だれもが安心して利用できる公共施設の整備に向けた取り組みについて( H28. 6)
質 問 |
平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました。障害を理由に差別的な取り扱いや権利侵害を行ってはならないこと、また社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行うことなどが定められていることから、大津市が設置する複数の公共施設を対象として、バリアフリーの整備状況について独自に調査を行いました。その結果、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない、また、車いす使用者が駐車される区画からエントランスまでの動線に安全上の問題があるなど、多くの施設において何がしらの課題が存在することを確認しました。設計段階における関係法令や条例の整備状況によって、バリアフリーへの対応状況は異なるものの、障害者差別解消法が施行されたことを受け、明確な方針のもとで充実を図っていくべきとの考えを新たにしたところです。
平成27年6月通常会議において、私は、大津市が設置する施設を対象として、円滑な移動に障壁が存在しないか、サービスを受ける側の視点に立って改めて点検する必要があると提言しました。これを受けて大津市は、今後、全庁的にハード・ソフト両面において障害者差別解消法の趣旨に沿った対応に努めるとともに、市が設置する施設の点検については、所管する所属の責任において対応し、また、国の基本方針に沿った形で対応要領が作成できれば、あわせて周知していくとの見解を示されています。
各施設におけるバリアフリーの対応状況については、一元的に管理を行い、施設利用者や専門家の意見を反映させながら、計画性をもって充実に取り組むべきと考えます。あらためて伺いますが、大津市は今後、具体的にどういった手段を講じることで、だれもが安心して利用できる公共施設の整備を図っていくつもりなのか。これまでの取り組み状況と合わせて見解を伺います。
答弁:福祉子ども部長 |
障害者差別解消法の内容や趣旨につきましては、既に全庁的に周知啓発したところでありますが、各施設におけるバリアフリーの対応状況については、現状では施設間で差があるものと考えております。今後、当事者や専門家の意見もいただきながら、施設のチェックリストを作成し、公共施設管理者に配布・回収を行います。
また、その活用を働きかけることを通じて、誰もが利用しやすい公共施設の整備を促進してまいります。