、連携・協力した地域のまちづくり活動への支援をそれぞれ施策に位置付けられています。
大津市協働のまちづくり推進計画の施策に基づく取り組みのうち、まちづくり協議会の設立及び運営支援の充実においては、設立された学区において運営が継続されるよう、すでに実施している運営補助金の他、必要な支援を検討するとされています。また、設立されたまちづくり協議会の運営が継続されることで、住民自治の確立と持続可能なまちづくりが推進されていることを計画終期の目標として掲げられていますが、これまでの間、大津市はどの様な検討を行ってこられたのでしょうか。検討結果とあわせて答弁を求めます。
また、大津市は令和2年3月に改定された「まちづくり協議会設立の手引き」において、「まちづくり協議会の活動資金はどうするのですか」との想定質問に対し、「まちづくり協議会が活動していくためには安定的な活動資金の確保が必要です。現在、各種団体に対して市からは様々な形で補助金が支出されていますが、将来的にはこれらの補助金をまとめて、より自由に使える交付金とすることも検討しています」と回答されています。検討の進捗状況と実現に向けた今後の展望について、あわせて見解を求めます。
3点目、大津市総合計画第3期実行計画(案)におけるコミュニティセンターの位置づけについて。
大津市はこの度の大津市コミュニティセンター条例の改正にあたって、社会情勢の変化やコミュニティセンターへの移行、運営の状況に応じ、一定期間ごとに成果と課題を振り返り、検証を行う必要があることから、令和7年度に策定する「大津市協働のまちづくり推進計画」において、体系的に進捗管理を行う方針を示しています。
これらの取り組みは、同じく令和7年度から令和10年度を計画期間とする大津市総合計画第3期実行計画と整合を図りながら実施されることになると承知していますが、計画案では地域コミュニティの活性化の支援として、「市民センターの活用の推進」が具体的な取り組みとして掲げられています。
ちなみに、現行計画である第2期実行計画においては、施策「協働のまちづくりの推進」の主な取り組みとして、地域コミュニティの充実、協働の推進などが位置付けられており、それぞれ、「コミュニティセンターを活用したまちづくり」や「コミュニティセンター化による運営委託」が具体的な取り組みとして掲げられており、現行計画と次期計画案とではコミュニティセンターの位置づけに温度差が感じられます。大津市は大津市総合計画第3期実行計画(案)において、基本政策である「つながりを大切にし、共に支えあうまちにします」の実現を図るため、第2期実行計画で位置づけられてきたコミュニティセンターではなく、なぜ、「市民センターの活用の推進」を具体的な取り組みとして掲げられたのか。大津市コミュニティセンター条例の制定趣旨に対する認識とあわせて答弁を求めます。
4点目、「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」の見直しに向けた取組みについて。
「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」第15条において、市長は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の運用の実績等を勘案し、この条例の規定について検討し、必要があると認めるときは、条例の改正その他必要な措置を講ずるものとすると定められています。しかしながら、平成23年4月に同条例が施行されて移行、これまで一度も改正が行われていません。制定時に示された逐条解説を下記に引用します。
「今後も時代に合った条例としていくために、この条例では定期的に条例を見直していくことを定めています。社会情勢、時代の変遷において、協働によるまちづくりの推進を図るうえでの望ましい形は変化していくものと考えられますので、継続的に市民・市民団体、事業者及び市がより良い制度としていくために検討を重ねていく必要があり、それを具現化するため、条例改正などを含めた必要な措置が大切であると考え、見直しを図っていくこととしています。」
引用は以上です。
私は、大津市がまちづくり協議会の設立や運営に対する支援を充実していくのであれば、「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」にまちづくり協議会の認定要件等を規定し、その位置づけをより明確にされるべきと考えます。繰り返しになりますが、大津市コミュニティセンター条例は小松学区を除く市内35学区に設置されている公民館を廃止し、コミュニティセンターに移行することを定めた条例であり、大津市が指定するまちづくり協会によって自主運営が行われることを前提条件としています。条例改正によって、移行する期限が撤廃されたとしても、制定趣旨が変わるものではありません。
