三者協働によるバス停のベンチ設置について( H21. 6)
質 問 |
平成20年3月に、地域における公共的な取り組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取り扱いについて、国土交通省道路局長通達が出され、地域の活動主体などが行う道路環境の向上、その他営利を主目的としない活動または事業で、道路利用者の利便性の向上、地域の活性化やにぎわいの創出等に寄与するものについては、広告料をこれに要する費用の一部に充当することが可能となった。バス事業者に代表される地域の活動主体がベンチを整備、維持管理しやすい環境を整えていくことは、大津市総合計画基本構想に掲げられるまちづくりの姿勢、すなわち三者協働の推進につながるものと考えますが、本市は今後、この問題をどのような姿勢で取り組んでいくつもりなのか。
昨年の9月議会、協働によるベンチの設置について質問をしたところ、同事業は無許可で設置されたベンチの撤去等、道路用地の管理のみならず、都市景観あるいは市民の利便性からも検討すべき側面があるとされ、今後、庁内における適切な担当部署やその事業の実施方法について内部協議を進めていくとの見解を示された。バス停にベンチの寄贈を申し出ておられる団体もあるようだが、何らかの形でこういった市民の声に応えることはできないものか。安全な歩行空間が確保されるということが前提に、これまで実施された庁内及び関係機関との協議結果を踏まえた見解を問う。
答弁:建設部長 |
三者協働によるバス停のベンチ設置については、昨年度、市道上において無許可で設置されていたベンチは、通行障害や老朽化による危険性を排除するため撤去を行った。その後の対応については、庁内関係課と調整した結果、今年3月、必要と認められる大津京駅や瀬田駅などの駅前広場のバス停に新たにベンチを設置した。
それ以外のバス停については、広告物の添加を認め、道路占用物として許可していく方針を確認し、歩道の幅員が確保できることや、設置者の管理能力が認められることなどの条件が満たされた上で、道路占用の申請があれば許可できると考えている。このことから、バス停のベンチ設置を滋賀県バス協会を通じてバス事業者に働きかけ、ベンチの管理者が占用料や維持管理費を捻出するために広告料を徴収できる制度を活用してもらえるよう協議している。
一方、国道、県道については、市内の7割以上のバス停が設置されていることから、各道路管理者とも不法ベンチの撤去及び撤去後の対応について協議をしている。いずれにしても、バス事業者や地域住民及び国、県等の関係機関と連携を図り、今後国の通達の趣旨を踏まえてベンチ設置の適正化に向けて鋭意取り組んでいきたいと考えている。