コンプライアンスの強化に向けた取り組みについて( H25. 9)

質 問 (要望等記録兼報告書の活用について)

 大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条において、執行機関等の地位にある者及び職員は、要望等を書面以外の方法により受けたときは、その内容を要望等記録兼報告書に記録しなければならないと定められている。平成24年度においては、部長以上に提出された26件の要望等記録兼報告書の写しがコンプライアンス推進室長に提出され、滋賀県議会議員や大津市議会議員が要望者となったものも含まれていたが、要望等のうち公職者のものについては全て部長まで報告しなければならないことが施行規則には定められておらず、職員への周知は不十分であったと考える。
 また、不当要求があった場合においても、課内で軽易なものと判断されれば、要望等記録兼報告書の写しはコンプライアンス推進室長に提出されることはなく、情報の共有化が図られることもない。大津市においては事なかれ主義からの脱却が課題になっているが、要望等記録兼報告書がより効果的に活用されるため、今後どういった取り組みが必要となると考えているのか。 

答弁:総務部長

 議員御指摘の公職者に関しての要望等記録兼報告書の部長までの提出については、現在のところ、大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則には具体的には明記されておらず、また不当要求の場合でも必ずしもコンプライアンス推進室長への提出とはなっていない。これらについては、情報の共有化やより適切な対応を図るためにも、今後の改善策として規則の改正等による適正化を進めていきたい。
 また、要望等記録兼報告書がより効果的に活用されるために、今後も庁議や所属への出前講座等の実施により、各所属職員が制度を正しく理解し、適切な運用を図れるよう働き掛けるとともに、定期的なモニタリングを行うなどし、状況の把握と、必要に応じ改善を進めてまいりたい。 


質 問 (大津市議会への通知について)

 政治倫理に反する事実があるとの疑念を持たれた大津市議会議員は、自ら真摯かつ誠実に率先して事実を明らかにし、その責任を明確にする責務を負うこととなる。本年6月20日には大津市議会政治倫理審査会によって、政治倫理基準に違反すると認定された前議長の行為を記した要望等記録兼報告書が提出されているが、大津市議会議員が職員等の公正な職務の執行を妨げる行為を行ったとコンプライアンス推進員が判断する場合においては、議会事務局長を通じて議長、議長が当事者であるときには副議長に対して通知をすることを規則において定めてはいかがか。
 大津市職員等の公正な職務の執行に関する条例が制定の目的とする市民全体の公益を保護し、市民の市政に対する信頼を確保することにつながる措置と考えるが、本市の見解を伺う。 

答弁:総務部長

 大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則第6条において、コンプライアンス推進員が不当要求行為に対する組織的な対応の中心的役割を担うことを規定している。したがって、議員の御提案は、コンプライアンス推進員の役割を具体化し、職員の公正な職務の執行の確保を推進する重要な視点と考えており、このことに関しても規則改正等を念頭に検討してまいりたい。 

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