大津市は「まちづくり協議会設立の手引き」を策定し、設立の届出に関する要綱を定めていることは承知していますが、先述した草津市に限らず、数多くの自治体において、まちづくり協議会は地域コミュニティの維持・活性化を図ることなどを目的に制定された条例に規定されています。「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」を改正し、まちづくり協議会を規定することについて、大津市はどの様に考えておられるでしょうか。これまでの間、大津市協働を進める三者委員会において検討されてきた経過などがあれば、答弁とあわせてお聞かせください。
5点目、大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置のあり方について。
大津市コミュニティセンター条例 附則第41条は、「前条の規定による改正後の大津市立大津公民館条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う大津市立大津公民館の会議室等の使用の許可について適用し、同日前に行われた大津市立大津公民館の会議室等の使用の許可については、なお、従前の例による。」と定めています。ちなみに、同条は大津公民館条例が施行されていないことを理由として、大津市ホームページで公表されている例規集では確認することはできず、附則に「抄」と付記されているのはこのためです。
大津市コミュニティセンター条例が改正され、これまで令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間であった移行期間が撤廃された場合、大津市立大津公民館条例が施行される目途が立たなくなります。
大津市コミュニティセンター条例は読み解くのがとても難解な条例であるというのが私自身の実感であり、そのうえで、存在しない条例を他の条例において規定し続けることに強い違和感を覚えます。大津市はこのことをどの様に評価して、公民館からコミュニティセンターへと移行する期限を撤廃する方針を決定されたのか。パブリックコメントを募集されなかった理由とあわせて見解を求めます。
答弁:市民部長
1点目の大津市コミュニティセンターのあり方についてのうち、1つ目のまちづくり協議会が設立された場合、コミュニティセンターへ移行しないとの選択肢が含まれるかについてでありますが、「大津市コミュニティセンターの運営を行うまちづくり協議会の指定等に関する要綱」において、まちづくり協議会がコミュニティセンターの運営を行うことを規定しておりますが、運営を行わなければならないという規定ではありません。まずは、地域において、コミュニティセンターの運営も含めたまちづくり協議会の役割について十分な議論をいただくことが重要であり、条例の趣旨との整合性には問題ないものと考えております。
2つ目のまちづくり協議会がコミュニティセンターの管理運営の前提条件を満たさなくなった場合、現時点における課題認識についてでありますが、何らかの理由でまちづくり協議会がコミュニティセンターの管理運営ができなくなった場合は、委託契約に基づく対応を行うこととなります。一方で、公共施設を利用いただけるように運営することは、本市が果たすべき責務であると認識しております。
2点目の大津市協働のまちづくり推進計画における取り組み成果についてのうち、1つ目のまちづくり協議会の運営が継続されるよう、必要な支援を検討することについてでありますが、大津市協働のまちづくり推進計画については、大津市協働を進める三者委員会において施策評価を行っており、まちづくり協議会において、「持続可能な制度として運用していくための整理が必要」「設立に至っていない学区に対して適切な対応が必要」とのご意見をいただいており、これらを踏まえ、まちづくり協議会や学区自治連合会にアンケートを実施することとしております。
2つ目のまちづくり協議会の活動資金について、活動団体の補助金をまとめた、交付金についてでありますが、まちづくり協議会が、地域の実情に合わせた地域活動へ柔軟に活用できるよう、各種団体に対する補助金をまとめた一括交付金制度を検討しておりましたが、各種団体の主体的な活動を尊重する観点から検討は行っておりません。
3点目の大津市総合計画第3期実行計画(案)におけるコミュニティセンターの位置づけについてでありますが、市民センターは、地域のまちづくりや活動、交流の拠点となる、コミュニティセンター及び公民館を包括した施設として使用しているものです。
