商業系用途地域を含めた市街化区域における高さ規制のあり方について( H19. 9)
質 問 |
ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例の見直し作業が、今年度末をめどに進められている。景観法を活用し、独自の制度を盛り込もうとするもので、滋賀県が定めようとする景観計画の適用を受けない大津市も、新たに設置される景観行政団体連絡協議会に主体性を持って参加することになる。滋賀県が昨年度に実施した湖国風景づくりワークショップでのアンケート結果によると、「景観のために規制を強化すべきだと思いますか」との質問に対し、9割近くの方が「規制を強化すべき」、「少しは規制を強化すべき」と答えられ、「現状のまま」、「規制は強化すべきではない」という声を大きく上回り、具体的な規制内容についても「建築物の高さ」と答えられた方が最も多かった。今後、他の市町と連携を図り、広域的な琵琶湖の景観形成に取り組んでいくのであれば、これらの意見も参考にし、今まで以上に積極的な景観行政を展開しなければならない。
景観を視覚に映る実態を客観的に捉えたものとし、風景をより広い範囲を主観的、情緒的に捉えたものと位置づけるのであれば、地域の実情に応じた高さ規制をしていかなければ良好な風土は生まれないし、既に歴史的風土保存区域である石山寺周辺地区では、商業地域でありながら第4種高度地区、15mの高さ制限がなされ、市の内外から古都大津の景観形成に良好な景観を与えたと高く評価されている。
視察に訪れた横須賀市では、市街化区域を住居系用途地域、工業系用途地域、商業系用途地域に区分し、地区の特性に考慮した形で建物高さの最高限度を定められ、商業系用途地域である第3種高度地区は、緩和や除外の設定を設けたうえ、31mをその限度とし、周辺環境に相応しくないとされる高層マンションの建設を抑制されておられた。
また、広告景観推進員制度を導入されるなど、中核市移行を境に、攻めの景観行政に転じて成果を上げられ、市民としっかり協働されながらまちづくりを進めておられた。
琵琶湖に面して南北に細長い地形を有する大津市の場合、区画の整理がなされた都市的地域と、琵琶湖景観形成地域を含む湖岸地域、史跡や街道などのまちなみが残る歴史的地域とでは、同じ商業系用途地域でもふさわしい高さが違ってくる。大津市国土利用計画の具現化を目指し、さらなるまちの活性化を図っていくのであれば、市街化区域全体の高さ規制について検討を始めるべきと考えるが、見解を問う。
答弁:都市計画部長 |
本市の商業系用途地域においては、広域的な商業機能など高次な都市機能の集積を図るべく、土地利用を誘導し、県都としてのまちのにぎわいや発展に取り組んできたところでもある。しかしながら、琵琶湖湖岸や主要な駅周辺などの商業系用途地域では、本市の持つ良好な住環境や利便性の高さなどから、高層マンション等の立地が進み、高層建築物に対する問題も提起されている。
一方、本市では平成15年の古都指定を契機とし、商業系用途地域においても、歴史上重要な資産や、その周辺の自然環境との調和を図ることや、琵琶湖岸等における良好な眺望景観を保全するため、大津市景観計画において眺望景観保全地域を設定し、景観誘導を行っているところでもある。
また、滋賀県においても、景観計画の策定や、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例の改正など、新たな琵琶湖周辺の高さ規制に関する動きも出てきた。
このような経緯を踏まえ、本市においては、まちづくりの中での位置づけや、周辺の土地利用状況等を総合的に勘案しつつ、商業系用途地域の建築物の高度利用のあり方等について、一定の検討を行う必要があると考えている。こういったことから今後、必要な調査や研究を行っていきたいと考えており、なお一層の御理解、御支援をお願いしたい。