執行機関である大津市長の政治姿勢が市政への信頼に及ぼす影響について( R2. 6)
質問
政治資金規正法第12条の規定により、政治団体の会計責任者は、収支報告書を毎年、定められた期日までに提出しなければなりませんが、大津市長が代表者を務められた自身の後援会においては、2,018年分、2,019年分、2年連続で収支報告書を提出されませんでした。この事実は、令和2年5月1日、滋賀県公報において公表され、複数の新聞社が報道されたことから、広く市民の知るところとなりました。
当該政治団体については、既に解散の手続きをとられたと認識していますが、政治資金規正法で罰則規定が定められているにも関わらず、収支報告書を2年間分、期日までに提出されなかった事実を私は重く受け止めています。これらのことは、佐藤市長の政治活動に関わる問題であるものの、市長は独任制の執行機関であることから、市政への信頼に及ぼす影響が懸念されます。過日、報道機関に対しては、今後は適正な事務処理に努めるとの見解を文書で示されたようですが、市長自らの言葉で市民に対して説明される機会を持たれるべきと考えます。
新聞記事に掲載された市長のコメントを引用すると、「事務的なミス」と認識されているようです。自ら代表者を務めた政治団体の収支報告書を2年間、滋賀県選挙管理委員会から督促を受けながら、提出されなかった事実をどの様に受け止めておられるのか。当該団体が解散するに至るまでの経過とあわせ、見解を求めます。
答弁:市長
過日、新聞報道されましたとおり、政治団体の収支報告書が結果的に2年分、未提出となり、申し訳なく思っております。また、本来は、市の一般事務について議論し、政策提言をいただく市議会の一般質問において、こうしたことを取り上げられるに至ったことは、私の不徳の致すところであり、議員各位に深くおわび申し上げたいと存じます。
すでに、すべての収支報告書を提出するとともに、滋賀県選挙管理委員会の指導に従って政治団体の解散手続きを行ったところであります。
再質問
初問の通告で、私、このように述べさせていただいております。「自ら代表を務められた政治団体の収支報告書を2年間、滋賀県選挙管理委員会から督促を受けながら提出をされなかった事実をどのように受け止められているのか」ということを問わせていただいております。事前に滋賀県選挙管理委員会にも確認させていただきましたが、一定期間、収支報告書が提出されなかった場合については、督促という形で通知がなされると確認させていただきました。
市長の認識は、督促は受けられていないという認識なのでしょうか。改めてこの点を踏まえられて答弁を求めます。
答弁:市長
議員の御指摘を真摯に受け止めまして、今後は私の政治活動によって、市政への信頼に影響を及ぼすことのないように努めてまいりたいと思います。
再々質問
改めて再質問をさせていただきます。私、事前の通告で、議長にもお許しをいただいて、督促を受けながら提出をされなかった事実をどのように受け止めておられるのかということを問わせていただいております。
答弁いただけてないというふうに思いますので、議長からも答弁を求めていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
答弁:市長
繰り返しになりますけれども、政治団体の収支報告書が結果的に2年分未提出になったことは、大変申しわけなく思っております。その上で、先ほど申し上げましたけれども、今後私の政治活動によって市政への信頼に影響を及ぼすことのないように努めてまいりたいと思います。以上、私からの答弁といたします。