土地利用の基本的な事項を定めた条例制定に向けた取り組みについて( H22. 11)
質 問 |
先の8月定例会、私は大津市国土利用計画と大津市都市計画マスタープランを推進するための条例制定について質問した。その中で、大津市土地利用問題対策協議会が果たす役割を土地利用の基本的な事項を定めた条例の中で明確に位置づけ、関連法令の確認や適正な土地利用の誘導を図るべきではないかと質問したところ、答弁の内容は、今後、本市の土地利用に係る条例や要綱などの整備に向けた調査が進められる過程において、課題の一つと考えているというものであった。同協議会は、無秩序な開発の防止のために設置され、大津市国土利用計画や大津市都市計画マスタープランなどの整合を図る中で一定の役割を果たしてきたと評価されるが、答弁にあった、土地利用に係る条例とは、具体的にどういう趣旨の条例を意味し、どういう観点のもとで大津市土地問題対策協議会が担うべき役割が課題になると考えているのか、本市の見解を問う。
また、先の議会において、土地利用に関するさまざまな条例、要綱等が存在する中、体系的にこれを整備し、条例や要綱の整備や見直しに向けた調査を進めていくとの考えを示されたが、今後、どういう組織、体制で調査を進め、この課題に取り組んでいくのか、見解を問う。
答弁:政策調整部長 |
土地利用の基本的な事項を定めた条例制定に向けた取り組みのうち、土地利用に係る条例、要綱とは、具体的にどういう趣旨の条例を意味し、どういう観点のもとで大津市土地利用問題対策協議会が担うべき役割が課題になると考えているのかについて。
具体的には、大津市生活環境の保全と増進に関する条例第20条第3項に基づき、建築物であって、高さが30mを超える建築物に関する事項、大津市国土利用計画緑地保存地域等及び都市計画法に基づく開発行為の許可等である。こうしたことから、土地利用問題対策協議会においては、総合計画基本構想のまちづくりの基本理念とともに、将来都市像に掲げられている安心・安全なまちづくりを目指し、都市計画マスタープラン、条例、要綱等を総合的に判断して、土地利用の適否を判断しているところである。今後、さらなる社会情勢の変化に伴い、土地利用、まちづくりの課題が一層複雑化、多様化して、個別法等に基づく規制では対応できない点が課題となることから、総合的な土地利用のあり方や諸制度の根拠となる個別条例を包括し、体系化した条例のあり方について、間もなく着手をする自治基本条例についての調査研究と並行し、考えていきたい。
答弁:都市計画部長 |
土地利用の基本的な事項を定めた条例制定に向けた取り組みのうち、今後の組織や体制について。現在、都市計画部内に連絡会議を立ち上げ、部内で所管している条例、要綱等の体系的な整理をするともに、他都市の状況や動向について調査を実施しているところである。今後については、まず三者協働によるまちづくりという観点から、基準の明確化、透明性が求められている開発指導要綱の条例化に向けた研究を行い、その結果を踏まえた上で土地利用に係る条例の体系化については、都市計画法の運用に関連する関係部局の意思統一を図った上で庁内的な協議の場を設けていく必要があると考えている。