債務負担行為について( H20. 9)
質 問 |
現在、大津市が土地開発公社に関係して行っている債務負担行為は、借入金に対する債務保証だけとなっている。本来、地方公共団体が土地開発公社と用地取得依頼契約を締結する際には、地方自治法第214条の規定により、予算で債務負担行為として定めるべきであり、事業計画が変更になった場合にも、債務負担行為の補正が行われなければならないと考える。平成19年度末における土地保有額の計は約72億4,100万円、このうち5年以上保有している額の割合は約79%を占めており、平成14年度末と比較し、5年で約19%増加したことになる。保有額は減少傾向にあるものの、総務部長から同一人の常務理事に対して用地先行取得依頼が出され、双方代理に対する懸念から、理事長である市長が副市長である副理事長と用地取得に関する覚書を交換している大津市においては、用地先行取得に至るまでの経緯をより明確にしていく必要がある。地方財政健全化法で将来負担比率が新たな財政指標として導入されたことを受け、次年度以降、大津市土地開発公社に関係する債務負担行為をどのように計上していくつもりなのか、債務保証額の減額に対する考えとあわせ、見解を問う。
答弁:総務部長 |
本市では今日まで大津市土地開発公社の先行取得に係る個別の事業について、その用地の買い戻しに対する限度額及び期間を債務負担行為として予算措置をしていなかった。しかし、議員お述べのとおり、その事業の概要や先行取得する土地の必要性などをより明確にし、議会において審議いただくことや、さらに地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行されたこともあり、今後とも健全財政を堅持し、市の将来負担に対する内容をより明確にすることは必要なことであると考えている。
今後、その限度額や期間の設定等について、他都市の状況など、その設定の仕方について研究しながら、新年度予算からの措置に向けて検討していきたい。
次に、大津市土地開発公社の借入金に対する債務保証は、その限度額を債務負担行為として予算措置しており、平成17年度から現在の130億円となっている。この限度額の設定については、用地の先行取得事業の減少から、土地開発公社の金融機関からの借入金は年々減少傾向にあるが、今後の事業量や必要な借入金の状況にあわせ、適正な債務保証の限度額の設定に努める。