児童館の安全で適正な管理運営について( H25. 11)

質 問

 大津市児童福祉施設条例に児童館への入館制限を可能とするための条項を加える改正案が、11月市議会通常会議に提出された。利用者が施設の毀損や他の利用者の迷惑となる行為を行った場合、大津市児童館の管理運営に関する規則により館長が退館させる規定があるものの、この規定だけでは迷惑行為等を反復して行う者に対して入館を拒否できないため、必要となった条例改正だと理解している。
 児童館とは、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、また情操を豊かにすることを目的とした児童福祉施設であることから、想定される事態に至らないことを願うものだが、本市は今後、安全で適正な管理運営にどういった方針で取り組んでいく考えなのか。
 また、視察に訪れた児童館においては、壁紙が著しく破損している居室で児童が本を読んでいた。施設を大切に使用するという気持ちを育む観点からも、内装材の劣化が著しい居室については、利用状況に応じた仕上げ材にて早期に修繕すべきと考えるが、本市の見解を伺う。 

答弁:福祉子ども部長

 まず、大津市児童福祉施設条例の改正について、今回、一部の児童館において迷惑行為を反復して行う児童が存在することを受け、そうした児童に規則やルールを守ることの大切さを理解させ、みんなが楽しく安全な環境で過ごせるようにとの観点から、必要な条例改正を行うものである。本市の児童館においては、平成23年3月に厚生労働省から通知された児童館ガイドラインに基づき、子どもの主体的な遊びや活動の場、機会を提供し、安定した日常の生活を支援することなどを大津市児童館運営基本方針、大津市児童館活動基本方針に定め、これらに基づき諸活動を行っている。今後とも、児童館が子どもたちにとって安心して過ごせる居場所となるよう適正な管理運営に努めるとともに、学校をはじめとする関係機関や地域の諸団体との連携をさらに密にし、児童への支援を継続していきたい。
 次に、適切な維持補修について、施設を大切に使用するという気持ちを育む観点からも、破損している居室の内装の補修は必要である。しかしながら、7館ある児童館のいずれの施設も老朽化が進んでいることから、緊急度、優先度を考慮しつつ、計画的に施設の補修を行っていく。その際、居室の内装については、部屋の利用状況に応じた仕上げ材の使用を考慮していきたい。 

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