公共空間、特に道路上に多く見受けられる違法屋外広告物の簡易除却作業について( H19. 6)

質 問

 屋外広告物法第7条第3項及び第4項の規定に基づき、大津市は道路管理者名で滋賀県から違法な貼紙、貼札、広告旗、または立て看板等の除却を受任している。

 対象区域は受任者の管轄する道路、すなわち大津市道であり、道路管理員証を携帯する職員がこの業務に当たるものとしている。

 先日も関係機関との連携による簡易除却作業が実施され、336枚の違法な広告物が除却された。昨年度と比較して1割程度増加したものの、平成15年度からはおよそ半減しており、滋賀県主催の2回分と合わせ、一定の成果があるものと評価している。

 しかしながら、長期間にわたって放置されていた貼紙を完全に除却することは容易ではなく、下地面への影響から、業者名や電話番号などの部分をヘラでめくり取るだけの作業に終始をせざるを得ない状況も見受けられ、また、立て看板は減少傾向にあるものの、貼札は昨年度から倍増しており、総数の半数近くを占めている。

 許しがたいことに、一部地域においては3日も経たないうちに撤去前の現状に戻ってしまい、市民生活に悪影響を及ぼし続けている。目指すべき中核市となり、屋外広告物に関する権限が滋賀県から移譲されるまでの約2年間、他都市の事例に見られる三者協働での簡易除却作業の実施を目指す上で、景観、防犯等の観点に立って、取り組むべき課題が何であり、研究すべき課題が何であると認識しているのか。

答弁:都市計画部長

 違反対応も含めたより有効な規制、誘導手法や諸基準の検討、関連条例の制定、組織体制の充実、さらには事前周知や啓発活動を進めることなどがある。

 今後はこれら課題を克服するよう努力していくとともに、三者協働による簡易除却制度についても、他都市の事例を調査、研究するなど、さまざまな角度から慎重に検討していきたいと考える。

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