公的オンブズマン制度導入に向けた取り組みについて( H29. 6)
質 問 |
10年間大津市議会議員として活動させていただく中で、多くの市民から市政運営に関するさまざまな苦情を受け付けてまいりました。大津市議会議員政治倫理条例は、職員の公正な職務の執行を妨げる行為を禁じていることから、所管課からの聞き取りなどについては予断を持たず行うことを心がけているも、調査の権限を有しない、一議員としての対応に限界を感じることも少なくありません。
大津市においては、コンプライアンス推進室を設置し、大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例を制定するなど、市政運営の透明性向上に取り組んでこられましたが、市民からの苦情申し立てを迅速に受け付け、必要があると認めるときは付与された権能を持って、公正・中立な立場で調査を行い、市に対して勧告し、意見を述べることを可能とする、公的オンブズマン制度の導入を提言するものです。
一般財団法人行政管理研究センターが総務省行政評価局行政相談課からの委託を受けて作成した、地方公共団体における公的オンブズマン制度の実態把握のための調査研究報告書によると、平成28年2月末時点において、全国55地方公共団体において、公的オンブズマン制度が導入されています。 公的オンブズマンは、首長からの任命・委嘱等に基づき、弁護士や行政運営に精通された方が務められていることが多く、平成2年に我が国ではじめて制度を導入された神奈川県川崎市においては、条例において市長が議会の同意を経て委嘱すると定められています。
公的オンブズマン制度を導入することによって、市民からの行政への信頼を確保することはもとより、結果として、苦情の原因者となった職員の孤立を防ぐことにもつながると考えますが、大津市はこの制度を導入する効果をどのように評価しているのか、今後の取り組みとあわせて見解を伺います。
答弁:市民部長 |
公的オンブズマン制度導入に向けた取り組みについてのうち、制度を導入する効果の評価についてでありますが、公的オンブズマン制度は、市民からの苦情に対し、中立的立場から原因究明・調査し、是正措置を講ずる第三者機関であることから、制度を導入することにより、市民の苦情に対し、独立性・中立性・公平性を持った迅速な対応が可能になるものと認識しております。しかしながら、既存の制度である、監査委員制度や住民監査請求制度、市民相談制度、行政不服申し立て制度、公正職務審査委員会等が窓口となる公益目的通報制度などにより、本市におきましても、市民の権利を擁護するという公的オンブズマン制度の目的は達せられているものと考えているところであります。本市といたしましては、市民の皆様の権利・利益を守ることは重要なことであると認識しておりますことから、今後、そのための仕組みにつきまして調査・研究してまいります。いずれにいたしましても、まずは市民の皆様の信頼や市政の透明性を確保するため、市民の皆様の苦情等に関しまして、広聴としての市民相談の充実に努めてまいりたいと考えております。
再 問 |
既存の制度を検証いただく中で、公的オンブズマン制度の意義についても改めて調査なりいただける答弁と認識してよかったのでしょうか。
答弁:市民部長 |
先ほど私のほうが答弁させていただきましたさまざまな制度がございますが、その制度の対象となる事案というのは、やはりそれぞれ異なっております。このことから、改めてもう一度さまざまな制度を整理したり、あとこういった市民の皆様の権利を守れるようなもの、あるいは苦情に対して迅速に対応できるようなものがきちんと制度としてできるように研究してまいりたいと考えております。