4点目の「大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例」の見直しに向けた取組についてでありますが、令和7年度に「大津市協働のまちづくり推進計画改定計画」の策定を予定していることから、計画の策定に併せて、「大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例」の見直しについても、検討してまいります。
5点目の大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置のあり方についてでありますが、現在においても、これまでと同様に、地域の実情や意向に合わせて、希望される学区からコミュニティセンターの設置を進めており、すでに複数の学区から、その意向をお聞きしていることから、今回の条例改正案を上程しております。今後、コミュニティセンターへの移行状況などを照らし合わせて、関係課とも協議のうえ、条例の改正が必要と判断した場合には、適切に対応してまいります。
また、パブリックコメントについては、「大津市パブリックコメント制度実施要綱」や「大津市パブリックコメント制度運用マニュアル」に基づき、関係課とも協議し、今回の条例改正が、パブリックコメント実施の要件となる、市政全般にわたり適用される行政運営の基本的な方針を定めるもの等に該当しないと判断したことから、パブリックコメントは行っておりません。
再質問
細目1大津市コニュニティセンターのあり方のうち、1点目です。答弁で大津市が定める要綱に必ずしも私が今、申し上げた問題提起が規定されていないという答弁の趣旨であったと思いますが、もう少し詳しくお答えいただけないでしょうか。
2点目です。委託契約に基づく対応をなされると答弁をいただきました。具体的にそれは何を意味するのでしょうか。もう一度言います。まちづくり協議会との委託契約に基づく対応を大津市は行われるといった趣旨で答弁をいただいましたが、委託契約に基づく対応とは具体的に何を意味することなのでしょうか。お答えください。
次に細目2、大津市協働のまちづくり推進計画における取り組み成果についてのうち、2点目のまちづくり協議会設立の手引きで記載されている、先ほどの答弁にもありました一括交付金に関してです。検討なされた結果、現時点でそのような方針は持っておられないとの答弁でした。ではなぜ、現在、手引きに今、私が引用したような記述が確認されるのでしょうか。その矛盾についてお答えをください。
次に細目4、「大津市結の『湖都』協働のまちづくり推進条例」の見直しに向けた取組みについて。条例でまちづくり協議会を規定なされてはどうですかと提言させていただきました。そのうえで、見直しの可能性をお示しいただいたと受け取らせていただきました。具体的に何をどう見直されようとしているのかお答えをいただきたい。
次に細目5、大津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置のあり方について。パブリックコメントをとられなかった理由を行政運営の方針に影響するものではないといったことを理由にあげられました。どのような評価、考えのもとで今の答弁をいただいたのか。もう少し詳しくお聞かせいただけないでしょうか。
答弁:市民部長
1点目、まちづくり協議会がコミュニティセンターを受託しないことがあるのか、可能なのかというところの、詳しくといいますか、初問で分かりにくかったのであれば、もうちょっと言葉を変えてということになりますけれども、内容は同じでございます。
まちづくり協議会の要件としては、市が示しましたまちづくりの手引書の中にあります。その要件のなかに、基づいて、まちづくり協議会を設立されますが、まちづくり協議会を設立することがコミュニティセンターを受託する要件にはなっていないということです。あくまでも、まちづくり協議会というものは、地域の多様な主体が参画したそうしたまちづくり、地域のプラットホームのものでありますので、そのことがイコールですね、必ずコミュニティセンターを受託しなければならないというものではないということでご説明のほうをさせていただきました。
ただ、まちづくり、コミュニティセンターの移行という条例のほうにおいては、コミュニティセンターにおいて、まちづくり活動の拠点として、コミュニティセンターを運営していただくということがありますので、そのことは説明の中ではしておりますけれども、必ずしもの要件ではないということでございます。
