スクールランチ事業と中学校給食の実施に向けた取り組みについて( H25. 2)

質 問

  1点目、大津市立中学校スクールランチ事業について。大津市立中学校スクールランチ事業の実施主体は、大津市教育委員会及び教育委員会と協働して事業の一翼を担う事業者であり、事業実施方針における事業推進の七つの視点には地元事業者の活用が含まれ、ノウハウを有する事業者を選定すると記されている。公募型プロポーザル実施要領においては、本要領及び仕様書などに基づき提出された企画提案書などについて、審査委員会が審査の上、最優秀提案者を選定すると定めているが、業務仕様書において参照することと定められた事業実施方針においては、ノウハウを有する地元事業者以外の選定を前提としていない。
 また、公募型プロポーザル説明会において配付された資料においては、実施方針において地元事業者の活用とされた事業推進の視点が、民間手法の活用という表現で記述されるなど、事業者の選定における過程は透明性を欠くものであったと考える。
 大津市においては、プロポーザル方式による契約の公平性、透明性及び客観性を担保することを目的として、大津市プロポーザル方式の実施に関するガイドラインを制定し、本年1月4日から施行している。大津市立中学校スクールランチ事業における公募型プロポーザルにおいては、このガイドラインが施行される前に実施されているものの、事業実施方針を踏まえるのであれば、地元事業者であることを参加資格要件に含めるべきであったと考える。
 越市長は、市長選挙のマニフェストにおいて中小企業の育成を課題とし、中学校の昼食提供、スクールランチに当たり地元事業者を活用することを支援策の一つとして掲げられているが、契約事業者選定に至るまでの経過をどのように評価され、事業に必要となる予算を計上されたのか、見解を問う。

 2点目は、中学校給食の実施に向けた今後の取り組みについて。平成24年12月21日付教育長事務引き継ぎ書によると、澤村前教育長から教育長職務代理者への就任を控えた松田教育部長に対し、現在、中学校においてスクールランチの導入を予定していることから、小学校のような給食実施は検討していないが、今後、長期的な観点から、中学校給食については検討していかなければならない課題であるとの引き継ぎがなされている。富田新教育長の就任に伴い、中学校給食においては、将来企画すべき事項としてどのような引き継ぎがなされたのか。

 また、大津市教育委員会は、引き継がれた内容を踏まえ、今後どういった方針で検討を行っていく考えなのか、見解を伺う。 

答弁:教育長

 スクールランチ事業と中学校給食の実施についてのうち、1点目の大津市立中学校スクールランチ事業については、スクールランチの調理や配送等の業務を担う事業者の選定については、市内の事業者に限定することなく、より有効な事業手法を引き出すことを優先すべきとの判断により、公募によるプロポーザル方式を採用した。また、スクールランチ事業の予算については、昨年10月に教育委員会で議決した大津市立中学校スクールランチ事業実施方針に基づき、所要の経費を計上した。
 議員御指摘のとおり、実施方針では、事業推進の視点の一つに地元事業者の活用を掲げているが、今回の事業者選定において公表した業務仕様書等では、事業者の参加資格要件に関する記述が不十分であり、また事業者説明会における補足資料で異なった表現を使用するなど、不備があった。これらのことを踏まえ、今後は、プロポーザル方式の実施に関するガイドラインに基づき、事業者選定における手続の精度を高め、公平性はもとより、透明性及び客観性を確保してまいりたい。なお、今回のプロポーザルにおいて審査をした結果、市内事業者を最優秀提案者として、昨年12月13日に選定した。現在、教育委員会では、当該市内事業者と、スクールランチの申込方法や献立などの詳細面について協議を重ねている。生徒や保護者に望まれるスクールランチの実現のために、事業者も熱意と誠意を持って臨んでいるので、6月からのスクールランチの円滑なる実施について御理解願う。

 次に、2点目の中学校給食の実施に向けた今後の取り組みについて、教育長就任に伴い、中学校給食に関し、今後長期的な観点から検討していかなければならない課題として引き継ぎを受けている。まずは、来年度から実施予定のスクールランチ事業の着実な定着を図っていくことに努めていきたいと考える。 

 

再 問

 今、御答弁で、必要となる書類の記述等が不十分であったという表現をされたが、私は誤った記載だったという認識のもとでこの質問をさせていただいた。何が原因で、どういった理由が背景にあってこのような事態に至ったと教育長は認識されているのか。 

答弁:教育長

 業者を選定するに際し、募集の主体である教育委員会の募集の表現の中に、最初の説明と実際に業者に説明したときの資料が異なる表現があり、これは明らかに一貫性に欠いた間違いであった。これは我々の手続上の瑕疵ということで、おわびを申し上げる。今後は、新しいガイドラインに基づき、公募についてはガイドラインに従って、正確を期して公募を行いたい。 

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