土地利用基本条例の制定に向けた取り組みについて( H25. 6)
質 問 |
大津市においては、平成23年度から土地利用の調整に係る仕組みづくりについて検討を開始され、平成24年度には、都市計画部各課職員から成る土地利用基本条例等策定検討委員会を立ち上げられた。地域の現状や住民の意思を反映した土地利用基本方針を条例に基づき策定することは、大津市都市計画マスタープランの推進や適正な規制誘導に寄与するものであり、今後のさらなる取り組みに期待をするものである。2年間で19回に及ぶ会議を開催され、問題の抽出や課題の精査などに取り組まれてきたが、土地利用基本条例を策定することの意義をどのように考え、検討を重ねてこられたのか。平成28年度までを計画期間とする大津市総合計画基本構想及び第4次大津市国土利用計画の改定に与える影響を踏まえて答弁されたい。
また、土地利用基本条例等策定検討委員会は、五つの重点項目を選出し、平成25年度における取り組み方針を示している。土地利用基本条例については、関連部局との協議が必要とされているが、大津市は今後どのような形でこれに取り組んでいくつもりなのか、今後は農地法や森林法等を所管する組織を含めた全庁的な組織構成のもとで検討を継続すべきであり、必要に応じて外部の有識者からも意見を求めるべきと考えるが、本市の見解を伺う。
答弁:都市計画部長 |
まず、土地利用基本条例を制定することの意義については、議員お述べのとおり、都市計画部において、平成23年度には部内若手職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、また平成24年度では同じく部内において検討委員会を設置し、都市計画部の業務に関連する課題の抽出と解決に向けた検討を重ねてきた。当該委員会における協議の結果、土地利用基本条例は土地利用に関連する条例等の体系化、本市土地利用問題協議会の位置づけ、そして都市計画マスタープランを補完することの三つの意義があると認め、さらなる内容の検討が必要と方向づけたところである。また、総合計画基本構想及び国土利用計画の改定に際しては、当該委員会での成果が反映されるよう、今後庁内関係部局で協議してまいりたい。
次に、大津市は今後どのようにしてこれを取り組んでいくのかについては、土地利用に関する法令や制度は多くの部局にまたがることから、今後は庁内関係部局による協議会の設置や必要に応じて外部有識者などの意見を求める機会についてもあわせて検討してまいりたい。
再 問 |
先ほどの答弁で、当該委員会の成果が総合計画、また国土利用計画の改定に反映されるよう検討を続けていくという答弁であったが、どのような形で反映されることを期待しているのか。
答弁:都市計画部長 |
総合計画基本構想及び国土利用計画の改定に際しての反映の仕方であるが、今回の検討結果により、この土地利用の基本条例というものの意義を先ほどの3点について御答弁したところである。特に、都市計画マスタープランの補完ということで、基本構想、総合計画とか国土利用計画への反映というのが考えられるが、例えば都市計画マスタープランの補完でいうと、今我々でも景観計画とか高度規制というものを全体にかけているわけであり、そういう面でマスタープランの補完というのがいろんな視点での検討、そういう計画を持っているわけである。そういうものを次期の国土利用計画、あるいは総合計画に反映できるように検討をしていきたい。