「おおつっこ相談チーム」の体制強化に向けた取組みについて( R6. 9)

質問

大津市子どものいじめの防止に関する条例において、大津の子どもをいじめから守る委員会は毎年の活動状況を市長に報告すること、また、市長は報告の内容を市議会に報告し、市民に公表することが定められています。令和6年7月、大津の子どもをいじめから守る委員会から令和5年度活動状況報告書が公表されました。ここで、同委員会委員長の巻頭言から下記の内容を引用させていただきます。
 
『文部科学省が公表する「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によれば、小中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は681,948 件(10.8%増)、小中学校における不登校の児童生徒数は299,048人(22.1%増)と報告されています。いずれの事象も過去最高であり、小学校低学年における増加が顕著となっています。学校現場でも対面で直接関わり合う授業、生活が戻ってくるなかで、コロナ禍の影響はより顕在化し、いじめ、不登校は急増してきました。 大津市のいじめ対策推進室に寄せられる相談の延べ対応回数も、長期継続事案が減ったために昨年度よりは減少していますが、依然として高い水準を保っています。また、保護者からの相談の割合も増加傾向にあり、保護者の抱える不安感への支援も重要な課題となっています。こうした状況に対して、昨年の報告書でも述べましたが、現在3名で対応している相談調査専門員について、早急な体制強化が必要と考えています。』巻頭言からの引用は以上となります。
 
リンク:大津市ホームページ 大津の子どもをいじめから守る委員会 活動状況報告書

 
平成25年度から令和元年度までの間、相談調査専門員は弁護士を含む、4名から5名の人員が配置されてきましたが、いじめ対策推進室を市民部から政策調整部に移管され、教育委員会との所掌事務の見直しを行われた令和2年度以降、総数は3名で推移しています。大津市は今年度から令和10年度を計画期間とする「第3期大津市いじめの防止に関する行動計画(大津市いじめ防止基本方針)」において、いじめの未然防止を図るため、「おおつっこ相談チーム」の認知率を小中学校において高める方針が示されています。いじめの未然防止とあわせて基本施策に位置付けられている、いじめの早期発見、いじめの対処に係る具体的な施策の充実を図るうえにおいても、いじめ対策推進室に配置されている相談調査専門員に期待される役割は大変大きいと考えます。

大津市長は大津の子どもをいじめから守る委員会から報告された令和5年度活動状況報告書において、同委員会委員長が相談調査専門員について、2年続けて早急な体制強化が必要との考えを示されていることをどの様に受け止めておられるのでしょうか。「おおつっこ相談チーム」の体制強化に向けた今後の方針とあわせて見解を求めます。

答弁:政策調整部長 

「おおつっこ相談チーム」の体制強化に向けた今後の方針についてでありますが、いじめ対策推進室におけるいじめの相談窓口では、現在、相談調査専門員3人により、概ね18歳以下の子どものいじめや友人関係等についての相談を受け付けています。2年続けて早急な体制強化が必要との考えが示されたことにつきましては、いじめ防止啓発月間の10月に相談件数が増加することや、電話相談や緊急時の対応などにより、一時的に繁忙になることなどに起因するものと受けとめております。引き続き、相談件数や対応回数の推移などを踏まえて、人員体制について検討してまいります。

再質問

今いただいた御答弁、私なりに理解させていただきますと、2年続けて早急な体制強化が必要との考えをお示しいただいているものの、啓発月間、また様々な状況がおありだと思うのですが、一時的に(相談件数が)増える時期があるといった前提で答弁をいただきました。今後、改めて体制の在り方については検討されていかれるとのことでした。 私、重く受け止めていますのは、2年続けておっしゃっておられるんです。少なくとも令和5年度、その実現がなされなかったので御指摘いただいているわけですよね。まずもって、そのことをどう受け止めておられるのでしょうか。
今の答弁伺いましたら、あくまでも一時的との前提で答弁いただいてますよね。先ほど来御紹介申し上げておりますが、相談調査専門員の方々におかれましては、年間通じて様々なお取り組み、いただいておられますよね。これからますます御活躍いただけることを前提にして、大津市自ら様々な計画で期待されているじゃないですか。そのことについての答弁がいただけなかったので、改めてこの点を踏まえてもう一度聞かせてください。

答弁:政策調整部長

大津の子どもをいじめから守る委員会活動状況報告書等に関する指摘事項につきましては、真摯に受け止めて今後の対応策を検討してまいります。ただ、相談調査専門員の勤務状況については、例えば令和4年度の1人1月当たりの平均残業時間は適正でありまして、令和5年度においても令和4年度の実績より良化している状況となっております。また、同専門員の年次有給休暇の取得率も適正であり、早急に体制を整えねばならないというような状況にはないと考えております。 しかしながら、同専門員の経験とか力量に頼っている場合がございますので、今後同専門員の意見等を聞き取るとともに、相談件数や対応回数の推移などを踏まえて対応策などを検討してまいります。

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