2点目の受託できなくなった場合の委託契約のところでありますけれども、委託契約条項の中に契約の解除の条項と損害賠償責任の条項がございます。この条項の中でのいくつか要件もあります。実際にそういったことがおこった場合には、その中の要件も照らせあわせながら、関係課とも確認をして、対応することになろうかと考えております。
3つ目の、一括交付金の検討をしていないにも関わらず、アニュアルに残っておるという件でございます。今回、ご質問いただきまして、私もあらためてマニュアルを確認しました。確かに、検討すると載ってあります。ご質問いただいた直後に修正のほうをさせていただいております。
続きまして、結の『湖都』協働のまちづくり推進条例の見直しでございます。今、現時点で考えはということでございますが、今後、大津市協働のまちづくり推進計画の改定計画の見直しを行ってまいります。この計画の中に策定する内容が条例にも関わってくることとなりますので、今、私の方で条例の記載内容等については特にございません。
あと最後、パブリックコメントの答弁内容をもう少し詳しくというお話がありましたので、初問と同じ内容になりますけれども答弁させていただきます。パブリックコメントにつきましては、大津市パブリックコメント制度実施要綱等に基づき、今回の条例改正が市政全般にわたり適用される行政運営の基本的な方針を定めるもの等に該当しないと判断しております。
また、条例改正にあたっては、これまで大津市自治連合会やまちづくり協議会などからご意見をお聞きしており、そうした意見を踏まえて、検討してまいりました。具体的には、コミュニティセンターの意向には期限を決めてできるものではないことや、各学区が一番取り組みやすい方法でまちづくりに取り組めばよいなどのご意見をいただいております。そうした中で、実際に現在コミュニティセンターへの移行を検討されている学区がある。また、地域の実情や意向に合わせて希望される学区からコミュニティセンターの設置を支援していることから今回の条例改正案を上程しているところでございます。
再々質問
細目1についてです。2点、それぞれ質問させていただきます。まず1点目です。まちづくり協議会を地域において設立いただいても、必ずしもコミュニティセンターの自主運営に携わっていただくことはないということを今答弁でおっしゃられました。初問でも申し上げているのですが、大津市コミュニティセンター条例の大前提は、公民館を廃止して、コミュニティセンターに移行するための条例じゃないですか。そのこととの整合性を初問で問わせていただいております。矛盾はしないのでしょうか。
初問でも申し上げさせていただきましたが、まちづくり協議会は必要性を感じていただいて、感じられて、地域の皆さん方が設置をいただく、設立をされる。しかしながら様々な理由、分析、また、将来の見通しも踏まえて、コミュニティセンター、すなわちそれは、まちづくり協議会が自主運営に関わるということを前提に公民館を廃止して設置される施設であるというふうに私は承知しているのですが、決してそうではないとおっしゃるのですが、ただ、しかしながら、条例ではその状態がこれからも継続することになります。そのことについての考えを改めてお聞かせをください。
2点目です。先ほど、契約解除の可能性について答弁いただきました。まちづくり協議会がコミュニティセンターの運営を一定担われるということが私は前提であると承知をしています。ですので、契約解除された時点でその施設はコミュニティセンターではなくなると私は認識をさせていただきます。
大津市は要綱において、まちづくり協議会を設立された場合については、届け出てくださいということで、受け取りましたという意味も込めて、大津市長名でまちづくり協議会に対して文書を交わされていると承知はしているのですが、行政処分でもなければ、行政行為でもないと認識しています。契約解除されたうえで、まちづくり協議会が自主運営として関われなくなったうえで、その施設はどういう理由をもって、どういう前提をもって、コミュニティセンターでいられるのでしょうか。そのことをお聞かせいただけないでしょうか。課題認識とあわせて伺っていますので、よろしくお願いいたします。
答弁:市民部長
1点目の、まちづくり協議会がコミュニティセンターを担わないということと、現在進めているコミュニティセンター条例に基づくコミュニティセンター化の整合性だと思います。議員お述べの通り、大津市コミュニティセンター条例の第1条には、地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するためとあります。このことから、今回のようなこととは別にして、私たちは、コミュニティセンターへの移行を進めるにあたっては、地域の実情や意向や、希望をお聞きしながらコミュニティセンター化を進めております。
