無許可ベンチについて( H20. 6)
質 問 |
バス停に無許可で設置された広告つきベンチは、まちの美観を損ねるとともに、適切に管理されていない場合、事故につながるおそれがある。道路法の占用許可に抵触していることは明らかであり、本市が管理する道路上に設置されたものについては設置者に撤去を促すなど、適切に対処すべきと考えるが、本市における認識と今後の対応について見解を問う。
また、滋賀県屋外広告物条例にも違反をしており、中核市となり権限が大津市に移管された後は、市道に限らず、県道、国道すべてにわたって本市が管理することになる。景観行政団体としても何らかの指針が必要となってくると考え、見解を問う。
答弁:技術統括監 |
バス停に設置されているベンチの大半は、道路占用の許可を得ずに違法に設置されているものであり、その多くは広告目的であるというふうに推測をしている。これら違法ベンチの取り扱いについては、他都市でも大変苦慮されているというふうに伺っているが、単に違法に設置されているという問題だけではなく、老朽化等により危険なものも少なくなく、また歩道の上での車いすの通行などにも支障を来している状況である。こうしたことから、当面は設置者が確認できるものについては、道路法に基づく撤去指導を行うとともに、確認できないものについては、滋賀県から屋外広告物条例に基づく簡易除却の委任を受けるなど、県と連携をして撤去を進めていきたいと考えている。
また、来年度以降中核市への移行に伴い、屋外広告物の規制に関する権限が県から移管された後は、法や条例に基づき道路管理者と協力しながら撤去指導や除却を進めていきたいと考えている。