大津市特別職報酬審議会への諮問がなされてこなかった理由について( H22. 8)
質 問 |
大津市議会議員の報酬並びに市長及び副市長の給料の額については、市長からの諮問に応じ、大津市特別職報酬等審議会で審議されることになっているが、平成9年1月、当時の山田市長が諮問を行い、同年2月に答申を受けて以降、条例に基づく同審議会は一度も開催されていない。その際、特別職の報酬等については、社会経済情勢や一般職の給与、他の地方公共団体の状況等に左右される要素が強いので、毎年これを検討する機会を持つことが望ましいという附帯意見がつけられた。平成10年1月、平成11年2月、平成12年2月、平成15年1月の計4回、大津市特別職報酬等審議会は開催されたが、市長からの諮問のない審議会であり、条例上の給与額は現在も平成9年4月1日に改定されたものとなっている。ちなみに現在の公営企業管理者、教育長、常勤監査委員の給与は、特別職の改定率に準じて算定されたものであり、教育委員会委員長、選挙管理委員会委員長をはじめとする非常勤職員の報酬も同様に平成9年4月1日に改定されたものとなっている。
目片市長は、平成16年1月に就任されて以降、一度も大津市特別職報酬等審議会会長に対して、大津市議会議員の報酬額並びに市長及び副市長の給料の額について諮問を行っていない。一体何が理由で諮問されてこなかったのか。前回審議会における附帯意見を尊重し、直ちに諮問されるべきと考えるが、見解を問う。
答弁:総務部長 |
平成16年1月に市長就任以降、一度も大津市特別職報酬等審議会に対し、市長、副市長並びに議員の報酬額等について諮問を行っていないのはなぜか、について。大津市特別職報酬等審議会は、特別職の報酬等、または政務調査費の額に関する条例を議会に提出しようとするときに、当該改正額について審議会の意見を聞くために市長の諮問に応じて設置されるものと理解している。また、市長は第1期目の立候補に当たり、行政改革の一環として自ら給料10%など、行政コストの削減を選挙公約に掲げられ、市長就任直後の平成16年4月から今日まで、自ら特別職に係る報酬額の減額を継続していること、また、本市の特別職の報酬額が中核市の報酬額と比較しても著しくかけ離れたものではないことから、これまで報酬等審議会への諮問は行ってこなかった。昨年4月の中核市への移行時においても、本市特別職の報酬額は当時の中核市、これは41市の比較であるが、比較しても平均以下であったことから、改めて条例改正をする必要はないものと判断し、従来どおり独自の減額措置を継続してきた。
前回の審議会における附帯意見を尊重し、直ちに諮問されるべきであるとのことについて。平成9年に開催された審議会での答申において、附帯意見が付されていることについては承知している。本年4月の中核市の状況を見ると、各市の財政状況等や首長の選挙公約等を理由として、自ら給与カットしている自治体が25市と増加している傾向にもある。また独自カットを実施している中核市の多くは、長年にわたり報酬審議会を開催しない傾向にもある。一方、定期的に報酬審議会を開催し、適宜改定している自治体も見受けられ、その取り扱いはさまざまである。本市の場合、旧志賀町との合併に加え、中核市への移行や地方分権による事務権限と責任が大きく増加する一方で、厳しい社会経済情勢に鑑み、報酬審議会からいただいている附帯意見も尊重させていただきながら、できるだけ早期に審議会が開催できるよう努めていきたいと考えている。