地区計画制度の実効性を高めるための取り組みについて( R3. 2)
質問
地区計画とは、地区の特性に合わせて、適正な都市機能と健全な地区環境を将来にわたって確保するための身近なまちづくりのルールであり、地域独自で建築物の用途や建ぺい率・容積率、建築物の高さを定めること、敷地面積や壁面の位置、形態・意匠、緑化率、垣又はさくについてのルールを加えることが可能となります。大津市においてはこれまでの間、都市計画法に基づき、36地区において決定がなされており、本市の都市計画に良好な影響を及ぼしてこられたと高く評価するものですが、地区整備計画に定められた建築物等の意匠又は形態の制限、かき又はさくの構造の制限の内容と適合しない住宅を複数確認しています。
大津市は地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物等の形態・意匠の変更を行おうとする者に対して、都市計画法第58条の2第1項の規定により、工事着手の30日前までに必要書類とあわせて届出ることを求めています。しかしながら、これら手続きが行われないまま、不適合な状態で竣工した場合には、勧告を前提として届出を受け取らざるをえないのが現状であり、地区計画制度の実行性を高めるためも、これら行為は未然に防がれるべきものと考えます。
市街化調整区域における地区計画の決定を想定するのであれば、なおさらのこと、大津市においても建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を早期に条例で定めるべきと考えます。
また、法令の規定により、制限しきれない行為については、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要となる前段階において、計画・設計の内容が不適合とならないよう、対応を強化されるべきと考えますが、大津市は地区計画の実効性を高めるため、今後、どのような取り組みが必要と考えているのか。地区計画制度における現状の課題認識と建築物の制限に関する条例の制定に向けたこれまでの検討経過とあわせて答弁を求めます。
答弁:都市計画部長
地区計画の実効性を高めるため、今後、どのような取り組みが必要と考えているのかについてでありますが、議員お述べのとおり、建築物や工作物の意匠等が地区計画に適合していない事案が散見されます。これらの多くは、地区計画に対する認識不足に起因するものと考えております。このことから、実効性を高めるためには、土地所有者等への周知や建築確認申請の確認項目に追加することが有効であると考えております。
次に、地区計画制度における現状の課題と地区計画の実効性を高めるための取り組みについてでありますが、不適合建築物等の所有者に対し、勧告までしか行なえないことが課題であると認識しております。今後、改めて現状と課題を整理し、地区計画の目的を効果的に達成できる取組を検討してまいります。