園児や児童が使用する教材に含まれる化学物質の安全対策強化に向けた取り組みについて( R2. 2)

質問

揮発性有機化合物を原因とするシックハウス・シックスクールを未然に防ぐため、建築基準法は居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料の面積制限を設けています。しかしながら、家具等に使用される建材に同様の規制は存在しておらず、合板が使用された教材を購入する際においても、安全性に対する確認が必要となります。
大津市においては平成26年度に「子どものための化学物質対策ガイドライン」を策定し、物品を購入する際の注意事項を定めていますが、メーカー等に対する安全確認については、各校園の判断で実施されることになると認識していますが、木材や塗料等を対象とした安全データシートを確認することの重要性については、十分に周知されていないものと考えます。

 

保健所と教育委員会は、各校園が責任をもって教材に含まれる化学物質の安全性を確認できるよう、より具体的な指針を示されるべきと考えます。子どもの健やかな成長に影響を及ぼす教材が使用されることがあってはならないと考え、見解を求めます。

 

答弁:教育長

各校園が責任を持って、教材に含まれる化学物質の安全性を確認できる、より具体的な指針を示すことについてでありますが、平成26年度に策定した子どものための化学物質対策ガイドラインを保健所と協議、改定した上で、各校園に周知し、子どもへの安全対策を強化します。

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