大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について( H25. 11)
質 問 (特定任期付職員業績手当について) |
大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例案第7条第4項によると、任命権者は、特定任期つき職員のうち特に顕著な業績を上げたと認められる職員には、規則等で定めるところにより、その給与月額に相当する額を特定任期つき職員業績手当として支給することができる、とある。平成14年6月14日に総務省自治行政局公務員部長が発出した「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の運用について」によると、その業績の評価に当たっては、専門家を交えた評価委員会を設けるなど、公正かつ適正な業績の評価の確保が図ることが必要だと明記されているが、大津市長はどのようにして特定任期つき職員の業績を評価する考えなのか。
答弁:総務部長 |
業績手当については、特定任期つき職員が採用当初に期待する以上の特に顕著な業績を上げたと認められる場合において支給することができるものである。このことから、採用時点において期待する業績目標を明確にするとともに、その業績評価に当たっては、直属の上司である所属長及び所管部局長等の評価をもとに、最終的には任命権者において適切な業績評価を行うこととしている。
質 問 (特定任期付職員の給与について) |
特定任期つき職員の7号給の給与月額は84万4,000円であり、副市長の給与月額83万4,000円を上回る額となっている。特定任期つき職員の俸給月額について、本市は国の規定を準用しているが、特別職である副市長よりも高額な俸給月額を定める妥当性をどのように考えているのか。
答弁:総務部長 |
特定任期つき職員の給料表については、平成14年6月14日付総務省自治行政局の通知により、国家公務員の任期つき職員の給与体系を参考として規定したものである。なお、特定任期つき職員の給料の格付にあっては、任用する職務の困難性や難易度を十分に精査した上で、特別職との処遇面での不均衡が生じることがないよう、任命権者において慎重に決定することとしている。
質 問 (公正な能力の検証について) |
任期つき職員の採用に当たっては、地方公務員法第15条の規定により、能力の実証に基づいた公正な採用を行う必要があり、任命権者は、採用しようとする者が業務の遂行に必要な専門的な知識、経験または優れた識見を有する者であるかを十分に検証しなければならない。本市は、採用の客観性や透明性を確保するためどのような措置を講じる考えなのか。
答弁:総務部長 |
任期つき職員の採用に当たり、公正な能力の検証については、平成14年6月14日付総務省自治行政局の通知において、任命権者は地方公務員法第15条の規定により、能力の実証に基づいた公正な採用を行う必要があることを示している。したがって、任期つき職員の採用に当たっては、業務の遂行に必要な専門的な知識、経験または優れた識見を有する者であるかを検証及び判定するため、本市が設置する職員採用選考委員会において、その者の資格、経歴、実務の経験、人物性などについて選考することとしており、また採用する職員に求められる専門性等を評価できる者を、必要に応じて選考委員または選考のための面接委員として加えてまいりたい。さらに、透明性の確保を図るため、任期つき職員の採用状況についても公表していく。