歴史的風致の維持向上に向けた取り組みについて( H25. 2)
質 問 |
歴史的風致とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、通称歴史まちづくり法第1条において、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境と定義されている。歴史的風致維持向上計画を策定するに当たっては、歴史的風致の維持及び向上に関する方針を記載する必要があることから、あらかじめ地域に存在する文化財を調査等により的確に把握し、文化財を周辺環境まで含めて総合的に保存活用するための基本的な構想である歴史文化基本構想をあわせて策定する必要があるなど、歴史まちづくり法を共管する文部科学省、農林水産省、国土交通省とさまざまな協議を行うことになるが、国から認定が得られた場合には特例や各種事業の支援を受けることができ、そして何よりも、古都大津におけるまちづくりの方向性をより明確にすることができる。
現在、次期大津市都市計画マスタープランの策定を見据え、土地利用に関する基本条例等制定に係る調査検討が進められているが、今年の10月で全国10番目の古都として政令指定されてから10年目を迎えることを契機として、市街地の活性化、そして観光の活性化の観点からも、中長期的な視野で歴史的風致維持向上計画の策定に向けた検討を開始してはと考えるが、本市の見解を伺う。
また、古都指定10周年を記念して実施される事業については、先人から受け継がれてきた歴史的風致を次世代へと継承する意義について、市民、事業者とともに理解を深める機会にしていただきたいと期待をするが、あわせて本市の見解を伺う。
答弁:都市計画部長 |
歴史的風致の維持向上に向けた取り組みについて、本市では、平成15年の古都指定以来、古都大津の風格ある景観をつくる基本条例の基本理念の実現に向け、景観計画の策定、また屋外広告物条例の制定、さらには屋外広告物除去ボランティア活動など、全市域を対象に、市民や事業者と協働して鋭意推進してきた。また、堅田地域において、景観法に基づく景観協定、中央地域の京町通りにおいては、屋外広告物条例に基づく景観保全型広告整備地区指定、さらに坂本地域では、景観保全を目的とした地区計画など、各地域単位においても住民の皆様と対話しながら取り組んできた。議員お述べの歴史的風致維持向上計画及びその策定がこの基本理念の実現にどのようにつながるかもあわせ、制度の有効性などについて研究してまいりたい。
次に、古都指定10周年を記念して実施する事業については、議員お述べのように、市民、事業者の方々に理解を深めていただくよう、また多くの子どもたちにも参加いただき、本市が誇る景観とその保全の大切さを感じていただける機会となるよう計画してまいりたい。