びわこ大津草津景観基本計画の策定に向けた取り組みについて( H30. 11)
質問
平成30年11月12日、草津市役所で開催された第8回びわこ大津草津景観推進協議会において、地方自治法第252条の2第1項の規定に基づき設置されている同協議会とは別の組織として、景観法第15条第1項の規定に基づくびわこ大津草津景観協議会を設置する方針が、両市長出席のもとで決定されました。複数の景観行政団体が連携し、地方自治法と景観法に基づく組織をあわせて共同設置するのは全国初となる取り組みであり、平成31年2月通常会議には、びわこ大津草津景観協議会の設置に係る規約を制定するための議案が草津市議会とともに提出される予定となっています。
また、びわこ大津草津景観推進協議会終了後、同協議会東海道統一案内看板専門部会より、これまでの取り組み報告書とあわせて、同看板設置の手引が同協議会に提出をされました。公益社団法人滋賀県建築士会大津地区委員会、同湖南地区委員会からは、東海道統一案内看板モデル看板が改めて贈呈されるなど、取り組みを全国に広げるために必要となる共同の機運が高まりつつあることを実感いたしました。
びわこ大津草津景観協議会は、同推進協議会より提示された基本方針に基づき、具体的な計画の内容について協議を行い、両市が共有する景観基本計画の素案を策定することになりますが、景観行政団体は、景観法第9条の規定により、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ公聴会の開催など住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと定められています。平成25年11月、両市長によって調印されたびわこ大津草津景観宣言には、「大津市民・草津市民が互いに協力し、価値の高い景観の保全と新たな創造に取り組み、いっそう愛着と魅力あるものとして未来につなげていくこと」が記されていることからも、こうした機会を持つことは、景観基本計画を両市景観計画に反映させる上においても大変意義深いことと考えます。
両市は、今後どういった取り組みのもとで両市市民の意見をびわこ大津草津景観基本計画に反映させていく考えなのか、景観基本計画策定に向けた今後のスケジュールとあわせて見解を求めます。
答弁:未来まちづくり部長
びわこ大津草津景観基本計画への市民意見の反映についてでありますが、本年11月12日に開催したびわこ大津草津景観推進協議会において、市民をはじめさまざまな立場の関係者が良好な景観の形成に向けた協議を行うため、景観法に基づく景観協議会の設置について承認され、両市で手続を進めることになりました。議員お尋ねの市民意見をどのように反映させるかについてでありますが、景観整備機構などの関係団体のほか、公募委員として両市の市民にもこの協議会に参画いただき、御意見を計画に反映できるよう進めてまいります。また、さらに委員だけでなく広く市民からの意見を取り入れる仕組みについて、景観協議会で検討できるよう草津市と協議してまいります。
次に、今後のスケジュールについてでありますが、平成31年度に景観基本計画の骨子を作成し、平成33年度の景観基本計画の策定に向け取り組みを進めてまいりたいと考えております。