今回のこのケースでいきますと、まちづくり協議会は立ち上げられたのだけれども、コミュニティセンターの運営には携わらないということは、この今言いました、第一条、もしくは地域の意向という中で、そのまちづくり協議会がコミュニティセンターをまちづくり活動の拠点として、活用もしくは運営していくという意思がその時点でおありでないので、そういう意味では、この第一条と適合しているものと考えております。つまり、意思がないのにもかかわらず、コミュニティセンターを運営していただくものではないと。あくまでも、そのまちづくり協議会がコミュニティセンターを自ら運営することによって、まちづくり活動の拠点としても担っていくという前提でまちづくり協議会の方に運営を担っていただいていると。
続きまして、2点目、契約解除ですけれども、まちづくり協議会と市の間での契約行為でありますので、もちろん契約書に基づいた、そういった条項に基づいた処置というのはございます。一方で、初問でも答弁しましたように、市民センターも公共施設でありますので、その施設の運営につきましては、利用者にご不便をかけないようにしていかなければならないと考えております。
初質問でもお答えしましたけれども、まちづくり協議会がコミュニティセンターを運営できない、できなくなる要件としてどのようなことが考えられるのか、また、それはその要因であり、またそれはどれぐらいの期間かによってもまた変わってくると思います。こういったところも要件などの場合分けもしながら、一方での契約行為とのすり合わせもしながら、今後その対応については検討してまいりたいと考えております。
再々再質問
同じ2点です。コミュニティセンター条例の第1条において、地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、大津市コミュニティセンターを設置すると規定されています。付則において、施行する期日においては、この改正案が承認された暁には記述がなくなるわけですけれども、大前提として設置するとして、施設名挙げられているじゃないですか。ということは、その方針、私、ずっと掲げられ続けるというふうに認識しているのですが、その認識は誤っているのでしょうか。まずその点お伺いします。
2点目です。公共施設でありますので、貸館業務が行えないということは防がなければなりませんし、しかるべき対応をとっていただくために検討いただく必要はもちろんあるのですが、そういうことは想定されていないのでしょうか。私は、初問において、課題認識の前提として、持続可能なものとしていくために、要は今のその条例であったり、要綱のあり様であったり、本当にこの前提で、改正に臨んでよいのかということも含めて質疑させていただいていますので、以上2点この点を踏まえて答弁求めます。
答弁:市民部長
コミュニティセンター条例との整合性の中で、まちづくり協議会があるにも関わらずコミュニティセンターの受託をしないという点についてでありますが、今回の条例改正については、施行期日を撤廃するのみでございます。そういう意味では令和2年4月1日から、このコミュニティセンター条例が施行され、この条例のもとで地域においても、まちづくり協議会の設立であるとか、コミュニティセンターの設置を考えられ、私たち職員もその支援に当たってきて、その結果、地域の実情や意向に合わせてコミュニティセンター化してきました。その手法につきましては今後も変わることはございません。
まちづくりにつきましては、また、コミュニティセンター化につきましては、移行期限を決めてできるものでもありませんし、まちづくりの考え方であるとか、その手法について、市が型にはめるとか、もしくは型を提案するというものではないと思います。その中で、今回のご質問にあります、まちづくり協議会が設立されているにもかかわらず、コミュニティセンターをされないということにつきましても、それはその学区の1つのお考えでありますので、そのことが大津市コミュニティセンター条例と整合しないというふうには考えておりません。
2つ目のご質問でございます。大津市コミュニティセンター条例が施行されてから5年目となります。これまでまちづくり協議会からコミュニティセンターの運営の受託が難しいなどの相談はなく、またまちづくり協議会の設立やコミュニティセンターへの移行を踏まえて、地域のまちづくりに取り組まれている状況にありましたが、今後、運営を継続していくにあたり、運営を受託できない期間や原因などの場合分けをし、想定した上で、対応の必要な対応について検討してまいりたいと考えておるところでございます。