競輪場用地の利活用について( H25. 9)
質 問 |
平成23年5月に大津びわこ競輪場跡地利活用検討プロジェクトを庁内組織として設置して以降、大津市においては、競輪場用地における利活用の方針について継続的に検討されてきた。競輪場用地が位置する近江神宮外苑公園は都市計画公園であることから、公園以外の利活用については法律上の制約があり、都市計画の変更には都市計画審議会の決定が必要となるが、先の6月通常会議においては、その可能性について否定せず、現在も研究を続けている。
大津市国土利用計画や大津市緑の基本計画などの推進にも影響を及ぼすことになるが、大津市は大津市有地との等価交換によって滋賀県より取得した用地であることをどのように評価して利活用に向けた検討を進めているのか。
また、市長が特定の事業者からの訪問を受けるに当たり、企画調整課が事前に競輪場に係る法規制について説明をする機会があったことを市長のスケジュール表などによって確認をしているが、財源の確保を目的とした民間への賃借等も視野に入れて検討しているのであれば、ここで明らかにされたい。
都市基幹公園として整備する上での事業手法について検討することは、都市計画行政の推進にとって必要なことであり、整備後の効果的な運営方法についても調査研究を深めていくことを期待するが、暫定的な土地利用が常態化することは、公共施設の適切な維持管理の観点からも望ましいことではない。大津市は今後どういったスケジュールを持って検討を重ね、市民の意見を公園整備に反映をしていく考えなのか。
答弁:政策調整部長 |
まず、1点目の大津市有地との等価交換によって滋賀県より取得した用地であることをどのように評価して利活用に向けた検討を進めているのか、については、競輪場用地が昭和18年に滋賀県において都市計画決定された都市計画公園553号近江神宮外苑公園の区域内にあり、このことも踏まえた上でその他の利活用を含めて関係部局において検討している。
2点目の財源の確保を目的とした民間への賃借等も視野に入れて検討されているのか、については、競輪場用地は本市の今後のまちづくりにとって大変重要な資源であることから、その利活用については慎重に検討する必要があると考える中で、現在関係部局において検討中であり、結論が出ていないことから、具体的に民間への賃借にも視野を広げる等、可能性の検討を行う段階にはない。
3点目の今後どういったスケジュールを持って検討を重ね、市民の意見を公園整備に反映していく考えなのか、については、現在も関係部局において検討を行っているが、いまだ結論に至っていないことから、検討のスケジュールや市民からの御意見を公園整備に反映していくことに関しては、未定の段階である。
再 問 |
今の答弁の中で、今後のまちづくりにとっては重要な資源、という表現をされている。よって、慎重に検討する必要がある、そして民間への賃借等については、まだそういった検討を行う段階にないということも加えて答弁された。
そして、市民の意見を公園整備に反映をしていく、そうした結論にもまだ至っていない段階である、といった答弁であった。
政策調整部内に大津びわこ競輪場跡地利活用検討プロジェクトを設置したのは平成23年5月のことであり、2年以上が既に経過した。平成24年4月の段階での大津市長と関係部の協議資料により、補助機関と執行機関がどういった内容を協議したのかということについては確認している。その中でも、「売却できるか。」といったことについても検討しており、「滋賀県との土地交換契約では明確な規定はない、しかしそもそも大津市が要望して交換した土地なので、取得した途端売却するのは信義にもとる、また滋賀県との再三にわたる協議の中で、賃借権等の条件を考慮して安価に交換したことから、交換価格以上で売却するのは問題である。」といった課題にも触れておられる。
また、土地交換の経緯に当たっては、当時の副市長が再三滋賀県を訪問され、幹部の方々に対して今後の利活用等を検討するに当たっては指南をいただきたいといったような発言も確認されている。まだ、公園整備に市民の意見を反映する段階にもなく、また、周知する結論にも至っていない。本来、公園は市民のためのものであり、国土利用計画や緑の計画、さまざまな計画に位置づけがなされているわけであり、大津市として明確な方針を打ち出すのに、それほど時間を要するものなのか、と考える。
先ほどの答弁の中で、どうしても理解できないのが、大津市長として政治判断なり決断を伴う要因があり、結論を関係部、都市計画部や政策調整部で導くことができないのであれば、しっかりとここで大津市としての今後の方針を明らかにする必要があると考えるが、改めて見解を伺う。
答弁:政策調整部長 |
先ほど答弁のとおり、当地が公園として都市計画決定されておる、という現状を踏まえて、まずは基本的にその公園のあり方について今関係部局で議論を深めているということである。その議論の一つの視点としては、例えば現在あるバンクやスタンド等の施設の活用をするのか、しないのか、また本市の財政状況を踏まえて整備経費を支出することについてどう考えるのか、そういった多面的な要素も含めて、関係部局も含めて議論をしているところである。
再々問 |
公園整備のあり方について、という答弁であったが、そもそも大津市は公園以外の利活用を目指しているのか、目指していないのか、そのことをまず確認をさせていただきたい。公園以外の利活用の可能性があるのであれば、ここで明らかにする必要がある。今の大津市の財政状況から、すぐさま整備を行っていくというのは当然困難だ、と理解しているが、そう遠くない時期に新しい総合計画や国土利用計画等の見直しが行われる時期となる。
改めて申し上げるが、私は政治判断が必要なことが要因となって都市計画内における結論がなかなか見出せない、研究が深められない、ということであれば、ここで改めて大津市としての方針を明確にされ、一定の期間により市民に対してしっかりと説明責任を果たしていただくべきだと考え、改めて大津市としての考えを伺う。
答弁:市長 |
民間への賃借については、先ほど政策調整部長の答弁のとおり、民間への賃借にも視野を広げるなど可能性の検討を行う段階にはない、というのが現状であり、現在では民間への賃借等について、その可能性を排除しているものではない。
再々再問 |
今、民間への賃借等はまだ検討を行う段階でないけれども、視野から排除する段階にもない、といった答弁であったが、もう少しわかりやすく答弁をいただきたい。
答弁:市長 |
現在、関係部局において検討中で結論が出ていないことから、具体的に民間への賃借について可能性の検討を行う段階にはないということであります。しかしながら、今後の検討においては、民間への賃借について検討を行う可能性は現時点では否定できないということである。
再再々再問 |
そもそも都市計画法の趣旨や、都市計画決定の意義からいえば、都市計画部は、そもそも民間の利活用は想定できるものではないし、国土利用計画や、緑の基本計画の策定に至った経緯等からしても、想定すべきでない。そういったことが念頭にありながら、どこまで具体的な整備に向けた検討が進められるのか。先ほど紹介した平成24年4月の段階にあっても、「用地のそうした売買に関しては、都市計画施設であることの責任が問われる、都市計画施設の線引きのある土地を都市計画施設のない土地にして売却することに問題がないか、悪く言えば土地転がしと言われかねない。」と記述がある。
民間の活用は、売却だけが全てではないはずで、ほかの手法等もあると思う。何か関係部内の検討が不十分だから、資源として活用するか否か結論が出せないといった風に聞こえるが、だからこそどういったスケジュールを持って検討を重ねていくのかということを聞いている。そのスケジュールすら明確にできないのか。
答弁:市長 |
早急に検討する必要は認識をしているが、現時点で具体的なスケジュールについてはここで申し上げることができない。
再々再々再問 |
今通常会議で、前回に続いて2回目の質問になるが、この場においても具体的なスケジュールに言及できないという。では、いつの時点でそのスケジュールを明らかにできるのか。
答弁:市長 |
いつ、スケジュールを明らかにするかについても、今後早急に検討したい。